補助金支給対象となる事業主
補助金の対象の取組
下請中小企業振興法第8条に基づく特定下請連携事業計画の認定を受けて事業を実施する連携参加者が補助対象者となります。
※大企業、協力者を除く
下記に該当する中小企業者は、補助対象者から除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
・補助対象事業
補助対象者が特定下請連携事業計画に従って行う事業が対象となります。
補助金対象の経費
経費内容
事業費 |
謝金 |
旅費 |
借損料 |
連携構築費 |
産業財産権等取得費 |
雑役務費 |
委託費 |
販路開拓費 |
展示会等出展費 |
広報費 |
委託費 |
試作・開発費 |
原材料費 |
借損料 |
機械装置等製作・購入費 |
試作費 |
実験費 |
委託費 |
テスト販売
下記の要件をすべて満たす場合に補助対象となります。
※「 ただし、試作品を販売する場合に限定する」
なお、テスト販売の実施に伴う収益発生の場合は、当該収益を補助事業に係る経費から差し引いて算出すること。
- テスト販売品の販売期間が概ね1月以内のもの
- テスト販売は、同一の場所及び同一の趣旨で複数回行わないこと
- (試作品の改良や販売予定価格の改訂をした場合は除く)
- テスト販売品は、通常の販売商品と区別できるように、テスト販売品である旨「テスト販売価格」などを明記することが可能なもの
- 消費者等に対してアンケート等の調査を行い、テスト販売の効果を検証することができるもの
補助対象にならない
以下の経費は、補助対象となりません。
- 通常生産のための設備投資の費用や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲 介手数料、光熱水費
- 電話代やインターネット利用料金等の通信費
- 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品や商品等の生産に係る経費
- 商品券等の金券
- 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代や雑誌購読料、新聞代、団体などの会費
- 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待費
- 不動産の購入費や自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
- 税務申告や決算書作成等のために税理士や会計士などに支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 金融機関など振込手数料(発注先が負担する場合を除く)
- 公租公課
- 各種保険料(旅費に係る航空保険料や展示会など出展に係るものを除く)
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 補助金計画書や交付申請書などの書類作成に係る費用
- 上記のほか公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
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