諭旨免職とは
働く機関との合意の上で労働者に解雇の処分をくだす。
諭旨解雇と免職の違いとは
- 諭旨解雇(一般企業に働く労働者の場合)
- 諭旨免職(公務員の機関に働く労働者の場合)
つまり、公務員の解雇は免職と言われるのです。
諭旨免職とは
働いている機関が労働者に対して解雇の処分を言い渡すこと。
解雇処分で最も重いものが、懲戒免職になるのですが、諭旨免職は「懲戒免職になる理由がありながら」懲戒免職はせず、もう一つ軽めの免職(解雇)処分を言い渡すものです。
つまり、労働機関に損害や障害を与えた労働者を、強制的な懲戒処分はぜずに、労働機関と労働者が合意のもとに納得の行く形で免職処分となるのが諭旨免職です。
※免職の内容
- 懲戒免職(最も重い免職処分)・一方的に労働契約を解除する
- 諭旨免職(次に重い免職処分)・一方的に労働契約を解除できる
本来なら懲戒免職
労働者が、労働機関に与えた損害は大きく本来であれば懲戒免職(解雇)が妥当であるところを、今までの会社への貢献度などを考慮して温情処分を与えたのが諭旨免職と言う事です。
諭旨免職は法律用語では無い
本来ある法律用語ではありません。
- 既定の就業規則においての懲戒処分の一つとしてあらかじめ規定されており、「解雇予告手当、退職金」を全額または一部支払った上で免職する
- 従業員の不祥事や損害行為を諭したうえで、従業員の合意のもと免職する
諭旨免職の実行
上記は支給しないものと出来る。
但し退職金
- 既定の就業規則に、諭旨免職の時の退職金の未支払いの条項がある事が条件です。
- 労働機関への貢献度を考慮する。退職金は、全部または一部が支給される様にする。
- つまり処分の経度は少しだけ融通が効く。
労働機関の立場
- 労働機関が諭旨(懲戒)免職にするほどの正当性ある理由が必要
- 労働機関の一方的な感情や論理では無い事
解雇予告手当
- 諭旨免職は本人と労働機関との合意の元に免職する必要がある。
- 解雇予告手当の不支給とするには、労働基準監督署の認定を受ける必要がある。
懲戒免職ほどの正当な理由でも
労働機関の勝手な意志で労働者を懲戒処分をする事は出来ない様になっている?
「労働契約法」
使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして当該懲戒は無効とする。
労働契約法で守られている
諭旨免職にするには
- 諭旨免職の処分を下すには、それなりの要件を満たす必要があり満たさなければ出来ないと言う事です。
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