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後の戸籍手続き
後の戸籍手続き
手続き 手続き
  離婚後に戸籍を変更。離婚をした後の苗字を変えるには?離婚後に行う届出や提出すべき戸籍の手続き注意など。ここで離婚後の手続きをしっかりと理解しておきましょう。
手続き 手続き
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後の戸籍つまり氏は? 氏を変更するとき
子どもの戸籍はどうしたら良い?  
 
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後の戸籍つまり氏は?

後の戸籍手続き 離婚後の戸籍つまり氏は?

 

あなたは離婚後の氏名が変わることに真剣に考えているでしょうか。

氏名の呼び方も、性、氏、苗字とあり、さほど意識はしていませんね。

 

離婚後に、苗字つまり氏が変わり元々の旧姓に戻ります。

つまり

  1. 旧姓に戻すのか?
  2. 現在の姓のままでいるのか?と言う事です。


やはり、ここでも子どもがいる場合などは悩む要因になりますよね。

子どもの氏が変更する事で、子どもの友達に理由を聞かれ、中には氏をバカにしたりイジメに発展するなど心配になります。

  • つまり、こどもの氏を変更するか?変更しないか?些細な事では無いのです。

つまり、真剣に考えるべき事と言うことなのです。

 

復氏とは

  • 離婚した方が、元々の苗字つまり氏に戻る事を言います。

 

 

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氏を変更するとき
後の戸籍手続き

氏を変更するとき

 

離婚後の氏は選択できる

  • 婚姻によって氏を変更した場合
  • 離婚後に元々の旧姓に戻すことも出来ます。
  • また、結婚時の氏のままでいることも出来るのです。

今後の生活などを考えどちらの苗字にするのか決めてください。

 

離婚後の氏は

基本的に、離婚した場合は旧姓に勝手に戻る様になっているのです。

 

氏の変更を届出する期日は?

離婚後も、結婚した時の氏つまり苗字を引き継ぎたい場合

  • 離婚した日から3ヵ月以内に届出を提出することになっています。

届出

  • 婚氏続称の届出を提出する。

離婚してから3ヶ月が過ぎてしまったら

  • 3ヵ月を過ぎても氏の変更が出来るのです。
  • 家庭裁判所に氏の変更許可を行えば良いのです。
  • これで、結婚時の苗字になる事が出来ます。

 

離婚したら戸籍はどうなる?

例えば、手続き続子さんの旧姓(足続き続子)の場合

    1. 離婚後は、婚姻中の(手続き)の戸籍は除籍され、旧姓の(足続き)に戻る。
    2. 旧姓(足続き)に戻った後に、新たに自分を筆頭者とし戸籍をつくる事が出来る。
    3. 婚姻中の氏(手続き)を相続して、新たに自分を筆頭者とした戸籍をつくる事が出来る。
    • ※婚姻中の氏を相続したい場合は3ヶ月以内に町村役場に届出る必要がある。

この場合は、元婚姻相手の合意などは一切必要ない。

 

この様に、離婚後の戸籍の変更手続きにはパターンがありますので、それぞれ自分に合ったパターンで変更くださいね。

 

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子どもの戸籍はどうしたら良い?
後の戸籍手続き

子どもの戸籍はどうしたら良い?

 

離婚したら子どもの戸籍はどうなる?

例えば、旧姓が足続き続子さんの子ども、続美ちゃんの場合

    1. 婚姻中の氏が(手続き)の戸籍は離婚後も、そのまま「手続き続美」のままです。
    2. 例えば、親権者が母だとしても、母の旧姓「足続き」では無く、夫婦の氏「手続き」が子どもの氏になるのです。
    3. つまり、離婚した夫婦の子どもの氏は、通常は父方の氏に自動でなります。

※婚姻中の氏を、子どもは引き継ぐ形となるのです。

 

子どもを同じ氏つまり苗字にする場合

  • 子どもは離婚と同時に、婚姻時の夫婦の氏になります。
  • 母方が親権者だとしても同じ戸籍に入れることは出来ません。
  • つまり、子どもを同じ氏にするには、離婚したら新たに届出しなければ、ならないのです。
  • つまり、子どもも親権者と同じ氏にする届出と言う事です。

同じ氏に、つまり戸籍に入れる場合は

  • 家庭裁判所に子の氏の変更許可を行うのです。
  • 子どもの氏を自分の氏と同じにする為の申立てです。
  • また、子どもを同じ戸籍に入れるには親が筆頭者になっていなければならず。
  • つまり、親は子どもの筆頭者として戸籍を作るのです。

また、親権者の母が、父方の氏を相続した場合

  • 母方は婚姻中の氏を引き継ぎます。
  • 当然子どもと同じ氏になります。
  • しかし、ただ氏が同じと言うだけで、これも戸籍に入れる事は出来ません。
  • 同じ氏であるが、戸籍は父方にあると言う事です。
    • つまり
      • 家庭裁判所に子の氏の変更許可を行うのです。
      • 子どもの氏を自分の氏と同じにする為の申立てです。
      • また、子どもを同じ戸籍に入れるには親が筆頭者になっていなければならず。
      • つまり、親は子どもの筆頭者として戸籍を作るのです。

 

子ども入籍の手続き

  • 上記、一連の手続きを行い完了したら。
  • 最後に、親権者つまり自分の籍に入れる為の入籍の手続きを行えば完了です。
  • これで、離婚後の子どもの籍が、自分の戸籍に入るのです。

 

とかく別れた夫婦は揉める事が多い

離婚後に養育費の問題や慰謝料の請求の問題など困った場合

個人的にはどうする事も出来ませんね。

そんな場合は調停に相談を持ち掛けるか、専門家に相談する事をお勧めします。

 

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

 

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ココがPOINT
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離婚後の戸籍で悩む方も少なくありません。離婚した後のメリットなども考え、離婚した後の氏はどちらで人生を歩む方が良いか?シッカリ考える様にして下さい。また子どもがいたら尚更ですね。
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