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従業員や社員を辞めさせる勧め手続き方法
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  諭旨退職は、従業員を辞めさせる必要が出てきた場合に行う。会社との合意の上で退職して貰う方法で諭旨解雇を穏やかにした解雇です。使用者が労働者と話し合い会社を退いて貰うのです。この機会に諭旨退職を理解しておきましょう。
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従業員や社員を辞めさせる勧め手続き方法とは
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諭旨退職の勧めとは

 

 

会社と労働者が退職について話し合い、両者合意の上で労働者に退職して貰う方法です。

諭旨退職とは

まず、会社から労働者に退職の有無や意向を示す。

解雇処分で最も重いものが、懲戒解雇になり、続いて諭旨解雇があります。諭旨退職は「諭旨解雇になる理由がありながら」諭旨解雇はせず、もっと軽めの穏便な解雇処分を言い渡すものです。

 

つまり、会社に諭旨解雇処分相当のダメージを与えた労働者を、強制的な処分はぜずに、会社と労働者がお互いに話し合い合意のもとに納得の行く形で解雇処分、つまり自主退職を求めるのが諭旨退職です。

※解雇の内容

  • 懲戒解雇(最も重い解雇処分)・一方的に労働契約を解除する
  • 諭旨解雇(次に重い解雇処分)・一方的に労働契約を解除できる
  • 諭旨退職(最も軽めの解雇処分)・双方納得の上で労働契約を解除する

 

本来なら諭旨解雇

労働者が、会社に与えた損害は大きく本来であれば諭旨解雇が妥当であるところを、今までの会社への貢献度などを考慮して温情処分を与えたのが諭旨退職と言う事です。

 

諭旨退職は法律用語では無い

本来ある法律用語ではありません。

  1. 会社既定の就業規則においての解雇処分の一つとしてあらかじめ規定されており、「解雇予告手当、退職金」を全額または一部支払った上で解雇する
  2. 従業員の不祥事や損害行為を諭したうえで、従業員の合意のもと退職して貰う

 

諭旨退職の実行

  • 解雇予告手当
  • 退職金の全部または一部

上記は支給は話し合いのもと合意される。

但し退職金未払いなど

  • 会社既定の就業規則に、諭旨退職の時の退職金の未支払いの条項がある事が条件です。
  • 会社への貢献度を考慮する。退職金は、全部または一部が支給される様にする。
  • つまり処分は労働者と話し合いで融通が効く。

 

会社の立場

  • 会社が諭旨解雇(退職の進め)にするほどの正当性ある理由が必要
  • 会社の一方的な感情や論理では無い事

 

解雇予告手当

  • 諭旨退職は本人が会社と合意の元に解雇する必要がある。解雇予告手当の不支給とするには、労働基準監督署の認定を受ける必要がある。

 

懲戒解雇ほどの正当な理由でも

会社の勝手な意志で労働者を懲戒処分をする事は出来ない様になっている?

「労働契約法」

使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして当該懲戒は無効とする。

 

労働契約法で守られている

  • 法律で懲戒処分を勝手に行う事は禁止されている


諭旨退職にするには

  • 諭旨退職の処分を下すには、それなりの要件を満たす必要があり満たさなければ出来ないと言う事です。

 

 

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従業員や社員を辞めさせる勧め手続き方法の要件
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諭旨退職の要件

 

 

諭旨解雇の処分ができる程の要件が必要

 

つまり、社会通念上において、その判断が妥当性があると思われる場合に諭旨退職の勧めができるのです。

  • 諭旨退職の理由を定めた規程がある
  • 就業規則が存在し諭旨退職に適用される記載がある
  • 就業規則の諭旨退職が労働者に理解されている
  • 諭旨退職の事由が就業規則規定に該当していること

当然ですが、適正に手続きが行われていることが必要です。

 

諭旨退職者

  • 諭旨退職者には弁明する機会が与えられます。

 

また、諭旨退職の汚名を避ける為に、労働者は自主的に退職届を提出する事もあります。

退職届の提出が行われた場合は、退職の業務が遂行され、諭旨解雇の処分をしたくても無効となります。

 

諭旨退職の手続き

  • 諭旨退職する理由や事柄を正確に把握しておく
  • 就業規則に諭旨退職が明文化されている
  • 就業規則の諭旨退職の規定に理由が該当していること
  • 諭旨退職が会社の一方的な意志や感情では無いこと
  • 諭旨退職が、それぞれの解雇の法律に違反していないこと
  • 正当性を確認し適性に解雇の手続きが行われること

上記の様な流れに沿った形で、諭旨退職の処分や労働者との合意を進めて行きます。

 

 

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退職合意書サンプル見本

 

 

退職合意書

 

退職合意書

 

  (乙)

   都   区  丁目  番

  氏名           印

 

平成   年  月  日

(甲)              

都   区  丁目  番 

株式会社           

代表取締役           印 

 

     株式会社      (以下「甲」と言う)と社員        (以下「乙」と言う)とは、雇用契約を解約することを、この書面にて以下の通り合意する。

 

第1条、 甲乙は、当事者間の雇用契約を平成  年  月  日に、合意の元に解約し、乙はこの日をもって退職とする。

また、退職の日以降に、甲が所有する施設に立入る必要がある場合は、必ず入室許可の申請をする事。

第2条、 甲は、乙に退職金として金       円の支払いを決定した。退職金は平成  年  月  日、乙の給与振込み指定口座に振込み支払うものとす。

第3条、 乙は、甲の業務在任中に知り得た業務上の情報や技術などの全ての情報について、第三者に開示や漏洩したりしてはならない。違反した場合は合意違反として損害賠償請求を求める事とする。

第4条、 乙は、退職の後、乙の不利益に当たる行為(独立、開業、共同)など、あらゆる関連業務の設立やそれに当たる行為を行わない事とする。違反した場合は合意違反として損害賠償請求を求める事とする。

第5条、 甲乙の双方は、合意書での離職事由は       であることと合意確認した。

第6条、 甲乙は、この件に関し、合意書に定めた以外の何らかの債権債務が無いことを確認し、 今後一切の異議申し立てや請求申立て、調停や訴訟など手続きの一切を行わない事。

※但し、乙が違反した場合は合意違反として甲の管轄業務地区である裁判所等に、損害賠償請求を求める事とする。

以上を合意した証として、本合意書2通を作成する。また各自署名および押印した物を甲乙それぞれ1通保有する。

 

以上 

 

 

 

上記の退職合意書は、コピー&ペーストして使用してくださいね。

※2通同じものを所有する場合は、2通並べて契印を押印する事。

解雇規制は

  • 様々な理由をもって解雇をさせる事情がある場合にのみ解雇が出来るものです。

 

 

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諭旨退職は諭旨解雇よりもっともっと軽減された処罰と言いながらも、労働者との労働契約を解除を勧めるのは同じです。つまり会社との合意を得て退職して貰う解雇なのです。解雇するにはルール事項を把握し実行することが求められます。
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