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  青色申告を行う時の手続き。会社員やサラリーマンで利益が出た方は申告する義務があり。申告する方法は青色申告と白色申告ですが、青色申告メリットは何でしょうか?ここで青色申告についてシッカリ解説しますので理解しておきましょう。
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申告とは メリット
行う方が良い人
 

申告とは
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青色申告とは

まず初めに申告する方法は2通りある事を知ってましたか。

  1. 青色申告
  2. 白色申告です。

ここで青色申告について解説します。

個人事業や個人で商売を営んでいる人または会社員やサラリーマンで副収入がある方は税務署に確定申告の義務があるのはご存知の通りと思います。

つまり個人で商売など営んでいる人などは20万円以上の収入がある人は確定申告をしなければいけません。

 

また上記でも紹介した青色申告と白色申告ですが、簡単に説明すると。

白色申告は、簡易的な申告で良い。と言う事になっています。

つまり申告は楽ですが、その楽をしている分、控除(経費)に出来る部分は少なくなりますよ。と言う事です。

 

 

また、青色申告は申告計算などが、複雑化されます。

つまり申告が面倒で大変と言う事ですが、その大変な分、控除(経費)にできる部分を多くしてあげますよ。となっています。

  • 白色申告は、税金の優遇は無い
  • 青色申告は、税金の優遇が有り

 

 

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確定申告が必要な人
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メリット
青色申告の計算

青色申告のメリット

 

 

青色申告でメリットを感じられる職種

  • 事業の所得がある人→一般的な商売や事業を営んでいる(小売業、サービス業、農業、漁業、製造業、その他)
  • 不動産の所得ある人→不動産関係を営んでいる(土地や建物などの貸付け)
  • 山林の所得ある人→山林などで所得を得た(山林を伐採または立木のまま譲渡した)

全国平均値で青色申告を行っている方は全体の70%〜80%くらいになっています。

 

控除のメリット

青色申告する事で、10万円もしくは65万円の控除が適用されるのです。

  1. 10万円控除の場合→簡易(簡単に)簿記で行う帳簿付けが必要
  2. 65万円控除の場合→複式(シッカリと)簿記で行う帳簿付けが必要
  3. 上記の2パターンになります

 

  1. 10万円控除の場合→決算書あり(貸借対照表、損益計算書)一部の記載で良い
  2. 65万円控除の場合→決算書あり(貸借対照表、損益計算書)シッカリ記載する事

 

 

青色申告専従者給与のメリット

  • 家族を自分が営む事業の社員(従業員)に出来る

家族を自分の従業員できる。

その場合に、その家族の給与を経費として扱うことができ、課税所得から差し引ける。

この事を、専従者給与と言います。

条件

  • 生計を一つにしている15歳以上の配偶者
  • 生計を一つにしている親
  • 生計を一つにしている祖父母
  • 生計を一つにしている子供

給与の金額が妥当と判断される場合は、上限金額は無い。

 

自宅兼事務所のメリット

商売など営んでいる人が自宅兼仕事場に使用している場合は、自宅兼仕事場で使用したスペースや電気代などの光熱費を経費にできる。

※全額ではありません。あくまでも仕事のスペース(仕事部分%?)に応じた妥当な金額になります。

 

 

青色申告のデメリット

デメリット的な事を話せば、帳簿付けと言う事になります。

青色申告は、売上や経費などを損益計算書や貸借対照表に記入し毎年、決算として税務署に提出する義務があります。

また、青色申告は、帳簿や請求書または領収書、書類関係などを5〜7年間保存する義務がある。

 

青色申告を行う方は

確定申告書より先に(事前)青色申告の承認申請書を提出しておく事が必要になりますので注意ください。

↑青色申告の承認申請書の詳しい記入の仕方は青色申告承認申請←を参考にしてください。

青色申告承認申請書記入の見本サンプル←詳しい記入と見本サンプルです。

 

 

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青色申告を行う方が良い人
青色申告の計算

青色申告を行う方が良い人

 

 

青色申告を約70%〜80%の方が選ぶ理由

初めて開業した方や個人事業主が、なぜ青色申告を選ぶのか?

それはズバリ節税の目的の為です。その為に青色申告を選択するのです。


青色申告を選択し簡易簿記で10万円、複式簿記にすると65万円の控除を受ける事が出来るのです。
つまり、規定の複式簿記で青色申告をすると、最高65万円の特別控除を受けることができる為に青色申告を選択するのです。

 

自分で商売など営み始めて数年

経費の感覚も身に付き、そろそろ節税を試みたいと思い始める時期です。

その様な方は、青色申告で確定申告を行った方が良いです。

まずは、簡易的な簡易簿記の申告から、控除額は10万円ですが、何もない時よりはあった方が良いに決まっています。

決算書は必要ですが、貸借対照表と損益計算書は一部(完全でなくても)で構わないのです。これで控除額10万円ですから行わない手はありませんね。

 

家族も一緒に自営業手伝いの人

家族に支払う給与は、お小遣いでは無く、ちゃんとした給与(経費)として扱えるのです。

だったら、家族に働いて貰って給与を支払った方が良いに決まっています。

つまり専従者給与の形です。給与額が妥当であれば給与額に制限はありませんよ。

 

 

不動産や配当の収入がある人

不動産や配当は、申告の義務を課せられているのはご存知でしょうか?

どうせ申告するなら、経費をより多く選べる青色申告がお勧めになる訳です。

 

65万円以上の収入がある人

当然ですが、収入があるなら申告が必要になりますね。

青色申告では65万まで控除する事が出来ますので、その控除を利用する為にも青色申告を行う様にすると良いでしょう。

 

 

例えば、

手続き続男さん 30歳 年収400万 経費200万円 青色申告(65万円控除)基礎控除38万円

計算式↓

  1. 「収入−必要経費−各種控除」=課税所得金額
  2. 「課税所得金額×税率−課税控除額」=所得税額

上記の↑計算式に当てはめて計算

  1. 400万円−200万円−65万円(青色申告控除)−38万円(基礎控除)=97万円
  2. 97万円×0.05−0円=48,500円
  3. 所得税額は48,500円と言う事です。

ざっとの計算ですが、以上の様になります。

 

また、その他に配当控除寄付金控除も適用に認められています。

更には税金から直接引けるように控除が認められているのです。

つまり配当控除や寄付金控除金額が多ければ多い場ほど、節税効果が高くなります。

 

どうですか、分かり易かったでしょ。

つまり、青色申告を選択すると上記の↑様に税金がぐっと減額される効果があるからです。

今後の所得や売上などを計算しお得な申告をする様に心掛けてください。

 

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

商売を初めて行う年は良いとしても、数年の間には節税意識が芽生えるものです。青色申告の複式簿記は帳簿付で面倒な所はありますが、しかし今後を考えて節税メリットのある青色申告で商売を営む方が有利な場合が多くありますので十分に計算して行う様にしましょう。
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