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就業手当の手続きとは
「就職(再就職)したときに支給される手当」の中のひとつで、一定の支給残日数がある人が短期バイトなどを行ったときに支給される手当のことを言います。
常用の職に就いた人に対象として、別に、再就職手当や常用就職支度手当といったものが用意されているからです。
再就職を促すことを目的としたもので、ハローワークの基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
・就業手当手続きの申請は 再就職した翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書(事業主の署名と捺印をもらう)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、その後に支給手続きが開始されます。
・就業手当て対象は ・パートやアルバイト、業務委託、臨時契約、日雇的な単発仕事に就いた方。 ・仕事を始めた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、そして※45日以上残っていることが条件です。
・就業手当て対象とならない場合
・ 会社を辞めてハローワークに手続きに行く以前から、雇われること(働く)を約束していた場合は、対象となりません。 ・待機期間(基本手当を受取るまでの調査期間7日間) の間に就職した場合は対象とはなりません。
・就業手当ての支給額は 支給される就業手当の額は、基本手当の30%となっています。60歳未満の上限支給額は1780円 60歳以上〜65歳未満の上限支給額は1436円となります。
・就業手当て受給の手続き 「支給申請書」に、就業の事実を証明できる書面を添付し、失業の認定日にハローワークに出向き提出します。就業の事実を証明できる書面とは、単純に給料明細などのことを言います。
※(失業の認定日(4週間に1回)ごとに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、「就業手当支給申請書」を受給資格者証および給与明細書などとともに、ハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。)
その他、再就職手当や常用就職仕度手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。 ・仕事手続き目次へ行く |
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トータルで支給される額は基本手当を最後まで受け取った方が多く貰えます。基本手当の全額支給が終わるのを待ってからと思う気持ちは理解できますが、就職する事を第一優先に考えなければ、せっかくのチャンスを逃す事にもなりかねません。そもそも基本手当は以前就業していた頃の給料の6割ほどしか貰えません。
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