・協議離婚で決めたことは後々のトラブル回避のために離婚協議書として書面に残しておくことが大切で強くお勧めします。口約束だけではなんの法的な効力はありませんので無意味なものです。
・特に多い問題として慰謝料・養育費等が分割払いの途中で支払いがストップ滞るケース。
・財産分与や慰謝料の請求には時効があります。離婚の際にしっかりと請求の取り決めをしておく事が重要です。
(財産分与の請求権は離婚後2年を経過すると請求できません。慰謝料請求権も3年で消滅時効です。)
・※離婚協議書を作成しておくことにより心理的な拘束力が働きます。さらに裁判においても離婚当時の合意があったことの重要な証拠になりますので必ず作成する事を勧めます。
・さらに離婚協議書を強制執行認諾条項入の公正証書にする事がもっとも重要です。公正証書にしておくと高い証明力になります、相手が金銭債務(慰謝料や養育費そのほかの請求等)の支払いを怠った場合には、裁判所の判決を待たずに強制執行の手続きに入ることができます。
・※証拠になる離婚協議書を公正証書として残す事が目的です、これが出来なければハッキリ申し上げて意味がありませんので、ご注意ください。
〇離婚協議書作成は後々の事を考えて必ず専門家にご依頼下さい。