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産前産後休業
産前産後休業の手続き
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  女性が妊娠をして出産するまでの間は不安で一杯です。また出産のために全神経を使うので疲労困憊してしまうのも無理はありませんね。その様な状況では仕事もおぼつかなくなります。そんな時は産前産後休業の申請を提出します。ここで産前産後休業の申請の手続きついて解説しますのでシッカリ理解しましょう。
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産前産後休業とは 産前産後休業を理解しよう
産前産後休業期間の保険料など  
 

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産前産後休業とは
産前産後休業

産前産後休業とは

 

・女性にしか経験する事の出来ない妊娠出産は女性にとっての一大イベントでもありますね。

 

赤ちやんが生まれてくるのは嬉しい反面、男性には分らない悩みやトラブルなども多くあると言う事ですね。

 

そんな、悩みの一つに職場問題が大きくのしかかって来ます。

ほとんどの女性が、妊娠する直前まで会社に勤務をしています。

 

つまり、妊婦でありながら働き続けていると言う事です。

その様な状況の中、働き続けるのが心も体にも大きな負担となって来るのです。

これは、男性には理解し辛い問題だと思いますが、女性の体は子どもを授かると言う、ある意味特有な、とても複雑な構造になっています。

 

また、時期が来たら勤務を離れなければいけないし、離れる場合は退職と言う形になってしまう。

再就職など仕事も見つけ辛い最近では、出産後も同じ会社で働きたいと思う。

 

つまり、同じ職場への復帰を考えての産前産後休業を、お願いする女性が多くなって来たのです。

 

その反面、育児休業を産後休業の後に取得するママも多くいます。

こうなると、職場復帰するまでに1年以上を要する事になるのですね。

つまり、ママは職場に復帰したいが、会社としては新たな社員が入社しているかもしれないし、そこまで待ちづらい、待てないと言うのが本音なのでしょう。

 

会社と話し合い

産前産後休業を取得するママは、その後や引き継ぎなどについて、会社と良く話し合う事が大切となるのです。

会社としても、中途半端な感じでは良くはありませんし、あなたも曖昧では良くはありませんね。

 

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産前産後休業を理解しよう
産前産後休業

産前産後休業を理解しよう

 

 

立派な、そして安心できる子どもの出産をする為にも、産前産後の休業について理解しなくてはいけません。

後になって、あれも、これも必要だったと慌てても手遅れの場合も多くあります。

 

産前の休業請求

妊娠したママは、産前6週間(双子の場合は14週間)以内に出産する予定がある場合

  • 会社に休業請求する事が出来るのです。

もし、この休業請求を提出すると、会社は休業請求本人を就業させてはダメとなっています。

この請求のことを産前休業と言うのです。

 

産前もあれば産後もある

  • その産前に伴い、会社は産後8週間以上の経過していない女性を働かせることはダメとされています。

このことを産後休業と言うのです。

 

女性のみ

  • 産前産後休業と言うぐらいですから女性のみ妊婦の女性だけに限定されています。

 

産後休業期間の労働

また、産後休業期間中に働きたいと言う女性も多くいます。

そんな場合も、産後8週間経過していないので、絶対に働けないのか?と言うとそんなことは無く。


産後6週間以上が経過し医師診断書において支障ないと診断された女性は、本人の意志であれば働いて良いと言う事になっているのです。

 

働く職場で概要は変わる?

  • 派遣社員
  • 契約社員
  • パートタイマー
  • アルバイト
  • 非正規労働者

雇用の形態が変わったとしても、産前産後休業はまったく影響なく変化しません。

 

つまり、雇用形態が何であれ、産前6週間(双子の場合は14週間)以内で産前休業が取得でき、産後8週間以上の経過していない女性は働かせてはいけないのです。


産前産後休業は法律

これは労働基準法で規定されている法律です。

  • 会社がこのルールに違反すると、6ヶ月以下の懲役
  • または30万円以下の罰金になるのです。

つまり、妊婦を守る厳しいルールが法律で整備されていると言う事ですね。

 

産前産後休業期間中の給与

  • 会社に給与を請求しても、当然の如く会社が、ハイどうぞと給与を支給して貰える事はありません。
  • 会社に在籍はしていたが、休業中は働いていないので当然と言えば当然の話ですね。

 

有給の申請

  • 有給の申請を行えば、会社はその申請に答えなければいけないと定められています。
  • 有給休暇の消化をするまで、会社在籍扱いとなり給与が給付されます。

 

 

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産前産後休業期間の保険料など

産後休業産前産後休業期間の保険料など

 

 

 

産前産後休業の改正

  • 事業主の社会保険、つまり健康保険、介護保険、厚生年金保険料の免除。
  • 本人負担分の社会保険、つまり健康保険、介護保険、厚生年金保険料の免除する制度です。
  • 免除とは、保険料支払ったものと同等の扱いを受けること。


社会保険料免除の期間

  • 産前42日(双子の場合98日)
  • 産後56日です。

補足注意

  • あくまで、産前産後休業は日にちで表していますが、免除の期間は月単位で免除されます。
  • つまり、産前42日の月が4月なら4月から、産後56日の月が7月なら7月まで免除です。




保険料免除申請

保険料免除の手続きは、会社の保険料担当もしくは自分で行う場合は、保険を扱う管轄の年金事務所や健康保険組合などに提出します。

提出する書類

  • 産前産後休業取得者申出書を提出します。

 

産前産後休業期間中の税金

  • 上記でも、記載の通り産休中は給与が発生しませんね。
  • つまり、給与が無いので源泉徴収はされないと言う事です。

 

ただし、市町村に徴収される住民税は免除が無く請求されるのです。

  • 請求名は特別徴収と言う形で徴収されています。
  • この特別徴収は、会社があなたの替わりに住民税の支払いをして貰える方法です。

産前産後休業に入る前に、会社に自分で住民税を支払う普通徴収に切り替えて貰うと良いですね。

 

 

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ココがPOINT
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出産は女性にとって、とても大切なこと。元気で安心できる赤ちゃんを生む為にも、産前は気を使いたいものですね。また、産後も安心出来る様にある程度の期間はゆっくりしたいものです。その為の産前産後休業なのです。
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