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外国人の国際結婚の書き方
外国人の国際結婚の書き方
外国人の国際結婚手続き 外国人の国際結婚手続き
  結婚をする為には、婚姻届を提出しなければなりません。また、外国籍の方との入籍となると段階をシッカリ踏んでいかなければ結婚は出来ません。せっかく戸籍提出にいっても不備があれば受理してもらえません。
「結婚」という本当の意味での2人の新たなスタートに関係する大切な手続きになりますので、失敗が無いように、この機会にしっかり勉強をしておきましょう。
外国人の国際結婚手続き 外国人の国際結婚手続き
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外国人の国際結婚必要な書類 外国人の国際結婚問合せ方法は? 外国人の国際結婚提出の方法や期間
 
 

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外国人の国際結婚必要な書類は?

外国人の国際結婚 国際結婚に必要な書類

 

 

・ 国際結婚(外国籍の人と結婚)って日本人同士の結婚と同じ ?

いいえ。

  • 日本人同士の結婚のようにお互いが同意のもと、と言う具合には進みません。
  • 揃えなければいけないものや、他国だからこそのハードルが待ち受けていると言う事です。

国際結婚に必要な書類

まず、必要となる書類は以下を参考にしてください。

  1. 婚姻届・・・・2人が結婚する為の用紙になります。用紙は市区町村の役場にあります。
  2. 戸籍謄本・・・本籍地の市区町村役場で取得できます。
  3. パスポート・・・外国人の方と結婚する為に国籍を証明する必要があります。
  4. 婚姻要件具備証明書・・・外国人婚約者が独身・結婚することに問題ない事を証明する文書の提出です。

また、婚姻要件具備証明書の交付申請の方法

  • 国によって異なる場合がありますので、駐日の大使館や領事館に確認してください。

また、外国籍の方の場合

  1. 本国から出生証明書
  2. 独身証明書などの書類を用意しておくとスムーズです。

 

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手続きページ

 



問合せ方法?

外国人の国際結婚

国際結婚の問合せ方法

 

 

国際結婚の問い合わせ先はどうしたら良いの?

  1. お住いの市区町村の窓口にて、戸籍の手続きを申し出ます。
  2. 担当の職員に外国人婚約者の国籍に、どのような書類が必要なのか?
  3. 詳しく書類の確認を行ってください。

国際結婚する場合の書類

  • 国際結婚の婚姻届に提出する書類は各市町村で全てが同じ物ではありません!
  • つまり、市町村によって方法が違う事もあります。

その他の問題になっている事

  • 市区町村役場の職員は外国人との婚姻届に関して、詳しい知識を持っていない事もある。
  • その為に必要以上に時間がかかったり手間取ったりする事もあります。

一例ですが。

問題なく国際結婚ができるケースなのに、ある市区町村役場の窓口担当者に受理出来ないと言われることも報告されています。

つまり

  • 時には何度も念を押し
  • また、他の担当に聞いてみたり
  • 時には法務局に出向き問合せしてみても良いでしょう。
    • ※無事に受理され届出が成立されれば何も問題はありませんね。

 

不受理になり成立されなかった場合

  1. 市区町村役場や法務局の取扱いに不服がある場合は
  2. 家庭裁判所に不服申し立てをする方法もあります。
  3. その場合、事前に各地町村の無料の相談窓口を設けていますので専門相談をしてみましょう。

※国際結婚は相手の国籍に合わせる

  • 無駄な手続きや動きを少しでも、軽減するため
  • 相手の国の在日大使館・領事館にも、こまめに問い合わせを行い確認事項をまとめておきましょう。

 

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国際結婚の方法提出の手続きの流れ

 

外国人の国際結婚手続きページ

 



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外国人の国際結婚提出の方法や期間

外国人の国際結婚

国際結婚、提出方法と期間

 

必要書類が揃い準備が整いましたら提出をしましょう。

  • 国際結婚に必要な婚姻届書やその他の書類を市区町村役場の戸籍課へ提出しましょう。

補足

  • 提出は単純な作業です
  • 市町村役所に、提出された書類が要件を満たしていればその場で婚姻届が受理されます。
  • つまり、国際結婚が成立することになるのです。
  • しかし、上記にもある通り、担当職員によっては国際結婚に詳しくない担当もいます。

また、国際結婚する為の法的要件を満たしていない!

  1. その様に判断されると、書類は保留となります。
  2. そして、法務局へ受理の照会を受ける事になります。
  3. つまり法務省の判断を仰ぐ事になります。
    • 上記の手続がとられると、正式受理されるまでの期間は1〜3ヶ月の期間が必要とされます。

その間に

  1. その間の期間内に、法務局からの呼び出しがあります。
  2. 相手の本国の憲法によって結婚できる条件を満たしているか?
  3. また、条件にふさわしいのか?などの聞き取り調査があります。
  • その後、正式に受理される事になればめでたく結婚と言う形になります。

婚姻届が受理されたら

  • ※市区町村役場で婚姻届が受理されると、国際結婚が成立です。
  • 窓口で婚姻受理証明書を発行してもらいましょう。
  • 婚姻受理証明書は、日本の役所で婚姻の手続きが行った!と言うことを証明する文書です。
  • その後に相手国の大使館・領事館で届出を申請する時に必要になります。
続いて
  • 相手の国の在日大使館・領事館に結婚したことを届出ます。
  • 届出の際に必要な書類は各国の法律で違いがありますので、前もって確認しておくようにします。

婚姻相手の姓

  • 結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、婚姻の日から6ヶ月以内に届出を提出する必要がありますので覚えておくと良いでしょう。

婚姻届の書き方の見本とサンプル例は、下記を参考にしてください。

 

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国際結婚の方法の記入例

 

記入例は婚姻届の用紙と一緒にもらえることもありますが、法務省のサイトにも掲載されています。

<法務省 行政手続の案内・様式のオンライン提供 婚姻届の書き方>

http://www.moj.go.jp/
外国人の国際結婚手続きページ

 



ココがPOINT
手続きポイント

国際結婚する事が、永住権や居住査証取得の早道という事を逆手にとって、先進各国では偽装結婚が急増しています。このような理由があるため、国際結婚手続きも年々複雑化している現実があるのです。また、国際結婚は当事者双方の国での婚姻手続きが必要です。入籍日にこだわるなら、不備のないように確認しておきたいですね。
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手続きポイント
手続きがPOINT

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