TOP > 家庭生活 > 別居離婚の手続き

 
別れる理由
別れる理由の手続き
手続き 手続き
  別居して離婚します。離婚を決意したので別居します?離婚する為に別居などの離婚理由はあるの?など。ここで別居離婚をしっかりと理解しておきましょう。
手続き 手続き
.
理由は様々です 別れる為
注意すべき点  
 
.

理由は様々です

別れる理由 離婚理由は様々ですが別居します

結婚した時は、お互いに愛し合い別居など有り得ないと思ったことでしょう。

しかし、やはり他人が同じ屋根の中に暮らし始めると、人格も違えば性格も違う、気も変わる事もある。

お互いに生きて来た環境が違えばアレ?っと思ったりもしますね。

また、すれ違いや不貞行為によって、夫婦関係が壊れてしまうこともあり、衝突が絶えない様にもなります。

また、その様な場合、即離婚と言う考えになります。

 

しかし、その後の生活や家族、つまり子どもの事も考える必要もありますね。

つまり、即離婚と言う考えでは無く、別居と言う選択もあると言う事です。

  • ただし、別居には多くの注意点があるのは知っているでしょうか?

 

別居を決意した理由や原因

  • 性格の不一致
  • 相手の不貞行為
  • あえば喧嘩、口を開けば喧嘩
  • DV
  • 悪意の遺棄
  • お互いに別居に合意している

別居するには正当な理由が必要なのです。

 

理由がハッキリしていない

  • 曖昧な理由はダメ
  • ただ嫌だからではダメ
  • 疲れたからではダメ
  • 別居後、離婚を考えた理由を作るのです。

つまり、別居する場合は

  1. 何が理由で何が原因なのか
  2. ハッキリさせる必要があると言うことになるのです

 

 

・家庭生活手続き目次へ行く

手続きページ

 



別れる為
別れる理由

離婚する為の別居

 

理由が大切

離婚したいから別居ではダメなのです。

何故?

夫婦はお互いに、助け合いなさいと言う民法つまり法律があり、その義務に違反する行為は許されていないのです。

 

しかし、こんな最低の相手と一緒に暮らすのは、まっぴらごめんと言う方も少なくありません。

 

正当性

夫婦お互いが、合意している場合は

  • お互いの夫婦が納得している場合の別居なら特別な問題は無く別居できます。
  • つまり、お互いの合意の元に別居するのです。
  1. 長期入院
  2. 単身赴任
  3. 相手がDV(暴力)の行為
    • DVの場合は理由は必要なく別居、つまり身を隠すことが認められています。
    • つまり、身の安全が第一条件になります。

 

合意が得られない

相手が離婚したくない別居を拒否した場合

  • 強引に別居した場合は、悪意の遺棄となるのです。
  • つまり、家庭を帰りみず自分勝手な行為となってしまいます。
  • 離婚の時には不利になると言う事です。
  • つまり、慰謝料請求が出来なくなります。
  • また、子どもと同居してない場合は親権が厳しくなる。

 

別居から離婚までの期間


別居期間が長くなれば夫婦関係の破綻している状態が長いとなり認められます。

  • 通常の場合で約7年間の別居
  • 短い場合で約5年間の別居
  • 長い場合で約10年間の別居
  • 子ども成長具合も認定条件になるです。

自分勝手に別居した場合

  • 通常10年から20年とその幅は広くなります。

 

つまり

  • 早く離婚をしたいと思い別居するのは逆に離婚を遅らせる結果に成りかねません。

相手が意固地になり離婚を拒否したら、厄介な話しとなるのは当然の事です。

  • 別居は別居
  • 離婚は離婚

と分けて考える方が良さそうです。

 

早い段階で離婚を考える

早い解決を求めるなら

  1. 断然協議離婚です
  2. 次に調停離婚
  3. 次に裁判離婚となります。

 

離婚できる民法の理由

  1. 相手が不貞行為、つまり浮気や不倫があった場合
  2. 相手から悪意で遺棄、つまり共同生活に協力しない場合
  3. 相手の生死が3年以上不明、つまり見つからない場合
  4. 相手が強度の精神病、回復しない、つまり共同生活を送る事が出来ない場合
  5. 婚姻を継続できない重大な事由、つまり婚姻生活が破綻状態にある場合
  • 2.相手から悪意で遺棄
    • 結婚生活は、夫婦が互いに協力しあい共同生活していくことです。
    • 相手が全く同居や扶助などの夫婦の義務を果たす事も無く無関心。

  • 5.婚姻を継続できない重大な事由
    • 婚姻の関係が破綻した状況である場合。性格や性の不一致など身体、精神的、性的暴力やDVやハラスメントなどの場合。

 

 

