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再就職手当とは
失業手当に一定数以上の支給残日数がある人が常用の仕事に就いたときに支給される手当のことを言います。
雇用保険の就職促進手当です。
※一定の支給残日数がある人が短期の仕事、バイトなどを行ったときに支給される手当は就業手当と言います。
・手当ての申請の手続き方法は
・手当て支給(受給)対象は就職して雇用保険の被保険者になる場合・事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象となります。
待期期間(7日間)が完了した後に就業したものであることなどが条件となります。
この7日間という期間は申請した人が「本当に失業しているのかどうか」を見極めるために設けられており、この期間が経過するまでに就職が決まると受給を受けることはできません。
・再就職手当ての支給額は@基本手当日額(上限60歳未満では5,885円、60歳以上65未満4,770円)
・就職が決まったときの手続き
認定とは別に再就職手当の申請がありますので、ハローワークに連絡のうえ、遅れないよう手続きをしてください。 再就職手当支給申請書の申請期限(就職日の翌日から1カ月以内)に申請します。
その場合、本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
再就職手当支給申請書←の書き方や記入見本サンプルはコチラを参考にしてください。
その他、就業手当や常用就職仕度手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。 ・仕事手続き目次へ行く |
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再就職をした時点で失業手当の支給はストップしますが、例えば再就職手当を受け取った後、会社の倒産やのなんらかの理由で、また失業した場合、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以内で、かつ受給期間内に限って、残日数で基本手当の再受給を受けることもできます。
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