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離婚できる理由
離婚できる理由の手続き
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  離婚の理由。離婚を決意した理由や原因はなに?離婚する為に必要な離婚理由はあるの?など。ここで離婚の理由をしっかりと理解しておきましょう。
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離婚理由と原因はなに? 訴訟する為の離婚理由
離婚ができる理由と原因  
 
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離婚理由と原因はなに?

離婚できる理由 離婚理由と原因はなに?

結婚した時は、お互いに愛し合い離婚など有り得ないと思ったことでしょう。

しかし、人格も違えば性格も違う人間なので、気も変わる事もある。

お互いに生きて来た環境が違えばアレ?っと思ったりもしますね。

 

つまり、一緒に生活している事に息苦しさを感じたりストレスを感じたりもします。

その様な生活を繰り返していく間に、いつしか離婚の話しがお互いから出る様になったりします。

 

しかし、根本的に離婚を決意した理由を突き止めなければ釈然としませんし、ずっとモヤモヤした状態になります。

また、離婚時の条件にも影響したりします。

つまり、離婚理由は離婚する上で大切なことなのですね。

では、どの様な理由が離婚理由に出来るのか?など知りたくなりますね。

 

離婚を決意した理由や原因

協議離婚は、

  • お互いに離婚に合意している
  • 離婚の事を話合いで決めます

しかし

離婚理由がハッキリしていないと

  • いくら話し合っても平行線を辿るだけ
  • いつまでたってもお互い合意には至りません
  • それが夫婦と言うものです

つまり、離婚する場合は

  1. 何が理由で何が原因なのか
  2. ハッキリさせる必要があると言うことになるのです

 

 

日本の離婚

実は、日本では協議離婚による離婚率は90%以上になり、離婚する夫婦のほとんどが、協議離婚によるものです。

つまり、離婚する場合において、目指すべき離婚の形で、夫婦の話し合いによって解決できれば理想ですね。

しかし、それは離婚理由や原因がシッカリしている場合です。

 

 

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訴訟する為の離婚理由
離婚できる理由

訴訟する為の離婚理由

 

離婚する理由が大切

離婚する場合に、協議離婚で行うなら何も問題ありません。好きなだけ話し合い何でも理由にすることが出来るし、何でも理由にできますね。

 

しかし、離婚の原因が許し難い、話し合いなど、まっぴらごめんと言う方も少なくありません。

 

離婚の話し合いにならない

  1. その様な場合は、大概のケースとして争いに発展していきます。
  2. つまり、争いは調停離婚裁判離婚になり、離婚する理由や原因が必要になるのです。

 

※そこで重要なのが、民法で定める離婚理由、原因と言う事になります。

 

 

離婚できる民法の理由

  1. 相手が不貞行為、つまり浮気や不倫があった場合
  2. 相手から悪意で遺棄、つまり共同生活に協力しない場合
  3. 相手の生死が3年以上不明、つまり見つからない場合
  4. 相手が強度の精神病、回復しない、つまり共同生活を送る事が出来ない場合
  5. 婚姻を継続できない重大な事由、つまり婚姻生活が破綻状態にある場合

 

  • 1.相手が不貞行為
    • 浮気や不倫の事で、不貞行為、つまり婚姻関係にある場合に自分の意思で配偶者以外のものと肉体関係を持つこと。

  • 2.相手から悪意で遺棄
    • 結婚生活は、夫婦が互いに協力しあい共同生活していくことです。相手が全く同居や扶助などの夫婦の義務を果たす事も無く無関心。

  • 3.相手の生死が3年以上不明
    • 婚姻状態にある相手と、全く連絡の取れない、居場所確認できない、配偶者の生死も確認できず、全くもって分らない状態が3年以上続いている。

  • 4.相手が強度の精神病、回復しない
    • 精神の病にかかり、夫婦として成り立たない状態。継続治療を行ったが回復の見込みが無い場合。

  • 5.婚姻を継続できない重大な事由
    • 婚姻の関係が破綻した状況である場合。性格や性の不一致など身体、精神的、性的暴力やDVやハラスメントなどの場合。

補足

離婚できるケースとは

  1. 不貞行為の離婚理由の場合に大切になる事は、事実の証拠となります。
  2. 例えば、不貞行為を行っている現場写真やホテルなどの領収書やLINE、メール、手紙、録音などの提出が大切です。裁判所に認めてもらう為に、必ず保管または集めておきましょう。

 

  1. 悪意の遺棄など、共同生活をまったくしないなど手助けを行わない
  2. 家に長期間帰らずそのままなどの日記やスケジュールを付けておきましょう。

 

  1. 精神が患った場合など、精神科に入院している間、治療に協力的であったか
  2. 治療中の生活費の負担など積極的に尽くしたか
  3. また回復の見込みが無く離婚した場合の生活や治療費の協力性はあるかなどです。
  4. 精神を患った場合は、あくまでも精神病です。他の似た症状になるものとは違います。

