離婚後も家に住み続ける場合
夫が家に住む
- 通常の場合では、このパターンが1番多い選択肢と言う事になります。
不動産の名義
- 夫の不動産の名義であれば、今までと一緒で、夫が住み続けて住宅ローンを支払えば問題もありません。
妻との共有ローンの場合
- 夫が家に住み、妻は、ただの連帯保証人や連帯債務者として残る。つまり、金融機関に対する責任を解除されることは無いのです。
もし、夫が住宅ローンを滞った場合は、返済の催促は妻にくる。
- 夫が住宅ローンを支払わず自己破産したら
- 妻に住宅ローンの支払い能力が無い場合は、同時に妻も自己破産することになるのです。
住宅ローンの連帯保証人の解除
もし、銀行に交渉し連帯保証人などから外れることが出来れば良いのですが、その様な事は絶対に無いと考えてください。
- 離婚したとしても、銀行と自分とのあくまでも契約です。
- つまり、離婚理由は保証人に全く関係が無いのです。
唯一の、保証人の解除方法
- 自分に代わる連帯保証人を用意する事のみです。
- 銀行との話し合いで連帯保証を変更するのです。
- つまり、夫の両親や兄弟または親族に変更をして貰います。
- また、保証人の条件は一定の収入や資産がある人になります。
- ※夫の親などに交渉する。
- 妻は離婚した事を強く主張する事が大切です。
- つまり赤の他人になる為、保証人義務は無い事。
- つまり、自分に代わって連帯保証人になって貰わなければ困る事を交渉するのです。
離婚時の財産分与
離婚時の不動産価値が高騰した場合
不動産の価値がローン残額より大きく高騰しプラスの財産となった場合
- そのプラス利益について財産分与の対象となるのです。
- つまり、夫は離婚時にプラス利益の半分の金額を妻に財産分与するのです。
- 例えばローン残高1000万円で、売却の見積もり価格が1500万円だった場合
- +利益の500万円を分割し250万円の財産分与となるのです。
また逆にローン残高より不動産価値が下がったマイナス財産の場合
- そのマイナスについて財産分与の対象となるのです。
- つまり、妻は離婚時にマイナスの半分の金額を夫に請求される場合があるのです。
- 例えばローン残高1000万円で、売却の見積もり価格が500万円だった場合
- −赤字の500万円を分割し−250万円の負債財産分与となるのです。
妻が家に住む
夫が住宅ローンの名義人である場合
- 銀行が夫のいない住宅を承諾するか問題(銀行に分からない場合は大丈夫)
- 夫が自分が住んでいない住宅ローンに嫌悪感を出す
- 夫が住宅ローンの返済を拒んだり滞った場合は立ち退き要請になる
- つまり、とても精神的にも不安や不安定な状況になる
- つまり、その様な状況になった時の対応策を検討しておく必要がある。
妻が住宅ローンを借り換え支払う場合
- 離婚を銀行に伝えると一括返済を求めれれるので注意を。
- 住宅ローンの審査が通過するのか?
- 経済的な信用となるので審査通過は難しいでしょう。
- 夫名義のまま住宅ローン支払いは可能です。(銀行には内緒)
- しかし、支払い完了した場合は夫の持ち家となる。
- 支払い完了後、夫が名義変更に応じる可能性は極めて低く妻のリスクは大きいのでNGです。
妻が名義変更を行う場合
- 住宅ローンが残っている限り銀行が名義変更を承認する事は絶対に無い
- つまり、住宅ローンが完了しなければ、そのままの状態であると言う事です。
住宅ローンが完済した場合
その様な時に備える必要があります。
- つまり、不動産名義は夫のまま、もしくは共有名義であると言う事は、夫の財産でもあると言う事です。
せっかく住宅ローンを支払って来たのに自分の所有物では無いのです。
その時の為に、事前に協議して証書つまり公文書(公正証書)に記載する必要があるのです。
- つまり、住宅ローン完済と同時に不動産名義は妻もしくは子ども名義になるなどの記載です。
- この公正証書が無いと住宅ローンの支払い損と成りかねません。
- 各市町村で様々な支援サービスがあるのです。
- 市町村の児童相談や福祉サービスなどに母子家庭の受給など問い合わせ事前に把握しておく事をお勧めします。
離婚後の問題
離婚後に養育費の問題や慰謝料の請求の問題など困った場合
個人的にはどうする事も出来ませんね。
そんな場合は調停に相談を持ち掛けるか、専門家に相談する事をお勧めします。
もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。
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