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子どもの養育費とは離婚時に決める養育費とは 離婚する夫婦に直面する問題として、1番に上がるのが養育費ですね。
離婚した時の養育費とは、どう言うものなのか。
養育費を支払って貰えない
子どもの養育費の定義
離婚の養育費請求が難しい
つまり、子どもの養育費は時効が無く、後日でも請求することが可能となっています。
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養育費の支払い制裁
養育費が貰えない
養育費には効力はいつまである
養育費を支払わない理由として
養育費+制裁金取り決めた養育費が支払われなかった場合 養育費にプラスして、制裁金が課せられる。 申し立ては、家庭裁判所
執行は裁判所が制裁金の額を判断して支払いを命じます。 制裁金を課せられるのに必要なもの
ここでも、法的に効力のある証書に残すことが重要なのです。 つまり、口約束はあくまでも口約束です。 子どもの頃に、友達同士で約束をして守らなかった、ズルイと言っているのと同じです。 だからこそ、大人の約束を交わす必要があるのですね。
養育費の滞納
養育費は、過去の滞納にさかのぼって、支払い滞納の親に請求することができます。 また、離婚までに要した期間の養育費なども、全て請求ができるのだと言う事を覚えておきましょう。 離婚するときには
ここでも重要なのは、離婚時に養育費の請求を書面などに取り決めておく事です。
養育費が足りない場合養育費は取り決めたお金以上は請求出来ないと思っている方が大半ですね。 ここは少し間違えですよ。 実は養育費の金額を増額請求が出来るのです。 養育費増額の定義
但し、養育費を支払う親の経済力は考慮されます。つまり経済力が無い親からは増額は出来ません。
養育費を受けている親の再婚
この様な質問が多くありますが、実は違いますよ。 養育費は、たとえ相手が再婚しても支払う義務があるのですね。
補足 離婚する時に話合いのみ、つまり協議離婚で取り決めた養育費なので支払って貰えない場合は
子どもの養育費が支払われない場合養育費支払いの約束をした相手に、徹底的に催促を行う事が大切です。
裁判所による催促調停または裁判で養育費の支払いが決定した場合 裁判所の履行勧告を行います。
裁判所の履行勧告の手続き
子どもの養育費を強制執行する強制執行とは財産差し押さえの事を言います。 簡単に言えば、相手の給料や預金、証券や自動車、不動産などを差し押さえることができると言う事です。
つまり、上記の財産などが差し押さえ対象となるのです。
例え、養育費の強制執行でも人権は守られる
離婚の養育費の差し押さえ若い夫婦が離婚する場合や財産所有物が少ない場合は、財産差し押さえがほとんど出来ません。
裁判所へ強制執行の手数料
相手の情報や収入など事前に把握するのですよ。 もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。
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子どもの養育費をめぐっての争いが多いのは事実のこと。もしもに備え相手に養育費を支払って貰えない滞ってしまうを事前に予測し、対策する様にして下さい。
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