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戸籍謄本・戸籍抄本の取得(写し)窓口請求方法戸籍謄本(抄本)の入手方法としては、直接役所の窓口で申請する方法と、郵送で取寄せる2つの方法があり、まず窓口での申請方法を紹介します。 基本的には、誰でも請求できますが請求する戸籍に入っている本人、又はその配偶者、直系以外が請求する場合には、委任状や正当な理由が必要になります。
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戸籍謄本・戸籍抄本の取得(写し)の証明は郵送でも請求することができます。
本籍地が遠い場合や、申請しに行く時間がない場合は、戸籍謄本・戸籍抄本の取得を郵送で申請することができる。遠距離な方は郵送による請求が便利です。
戸籍謄本・戸籍抄本の写しについては、区、市町村役所のホームページからダウンロードした請求書または自分で用意した便せんなどに請求に必要な事項を記載し、返信用封筒に切手を貼り、定額小為替(郵便局で購入)の全部を封書に入れて区、市町村役所の市民生活課住民係へ郵送(各支所では受付できません)し、証明書の申請を行うと、返信封筒に入れて送り返して貰える。 ただし、請求の内容や、または手続き上、本人の委任状や請求理由を明らかにする書面等が必要になる場合もあります。
戸籍謄本・戸籍抄本の取得の見本例として 以下のようにお書きください。
●戸籍謄本・戸籍抄本の取得で郵送申請に必要なもの
請求にかかる日数は、普通郵便での請求の場合、往復の配達日数や役所での処理等で一週間ほどかかることもあります。 注意:第三者が他人の戸籍の証明を請求する場合は委任状を添付する必要があります。
※その他、住民票の移し方や住民票の取得は手続きネットを参考にしてください。
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平成20年5月1日より、窓口で住民票の写しや戸籍関係の証明書等を交付請求する際には、必ず「本人確認書類」を提示する必要になりました。これは、なりすましなどの不正行為や住民票の写し等の交付請求を防止する目的と、個人情報保護のため、戸籍法・住民基本台帳法の一部が改正され、本人確認を行うことが義務付けられたことによります。 |
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