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戸籍に記載する人が任意で手続き
戸籍に記載する人が任意で手続
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  本籍変更手続き
本籍は従来、住所と同じ役割を担っていました。ところが現在の本籍はどこに置いても構わないのです。 つまり、本籍と住所は必ずしも同じでなくても良い、土地の地番として存在する場所なら、どこを本籍にしても自由で、本籍を移すこともできます。 余談ですが、皇居に本籍地をおいている人も多くいます。ここでシッカリ本籍について勉強をしておきましょう。
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変更を行うのはどういう時か変更の方法と手順
変更のメリットやデメリット
   
 
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変更を行うのはどういう時か

戸籍に記載する人が任意で手続き変更準備本籍変更を行うのはどういう時か

 

 

本籍の記載された戸籍謄本やその写しが必要になる場面は、日常でそう頻繁にあるわけではありません。

 

また、場合によっては就学時や入社時にも提出を求められる場合があります。

  • このように、大体の人の人生において本籍地の記載された戸籍謄本、もしくはその写しが必要となる場面は必ず出てくるものです。

この本籍を管理するのは、本籍地として登録してある住所の自治体です。

つまり

  • 今現在において東京で暮らす人であっても
  • その登録してある本籍地が埼玉県のとある町である場合
  • その人の本籍を管理しているのはその埼玉県のとある町の役場ということになります。

ただ引っ越しをするだけであれば、この本籍地を変更する必要はありません。

それではこの本籍変更を行う時はどのような時なのか?

死亡届の場合

  • これは戸籍に死亡という記載をするため(除籍)に、必要となります。

死亡届

  • 死亡届自体は死亡地や、届出人の現住所地の役場でも提出できます。
  • 必ずしも本籍地の役場へ直接送付する必要はありません。

しかし

  • 提出した役場を経由し、最終的には本籍地の当該役場へと送られます。

婚姻届

  1. 必ず夫婦で一つの本籍地が求められます。

  2. 夫と妻で別々の本籍地を持つということは、現在の日本では許可されていません。

また

  • 結婚するというのは親の戸籍から出るということでもあり
  • 必ず新しい本籍地の登録が必要となります。

嫁にいくということは?

  1. 夫の戸籍に入るということだと認識している人もいるかもしれませんが?
  2. そうではなく夫婦で新しい戸籍を作る必要があるのです。
    • この登録する本籍地の選定自体は特に制限をされていませんので、日本全国どこでも登録をすることが可能です。
    • 場合によっては赤の他人と同じ住所を本籍地にしている可能性もあるわけですが、戸籍自体は別戸籍ですのでこれも問題はありません。

 

それでは、もし離婚する場合の戸籍上の手続きについてはどうなるか?

  • 戸籍の筆頭者ではない方の一名だけが戸籍から抜けることになります。
  • この抜けた一名の戸籍はまた新たに作るか、結婚以前の戸籍に戻るかを選択できます。

もし新しく戸籍を作るのであれば本籍地は先に触れたように日本全国どこにでも設定できます。

 

  • また子どもの戸籍も移動させたい場合には、別途に入籍届が必要となります。

本籍変更で本籍地を変更する際には、手続きの際の利便性などもぜひ考慮して設定してください。

 

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戸籍に記載する人が任意での方法と変更手順

戸籍に記載する人が任意で手続き変更準備

本籍変更の方法と手順

 

本籍地を変更するなら、本籍変更の方法と本籍変更の手順をしっかり把握して正しく申請しましょう

  • 本籍地を変更した経験はありますでしょうか。

そもそも本籍とは?

  • 日本国内に地番があれば戸籍に記載する人が任意で設定・登録する事ができます。
  • 現住所とは関係なく何処でも本籍地を決める事ができます。

その為、引越しをして現住所と本籍地が違っても何も差し支えありませんが、一般的には現住所と同じ地番で登録しておくことが一般的です。

  • 従って、本籍地を変えたい場合の本籍変更の方法
  • 必要書類をもって最寄りの役所に出向き本籍地変更の事務手続きを行う事で変更が可能です
  • これを転籍とも言います。

本籍変更の手順は次の通りです。

  1. 転籍に必要な書類を揃える。 
  2. 転籍に必要な書類は、転籍届・戸籍謄本・場合によっては本人確認書類と印鑑 が必要です。
  3. 本籍地を管轄する市区町村役場へ出向き手続きを行う。 
  4. 戸籍筆頭者が前述した書類を持って手続きします。
    • 書類を揃えるだけですので、さして難しいものではありません。
    • 戸籍筆頭者に配偶者がいる場合は配偶者の印鑑も別途必要となります。
    • 又、本籍変更は住所変更とは異なり手続きは1回で構いません。