補足

離婚できるケースとは

  1. 悪意の遺棄など、共同生活をまったくしないなど手助けを行わない
  2. 家に長期間帰らずそのままなどの日記やスケジュールを付けておきましょう。
  3. 助け合う事もせず、何の協力もしないのは立派な暴力になるのです。
  4. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

セックスレス、無関心、性交渉拒否

    1. 夫婦の営みが無い状態が長い、関心が無い、一方が求めても性交渉を拒む
    2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

性格、人格が合わない

    1. 一番多い離婚理由で、ケンカばかりで相性が全く合わず婚姻が破綻している。
    2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

近年増加する離婚理由

  1. 性格の不一致など相手との相性が全く合わず、すれ違い生活が続き結婚生活が破綻状態です。
  2. また、暴力やDVハラスメントなど言葉、無視、精神、肉体などへの影響を与える行為。

 

・家庭生活手続き目次へ行く

手続きページ

 



注意すべき点
別れる理由

離婚別居の注意すべき点

相手と離婚したい、その為に別居するはずが、、、


別居を強行した場合

  • 正当な別居の理由も無く、別居を強行したらどうなるのか?

その様なとき、もし配偶者が頭にでも来たら、調停などに訴えられる可能性もあります。

ただし、判決に強制力は無い

もし、配偶者が調停などに訴え

  1. 同居しなければいけない。
  2. 同居と決定されても実は強制力は無いのです。

つまり、同居の決定を無視して、別居し続けても特別問題にはなりません。

なので、相手に同居の意志が無ければ、あまり意味のないものになってしまう訳です。

 

  1. また、全ての別居のケースで、調停などの同居決定がされる訳では無く
  2. 同居決定されないケースもあるのです。

 

調停での同居決定されて

  • それでも別居を続ける場合は、相手より慰謝料の請求があるかも知れません。
  • 慰謝料の請求理由としては
  • 同居をしないのは、夫婦関係を破綻させようとする意志がある為の行為だとして理由づけがされます。

 

別居中の生活

  • とくに多くある問題として、別居すると相手から生活費の援助がストップするケースです。

 

相手の考え

  • 相手からしてみれば、勝手に出ていった者に何故?生活費を、あげる必要がある。と言う考えです。

しかし

  1. 別居と言えども、まだ夫婦です。
  2. 夫婦は収入の多い方が援助し生活水準を合わせる事と決まっています。
  3. つまり、別居していたとしても、同水準の生活援助をしなくてはいけない義務があるのです。

 

別居中の子ども

  • 別居中の子どもは、どちらが育てるのか?

ここは重要です。

  1. まず、子どもを育てている方が親権者になり易いのです。
  2. つまり、子どもは、その方が幸せになるのだろうと見られてしまうからです。
  3. もし、子どもの親権になりたい場合は、別居場所に子どもを連れて行く事が得策です。

 

別居から離婚した財産分与

  • 財産は別居中に蓄えた財産は、各自の物となります。
  1. つまり、別居前のお互いに蓄えた財産が対象となるのです。
  2. ただし、相手が財産をあげるのが嫌になり隠されてしまった場合は、非常に厄介ですね。
  3. 隠されて、手元に戻る金額は、ほんのわずかと言う場合もあり得ます。

その様な、話は実に沢山あるのです。

 

別居中の異性関係

  • 別居中は、とくに異性関係も気を付ける必要があるのです。
  1. 別居しているから、良いだろうとはいきません。
  2. 別居しているだけで、離婚している訳ではありませんね。
  3. そんな時に異性関係が相手にバレると、慰謝料の請求が来る場合があるのです。

また、探偵などに自分の行動などを探られるケースもありますので、注意が必要なのです。

 

別居も一つの選択肢です。

  • 結婚生活が辛い、苦しい、精神的に参っている様な場合は、非常に深刻な事です。
  • 結婚生活の苦しみに堪えている間に、自分が精神を患ってしまったら、元も子もありません。

自分を大切にする

自分の人生をより良いものにする為に

  1. 自分に正直に生きる事
  2. 自分を冷静に見つめ心に聞いてみる
  3. 離婚と結婚持続の二つの選択で嫌だと思う比重の重い方を捨てる
    • 思い切って離婚と言う選択を選ぶことも必要だと感じます。
    • また、その前にワンクッションおきたい場合は別居を視野に。

 

離婚届について

婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。
離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておきます。

離婚後の戸籍と姓の選択には、下記の3通りあります。

    @婚姻前の戸籍と姓に戻る(原則)

    A婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

    B離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

自分の理想とする離婚届の方法を選択する様にしてください。

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

・家庭生活手続き目次へ行く

手続きページ

 



ココがPOINT
ココがPOINT

別居から離婚する、逆に別居は離婚を長引かせる場合も多くあります。もしも離婚理由が深刻な理由なら、迷っている暇など無い場合もありますので、冷静に客観的に自分の生活を見てみる違和感を感じるなら早目の相談も必要です。
スポンサーリンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事