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養親・養子・養子の実の両親
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    特別養子縁組の必要書類
縁組の必要書類は?何なのかを、ご説明します。「特別養子縁組申立書」「養親・養子・養子の実の両親の戸籍謄本」「申立人の住民票」「養親の印鑑」が必要書類となります。法定代理人がいる場合は、その代理人のこせき謄本も必要です。またこの機会に養子縁組をシッカリ把握しておきましょう。
 
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養親・養子・養子の実の両親
   
 
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養親・養子・養子の実の両親

養親・養子・養子の実の両親特別養子縁組の必要書類について

 

 

特別養子縁組とは、これまでの実親との親子関係を断ち切って、新しい親と新たな親子関係を始めるための縁組です。

  • 特別養子による縁組は、実の親と関係を断ち切るので、通常の「普通養子」の手続きのように互いの同意による成立のように、簡単な手続きではありません。 

 

 

まず、特別養子縁組の手続きで養親となるには、配偶者のいる者でなければなれません。

また、夫婦の一方が他の一方の嫡出子の実子を特別養子とする場合を除いて、夫婦共同で縁組をしなければなりません。 

 

また、養親(養子の親)の年齢は、特別養子縁組の養親となる者は25歳以上でなければなりません。

ただし、養親となる者の一方が25歳以上でなくても、もう一方が25歳以上であれば養親となることができます。以上はまだほんの一部です。

 

 

手続きは、とても複雑です。 

 

必要書類は?

 

何なのかを、ご説明しま。

  • 「特別養子縁組申立書」
  • 「養親・養子・養子の実の両親の戸籍謄本
  • 「申立人の住民票
  • 「養親の印鑑」が必要書類となります。

 

法定代理人がいる場合は、その代理人の戸籍謄本も必要です。申立人とは、養親となる夫婦で、申立先は、養子の住所地の家庭裁判所です。

 

なお、養子一人につき800円の収入印紙代が、費用としてかかります。

 

 

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手続き最後

 

特別養子縁組の>書き方は

 




ココがPOINT
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特別養子縁組をするには、まず養子の住在地の管轄である家庭裁判所へ特別養子縁組申立書を提出します。

その後、家庭裁判所の審査を経て認可が下りると次は役所へ届け出をします。
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