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別れた後の手続き
別れた後の手続き
別れた後の手続き 別れた後の手続き
  離婚後の年金分割。離婚をした後の年金はどうするの?離婚後に行う年金の届出や提出すべき書類の注意など。ここで離婚後の年金分割手続きをしっかりと理解しておきましょう。
別れた後の手続き 別れた後の手続き
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別れた後の手続きとは? 別れた後の概要
別れた後の種類と手続き  
 
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離婚後とは?

別れた後の手続き 離婚後の年金分割とは?

 

あなたは年金の分割制度と言う言葉を聞いた事はありますか?

離婚すると、夫とは他人になります。

 

しかし、共有していた財産は、離婚時に半分に別けられる事になりますね。

 

では、年金など将来的に貰える資産はどうなるでしょうか?

実は、年金も共有の財産になるのです。

 

つまり、将来的に貰えるであろう年金を分割して貰えることが出来ると言う事なのです。

年金分割

夫婦の婚姻時の年金保険料の納付実績の一部を分割して、それぞれが受け取れるという制度です。

  1. 離婚後に、結婚時の年金納付の実績に基づいて分割される
  2. あくまでも、納付した年金実績の一部である

つまり、離婚した時点の年金納付の実績が加味されると言う事ですね。

 

 

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別れた後の概要
別れた後の手続き

離婚後の年金分割の概要

 

年金分割が対象となるのは

離婚後の年金の分割制度

  1. 厚生年金保険
  2. 共済年金が対象となります。
    • 婚姻期間中の保険料納付の実績を見て分割します。

 

対象となる年金の金額


お互いの婚姻の期間中に配偶者が年金をより多く支払っている場合に給付を受ける事が出来ます。

つまり

  1. 厚生年金
  2. 共済年金
  3. 上記の保険を配偶者がより多く支払っていた場合のみ。
    • 補足・配偶者よりも、多く年金を支払っていた場合は逆に請求される事もあります。

 

対象とならない年金分割

  1. 基礎年金である国民年金は対象ではありません。
  2. お互いの婚姻前の期間は分割の対象ではありません。
  3. 最終的に受け取る予定の年金分割の金額は納付実績に合わせてです。
    • 年金支給額の半分づつ、つまり1/2が必ず貰えるわけではありません。

 

自営や個人事業主の場合

  • 自営や個人で商売を営んでいる者は年金の分割制度を利用することが出来ません。

年金支払いの期間

原則として、年金の受給を受けられる支払期間があります。

  • 受給できるのは、年金支払い開始をしてから25年です。
  • 保険料納付済期間
  • 保険料免除期間
  • つまり、上記を合わせた支払いの合計期間が25年となっているのです。

 

 

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別れた後の種類と手続き
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離婚後の年金分割の種類と手続き

 

年金分割には種類がある

    1. 合意分割制度
    2. 3号分割制度


この様に、2種類の分割手続きがあります。

・合意分割制度

合意分割は

  1. 基本お互いの合意で決定します。
  2. 合意出来ない場合は調停裁判所の決定で分割するのです。
合意分割の概要

対象になるのは

  1. 20年3月以前の婚姻期間に夫婦双方が支払った
  2. 厚生年金または共済年金を合算したものです

分割の割合

  • 最大で半分と言う事になります。

 

 

・3号分割制度

3号分割は

  • 会社員やサラリーマンなどの専業主婦(つまり3号被保険者)が対象となる分割制度です。
3号分割の概要

3号分割は

  1. 平成20年4月以降に年金納付者が支払った厚生年金保険料です。
  2. つまり平成20年3月以前の年金の分割については合意分割が適用されると言う訳です。

分割の割合

  1. 3号分割の割合は、強制的に1/2になるのです。
  2. つまり、夫婦間の合意無く決定されます。
    • また、3号分割は、事実婚の状態であった場合も適用されるのです。

 

平成20年3月以前と4月以降の2つの制度

ここで疑問を感じる人もいると思います。

分割制度が2つあり、どちらが適用されるのか?

 

合意分割もしくは3号分割

  • どちらでも一方の申請を行えば自動的に両方が適用されるので安心して下さい。

 

手続き続子さんの例で見てみましょう。

例えば

会社員の夫を持つ手続き続子さん

  1. 平成4年9月に結婚し
  2. 平成26年9月に離婚した場合
  3. 手続き続子さんが専業主婦である
  4. もしくは手続き続子さんの収入がある
  5. しかし、夫の扶養に入っている場合
  6. 3号分割の制度が適用され
  7. つまり、20年4月以降の年金分は、強制的に半分の分割となる。

※しかし平成20年3月以前の婚姻期間は合意分割を利用しなければなりません。

※夫婦お互いに会社員やOLなどの場合、つまりお互いに収入がある場合は、3号分割は適用外となりますので、覚えておきましょう。

 

年金分割の割合と請求の手続き

・合意分割の場合

  • 3号分割では強制的に1/2に分割されます。
  • 合意分割は話し合いによる決着となりますが、出来る事なら1/2が目標です。

手続き

  • 合意でまとめた分割の証書内容
  • 公正証書などと一緒に
  • 年金事務所に提出して完了です。
  • 基本的に年金事務所には夫婦一緒に出向きます。
  • 代理人に依頼しても構いませんが、委任状が必要です。

 

・調停での分割

  • 合意で決着できない場合は調停です。
  • 平均的な調停での決着は1/2の分割となります。

調停では、2000円程度の申込費用が必要になります。

手続き

  • 調停で決着した分割内容の謄本
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金手帳

 

・裁判での分割

  • 調停でも決着しない場合は裁判となります。
  • 多くの場合、決着分割は、やはり1/2が一般的な分割割合です。

裁判では、5000円〜8000円程度の費用が必要になります。

手続き

  • 裁判で決着した分割内容の謄本
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金手帳

 

・3号分割の手続き

  • 年金手帳
  • 夫婦の戸籍謄本
  • 年金事務所に提出して完了です。
  • 専業主婦だった方が出向きます。

3号分割は強制的な分割なので手続きも簡単です。

 

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

 

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ココがPOINT
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離婚後に不安ですと言う人が後を絶たない。離婚した後に生活ができるのか?仕事は見つかるのか?年を取ったら一人で生活できるのか不安です。誰もが思う将来のこと夫婦生活時の年金は必ず受取る手続きを行ってくださいね。
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