  • 本籍を変更する理由として
    • 一番は、公的な書類を準備する際に本籍を管轄する市区町村役場で取得する必要がある
    • 住所地と違う場合は別途手続きしないといけない。
    • つまり、費用がその分かかってしまう上に事務手続きも煩雑な為、住所地と同じにするケースが多いです。

一方

  • 離婚歴がある方が再婚したりする時に転籍するケースもあります。
    • 更に戸籍筆頭者やその配偶者が死亡した際、除籍後の戸籍に未婚の子供が記載されている場合、この子供は自分の意志で本籍地を変更することは出来ません。
  • なぜなら、本籍地変更は戸籍筆頭者とその配偶者という決まりがあるためで、こういう時は子供自身が戸籍筆頭者として新たに登録する必要があります。

この時に手続きは分籍届を必要書類と共に提出することで、転籍が可能となりますが、これはあくまでも未婚の子供がいる場合です。

  • 従って、結婚して親の戸籍から離れる場合は、婚姻届にて親の戸籍から離れる事になるので分籍届の提出の必要はありません。
  1. このように本籍一つ取っても、様々な事があります。
  2. 何処でも本籍地を変えられるからといって無闇矢鱈に変更していると、いざという時にそれまで登録していた本籍地毎の書類がそれぞれ必要になったりします。

利便性のことを考えたら一概には言えませんが基本的には住所地と同一にしておいたほうが無難とも言えます。

 

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変更のメリットやデメリット
戸籍に記載する人が任意で手続き変更準備

・本籍変更のメリットやデメリットについて

 

 

本籍変更のメリットについて

  1. まず本籍は生まれながらにして誰でもが戸籍上に定められている住所ですので、そのままにしておけばあえて変更する必要はありません。
  2. また、出生届と同時に本籍地の記載が戸籍上になされますので、本人が特に届け出る必要はないために、あまり気にしていない人も多々います。
  • 以前は運転免許証に本籍地が記載されていましたので、運転免許書を交付された際などに、初めて自分の本籍地の住所を認識した人も多いと思われます。
    • ですが現在では運転免許証にはこの本籍地住所の記載はなくなりました。
    • ますます日常的に意識する機会がなくなってきています。
    • ですがこのような公的な証書に関しましては、その証書内に記載がないだけで、取得の際などに本籍の確認作業が行われています。
  • また再取得の際などに、本人確認のために本籍地の確認が求められることもしばしばあります。

このように、本人はあまり日常的に現住所と比較して、意識しない現在でも重要な物であることは間違いありません。

そして、そのような公的証書を取得する際には?

  1. 本籍地を確認できる戸籍謄本
  2. または戸籍抄本などの証明書類の添付が必要となります。
    • つまり、本人であることを確認する作業のために必要であるからです。
  • その際にこの抄本謄本は本籍地を管轄する役所でのみ取得することができます。
  • このことから、もし遠方に本籍地住所が定められていましたら、遠方まで取りに出向かわなければなりません。

郵送で請求できる役所も存在していますが、すべての役所で可能ではありません。

役所によりその対応は様々ですので、対応してもらえなければ、たとえ遠方であったとしてもやはり自身で取得のために出向く必要が生じます。

つまり

  • 本籍地住所は現住所と同じかもしくは現住所に近い場所に変更しておいた方が断然便利です。
  • これが最大の本籍地変更のメリットと言えます。

 

これに対して本籍変更のデメリットについて

  • 本籍地を変更するには?
  • 本人が変更希望先の役所の戸籍課に出向いて手続きをする必要があります。
    • 特にそのままにしておけば、変更する必要がないものですが、わざわざ書類を記入し身分証明書を提出して申請手続を行わなければなりません。
    • もし引越しを何度か繰り返した場合には、本籍地住所から離れてしまう場合もあり得ます。

その場合には先ほど同様に、戸籍謄本を取得する際などに遠方まで出向く必要が生じます。

  • また、すでに取得している公的証書に本籍の記載がある場合は当然ですが、ない場合にも変更手続きを求められる場合もあります。

これらがデメリットであると言えます。

 

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奨学金手続き準備 戸籍に記載する人が任意で

 進学に伴い引越しを考えてる方に大手引越社の比較と見積り依頼がまとめて出来る参考サイトを教えますので、引越しの際には一度、見積依頼してみてはいかがでしょうか。

 
  HP戸籍に記載する人が任意で手続き準備 引越し比較 参考ページへhikkoshihikaku.com  
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戸籍に登録されることは、日本に国籍を持っていることになります。たとえば、日本に国籍が無い外国人が住民登録されたとしても、戸籍には登録されないのです。日本では、子供が生まれると、戸籍に追記されていきますが、子供が結婚すると今の戸籍から外れ、婚姻した子供が新しく夫婦の戸籍登録されます。また、一緒に住んでいなくても、独身の子供が別のところに住んでいる場合、住民票は別々に登録されますが、戸籍は親の中に編成されています。
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