TOP > 家庭生活 > 協議離婚の手続き

 
協議する方法
協議する方法の手続き
協議手続き 協議手続き
  離婚する事になった。当人同士の話合いで解決することに決めた。離婚する事は、お互いに合意しあとは離婚の手続きを遂行する協議離婚。ここでしっかりと勉強しておきましょう。
手続き 手続き
.
協議とは 協議書の作成内容
協議書の公正証書は絶対条件  
 
.

協議とは

協議する方法 協議離婚とは

結婚したけど、性格が合わず、離婚をする事を決意した。その離婚に夫婦お互いに同意している。

協議離婚とは、夫婦が、離婚に向けた前向きな話し合いを持ち、お互いに離婚に合意している離婚の事を言います。

 

日本の離婚

実は、日本では協議離婚による離婚率は90%以上になり、離婚する夫婦のほとんどが、協議離婚によるものです。

つまり、離婚する場合において、目指すべき離婚の形で、夫婦の話し合いによって解決できれば理想ですね。

 

協議離婚はスムーズ

協議離婚は、お互いの話し合いでスムーズに進むと思われがちですが、実は精神的に疲れ、また肉体的にも、疲労困憊するのです。

つまり、離婚すると言う事は、どんな方法であれ、非常に負担が掛かるものなのです。

 

協議離婚の現実

離婚を決意し一旦話し合い始めた夫婦は、お互いに、一刻も早く離婚したいと思い始めます。

 

つまり、離婚を急ぎ過ぎるのです。

その結果、後になって話合いに失敗した。後悔した。簡単に合意してしまい悪条件や損したなどと言う事が多くあるのが現実です。

 

つまり、離婚する事は大なり小なり摩擦が生じる事となるのは避けれれないと言う事です。

 

協議離婚の決め事

  • お互いに夫婦が離婚したいという意思を持っている
  • 各種条件を決め、親権者も決める
  • 離婚届を提出する

簡単に言えば、上記の決め事をお互いに話し合っていれば離婚は完結です。

 

・家庭生活手続き目次へ行く

手続きページ

 



協議書の作成内容
協議する方法

離婚協議書の作成内容

離婚協議書に残すと言う事は

  • お互いに夫婦が離婚条件を決めた証拠
  • 各種条件を決め、親権者の証拠
  • 後々もめない為の証

つまり、離婚成立に伴い離婚の証書を作成しておくと良いのです。

※そこで重要なのが、離婚協議書を作成すると言う事なのです。

 

離婚協議書の内容

  1. 財産分与金額と支払い期日決定
  2. 慰謝料金額と支払い期日決定
  3. 養育費の金額と支払い期日決定
  4. 子どもの親権者の決定
  5. 子どもの監護者の決定
  6. 面接の交渉権の決定
  7. 年金の分割の決め事

 

  • 1.財産分与金額と支払い期日決定
    • 夫婦が結婚生活中に築いた財産、つまり現金や預貯金、不動産や証券などを離婚時に清算しお互いに分け合うことをいいます。
  • 2.慰謝料金額と支払い期日決定
    • 一括もしくは月々どの程度、支払うか経済力に応じて決める事をいいます。
  • 3.養育費の金額と支払い期日決定
    • 月々どの程度、支払うか経済力に応じて、また子が何歳になるまでかを決める事をいいます。
  • 4.子どもの親権者の決定
    • 未成年の子がいる場合、夫婦の一方が必ず親権者になる決める事をいいます。決定無い場合は離婚はできません。
  • 5.子どもの監護者の決定
    • 子どもを監護するのは、どちらか決める事をいいます。
  • 6.面接の交渉権の決定
    • 子どもの面接の回数や大まかな場所や曜日などを決める事をいいます。
  • 7.年金の分割の決め事
    • 年金分割の比率など決める事をいいます。分割内容は社会保険事務所に届出る。

 

 

下記に離婚協議書のサンプル見本ダウンロードがありますので、参考にして下さい。

 

・家庭生活手続き目次へ行く

協議書サンプル
手続きページ

 



公正証書は絶対条件
協議する方法

離婚協議書の公正証書は絶対条件

協議離婚は上記でも掲載の様に

  • お互いに夫婦が離婚したいという意思を持っている
  • 各種条件を決め、親権者も決める
  • 離婚届を提出する

これで、完結するのですが、後々もめない様にする事が大事なのです。

 

 

離婚協議書の効力

  1. 法的効力のある離婚協議書を作成する
  2. 離婚後あとあとの事を考え、あなたが法律のサポートを受けるため


なかでも絶対的すすめ

現代の法律で考えられる最大の効力を発揮をする形です。

 

公正証書の重要性

離婚協議書を、作成したから安心。

少し待って

離婚協議書を作成しただけでは、何の法的な効力は無いのですよ。

つまり、法的効力のある公的文書、公正証書にしておくことがとても大事なのです。

 

なぜ公正証書?

離婚には細かい取引が存在します口約束では不安で一杯です。

つまり

  • 慰謝料などのお金が約束どおりに支払われなかった場合
  • 離婚協議書の通り実行されていない場合
  • 法的に相手の給与や財産差し押さえが出来るのです。

 

公正証書の作成ポイント

公正証書は強制執行認諾約款付で作成する事

その効力は、慰謝料など約束が違う、協議どおりに支払われない時に裁判所の判決と同じ効力を持つ。

 

つまり、慰謝料や養育費等支払い未納の場合

  • 強制執行され預貯金や給料などを差し押さえられるのです。

 

下記に離婚協議書のサンプル見本ダウンロードがありますので、参考にして下さい。

 

離婚届について

婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。
離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておきます。

離婚後の戸籍と姓の選択には、下記の3通りあります。

    @婚姻前の戸籍と姓に戻る(原則)

    A婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

    B離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

自分の理想とする離婚届の方法を選択する様にしてください。

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

 

・家庭生活手続き目次へ行く

手続きページ

 



ココがPOINT
ココがPOINT

協議離婚と言っても、その疲労は計り知れません。ある程度スムーズに進める為にも勉強は必要です。また、お互い話合いと言っても専門家の弁護士や司法書士に専門書類の作成手続きはお願いすることをお勧めします。
スポンサーリンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事