近年増加する離婚理由

  1. 性格の不一致など相手との相性が全く合わず、すれ違い生活が続き結婚生活が破綻状態です。
  2. また、暴力やDVハラスメントなど言葉、無視、精神、肉体などへの影響を与える行為。

 

基本的な離婚訴訟のケース1

  • 大概のケースとして、一般的に罪を犯した相手へ離婚訴訟を起こすのが基本形です。

例えば

相手が、浮気した不倫をしていた、ギャンブル中毒で借金を作った、アルコール依存症で働かないなどの場合、当然の如く頭にも来ますし、頭が真っ白になる事だってあります。その後、冷静さを取り戻し、もう嫌だ離婚するとなるのです。

 

離婚訴訟のケース2

お互いに離婚の原因に非は無いものの、形だけの婚姻状態で、生活自体はとっくに婚姻状態が破綻している場合、お互いに結婚していても仕方ないと思い離婚に至るのです。

 

離婚訴訟ケース3

不倫したり浮気したり、不貞行為や暴力、ギャンブル依存の者は、離婚したいと思っている方は多くいると思いますが、、、、

自分に非がある者から離婚訴訟する場合は、中々通常は認められ無いのが現実。

つまり自分が勝手に招いたことで事態を起こし、今度は自分都合で別れますなどと、ムシが良すぎる好き勝手は許さないと言う事です。

 

 

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離婚ができる理由と原因
離婚できる理由

離婚ができる理由と原因

相手との離婚したい理由について

  • 細かい事や本人にしか分からない事が多くあると思います。

つまり、離婚理由はひとくくりに大雑把にまとめられないと言うのが本音だと思います。

 

しかし、ココでは離婚の理由に十分なり得る事例を、大きくいくつかに分けて紹介します。

大雑把な分野に当てはまれば、十分離婚理由になるんだと覚えておきましょう。

 

離婚になり得る理由

  1. 浮気、不倫、不貞行為
  2. 悪意の遺棄、協力しない
  3. 精神病を患った
  4. 暴行や虐待、DV
  5. セックスレス、無関心、性交渉拒否
  6. 性格、人格が合わない
  7. 家族関係が不和
  8. 外部活動に夢中

 

1.浮気、不倫、不貞行為

  1. 相手に不倫や浮気をされたなど、耐え難い屈辱や感情に揺れ動くと思います。
  2. この様な場合、十分に離婚理由になるのです。


2.悪意の遺棄、協力しない

  1. 助け合う事もせず、何の協力もしないのは立派な暴力になるのです。
  2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

3.精神病を患った

  1. 精神病を患った相手といるのは正直に辛い事で、家庭生活を営む状態では無い。
  2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

4.暴行や虐待、DV

  1. 相手からの暴力行為は様々で、言葉や精神、無視など耐え難い行為受けている。
  2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

5.セックスレス、無関心、性交渉拒否

  1. 夫婦の営みが無い状態が長い、関心が無い、一方が求めても性交渉を拒む
  2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

6.性格、人格が合わない

  1. 一番多い離婚理由で、ケンカばかりで相性が全く合わず婚姻が破綻している。
  2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

7.家族関係が不和

  1. 嫁や姑などが不仲となり、修復や改善する行為など全く行わない場合。
  2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

8.外部活動に夢中

  1. 外部の活動、宗教やサークルなど家庭や家族の営みを行わず一切を外部活動にあてる。
  2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

上記に記載している大雑把な理由ですが、この様な場合は、離婚の理由に十分できるのです。

 

つまり、上記8個は大まかに分類していますが、この分類に当てはまれば、十分に離婚の理由として成り立つと言うことなのです。

 

結婚生活が辛い、苦しい、精神的に参っている様な場合は非常に深刻な事です。

苦しみに堪えている間に、自分が精神を患ってしまったら、元も子もありません。

自分を大切にする

自分の人生をより良いものにする為に

  1. 自分に正直に生きる事
  2. 自分を冷静に見つめ心に聞いてみる
  3. 離婚と結婚持続の二つの選択で嫌だと思う比重の重い方を捨てる
    • 思い切って離婚と言う選択を選ぶことも必要だと感じます。

 

離婚届について

婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。
離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておきます。

離婚後の戸籍と姓の選択には、下記の3通りあります。

    @婚姻前の戸籍と姓に戻る(原則)

    A婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

    B離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

自分の理想とする離婚届の方法を選択する様にしてください。

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

 

情報提供

コレー株式会社 055-946-6819 info@koree.jp

410-0054静岡県沼津市北高島町2-54

 

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ココがPOINT
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離婚する理由は、人それぞれですし、パターンも違います。もしも離婚理由が深刻な理由なら、迷っている暇など無い場合もありますので、冷静に客観的に自分の生活を見てみる違和感を感じるなら早目の相談も必要です。
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