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就業促進定着手当の手続き
就業促進定着手当の手続き
就業促進定着手当手続き 就業促進定着手続き
  就業促進定着手当は時の如く就職の促進と定着をした方の対象給付となります。就職をして前職との給与差額など条件はありますが貰える手当は申請しておきましょう。ここで就業促進定着手当の仕組みを勉強しておきましょう。
就業促進定着手続き 就業促進定着手続き
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就業促進定着手当とは 就業促進定着手当の計算と金額
就職促進定着手当申請の手続き  
 
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就業促進定着手当とは
就業促進定着の手続き

就業促進定着手当とは

 

 

「就業促進定着手当」とは

再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用さ れ、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日 数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。

 

就業促進定着手当の支給対象者

再就職で、次の要件をすべて満たしている方(平成26年4月1日以降)

  1. 再就職手当の支給を受けている
  2. 再就職の日から、同じ事業主に6カ月以上、雇用保険の被保険者として働いている
  3. 所定の算出方法で→再就職後6カ月間の賃金の1日分の金額が、離職前の賃金の日額を下回っている

(起業により再就職手当を受給した場合には、手当は受けられません)

就業促進定着手当申請書←記入サンプル見本を詳しく知りたい方はコチラを参考にしてください。

 

 

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就業促進定着手当60歳以上
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就業促進定着手当の計算と金額
就業促進定着給付条件

就業促進定着手当の計算と金額

 

 


就業促進定着手当の計算の式

@離職前の賃金日額−A再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数

 

  • @離職前の賃金日額=離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額÷180日

 

  • ●補足>賃金日額の上限額を超える場合は上限額があります。
  • また下限額より低い場合は下限額となります。

この上限額と下限額(毎年改訂されますので注意)

  1. 上限額↓
  2. 離職時の年齢が30歳未満の方12,810円
  3. 離職時の年齢が30歳以上45歳未満の方14,230円
  4. 離職時の年齢が45歳以上60歳未満の方15,660円
  5. 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方14,940円
  6. 下限額↓
  7. 全年齢共通2,310円

 

●就業促進定着手当の支給額にも上限額があります。

  • 上限額=基本手当日額×支給残日数×40%
  1. 離職時の年齢が60歳未満の方5,840円
  2. 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方4,729円

 

 

●月給制の場合は暦日数(30日、31日など)日給制・時給制の場合は労働の日数です

  • A再就職後6か月間の賃金の1日分の額「月給の場合↓」
  • 再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷180日
  • A再就職後6か月間の賃金の1日分の額「日給時給の場合↓」
  • 下の1.2.のうち、どちらか金額の高い方
  • 1.再就職後6か月間の賃金の合計額÷180
  • 2.(再就職後6か月間の賃金の合計額÷賃金支払いの基礎となった日数)×70%

 

●補足A再就職後6カ月間の賃金の1日分の額

  • 就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締日後の6か月分の賃金の合計(税金や 雇用保険料などが控除される前の総支給額です)
  • 通勤手当や皆勤手当などのほか、事務手続き手当などを含みます
  • 夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません

 

手続き続男さんの就業促進定着手当(簡単計算例

1.例 手続き続男さん25歳 給付日数90日 離職時の日額10,000円です。

  • 離職時の賃金は10,000万円で、再就職の日額換算5,000円です。
  • 計算式(10,000円−5,000円)×180日=90万円

↑ここで上限設定になります

上記を更に計算で→5,825円(上限)×90日×40%=209,700円が上限となります。

 

2.例 手続き続男さん25歳の就業促進定着手当(給付日数30日


↑これも上限設定になりますので

上記を更に計算で→5,825円(上限)×30日×40%=69,900円くらいが就職促進定着手当になります。

  • 単純に考えてしまえば早期就職を目指した方が得をすると言う事になりますが、
  • 身体の自由や就職先の職場都合にもよりますので、焦りは禁物です。

心身共に健康で就活を目指さなければ良い方向には進んで行かないと言う事は頭に入れておきましょう。

 

 

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就職促進定着手当申請の手続き
就業促進定着給付条件

就職促進定着手当申請の手続き

 

再就職を行ってから、おおむね5か月後くらいにハローワークから郵送で「就業促進定着手当」支給申請書が届きますので、期限までに必要書類を添えて申請手続を行います。

※尚6カ月経っても就業促進定着手当支給申請書が届かない場合は、ハローワークにお訪ねください。

就業促進定着手当支給申請書は登録の住所に郵送しますので、住所変更している場合は、事前に郵便局に転居届を出して転送して貰える様にしてくださ い。


就業促進定着手当申請場所

再就職手当の支給申請を行った(住いの)ハローワークに提出します。

 

就業促進定着手当申請期間

再就職した日から6カ月経過した日の翌日から2カ月間のみです。

 

申請の期間を過ぎたら

特別な事情がないと申請は認められません。期限を過ぎての申請は基本受け付けませんのでご注意ください。

 

就業促進定着手当申請に必要な書類

  • 就業促進定着手当支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 就職日から6カ月間(1.)の出勤簿の写し(事業主から原本証明を受けたもの)
  • 就職日から6カ月間(1.)の給与明細又は賃金台帳の写し(事業主から原本証明を 受けたもの)
  • (1.)就職日が賃金締切日の翌日ではない場合、就職後最初の賃金締切日後の6か月分

就業促進定着手当申請書←記入サンプル見本を詳しく知りたい方はコチラを参考にしてください。

 

その他、再就職手当就業手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。

 

 

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ココがPOINT
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この就業促進定着手当の制度を貰う事が目的になってはいけませんが、就職定着の為の支給制度なので貰えるものはシッカリ申請して貰える様にしたいですね。また、どの様な働き方にするかも検討する事をお勧めします。
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