諭旨解雇とは
会社との合意の上で解雇の処分をくだす。
諭旨解雇とは
会社が労働者に解雇の処分を言い渡す。
解雇処分で最も重いものが、懲戒解雇になるのですが、諭旨解雇は「懲戒解雇になる理由がありながら」懲戒解雇はせず、もう一つ軽めの解雇処分を言い渡すものです。
つまり、会社に損害や障害を与えた労働者を、強制的な懲戒処分はぜずに、会社と労働者が合意のもとに納得の行く形で解雇処分となるのが諭旨解雇です。
※解雇の内容
- 懲戒解雇(最も重い解雇処分)・一方的に労働契約を解除する
- 諭旨解雇(次に重い解雇処分)・一方的に労働契約を解除できる
本来なら懲戒解雇
労働者が、会社に与えた損害は大きく本来であれば懲戒解雇が妥当であるところを、今までの会社への貢献度などを考慮して温情処分を与えたのが諭旨解雇と言う事です。
諭旨解雇は法律用語では無い
本来ある法律用語ではありません。
- 会社既定の就業規則においての懲戒処分の一つとしてあらかじめ規定されており、「解雇予告手当、退職金」を全額または一部支払った上で解雇する
- 従業員の不祥事や損害行為を諭したうえで、従業員の合意のもと解雇する
諭旨解雇の実行
上記は支給しないものと出来る。
但し退職金
- 会社既定の就業規則に、諭旨解雇の時の退職金の未支払いの条項がある事が条件です。
- 会社への貢献度を考慮する。退職金は、全部または一部が支給される様にする。
- つまり処分の経度は少しだけ融通が効く。
会社の立場
- 会社が諭旨解雇(懲戒)にするほどの正当性ある理由が必要
- 会社の一方的な感情や論理では無い事
解雇予告手当
- 諭旨解雇は本人が会社と合意の元に解雇する必要がある。解雇予告手当の不支給とするには、労働基準監督署の認定を受ける必要がある。
懲戒解雇ほどの正当な理由でも
会社の勝手な意志で労働者を懲戒処分をする事は出来ない様になっている?
「労働契約法」
使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして当該懲戒は無効とする。
労働契約法で守られている
諭旨解雇にするには
- 諭旨解雇の処分を下すには、それなりの要件を満たす必要があり満たさなければ出来ないと言う事です。
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