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リストラ整理通知の手続き方法
リストラ整理通知の方法
リストラ通知の方法 リストラ通知の手続き方法
  リストラとは企業の業績不振などで従業員を辞めさせる必要が出てきた場合に行う人員整理です。使用者が労働者を仕方なく解雇する手続き整理解雇通知書を交付します。この機会に整理解雇を理解しておきましょう。
リストラ通知の方法 リストラ通知の方法
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リストラ通知の手続き方法とは リストラ通知の手続き方法処分の4要件
リストラ通知の手続き方法
 
リストラ通知の方法

リストラ通知の手続き方法とは
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リストラ(整理解雇)とは

 

 

会社が仕方なく解雇の処分をくだす。

整理解雇

会社の経営不振、経営悪化により仕方なく人員削減の整理を行う事。

つまり、従業員の解雇をする場合のことをさします。

多くの場合は、一度に複数人の従業員が同時に解雇されることになるのです。

 

従来の日本の企業あり方

今までの企業の形は大きく崩れ、会社に1度務めたら定年までと言うシステムは完全に崩壊しました。

つまり、たとえ正社員になったとしても、長期的な雇用は出来ないと言うのが、現代ある会社の現状です。

 

また、日本の会社は温情と言う言葉を従来使っており、不況状態に陥った場合でも、新規採用を見合わせたり、残業など経費削減に努力し解雇すると言う現実を避ける努力をして来たのも事実です。


しかし、あまりにも長引く不景気に耐えきれず労働者確保もままならなくなって来ました。

  • つまり、不況の影響を大きく受け仕方なく、リストラ整理解雇をせざる得なくなって来たと言う事です。

過去にも多くの会社がリストラを行って来ています。その中でも裁判まで発展するケースも少なくありません。

 

過去の裁判での判例

リストラつまり整理解雇するには、今まで行われた裁判判例が大きく影響する訳です。

判例の具体的な要素

  • 企業が事業を継続することが難しい
  • 将来的な経営の見通しが困難だと予想される

上記の場合に限り余剰人員の削減などを行うのです。

つまり、上記の理由に限り使用者から労働契約の解除の申出を仕方なく言い渡すのです。

 

裁判所の判例が大事な理由

整理解雇は、会社の勝手な経営悪化が招く人員削減です。

  • つまり、経営継続困難が理由で行う解雇である為、過去の最高裁判所が下した整理解雇の4要件を満たして要る事が大事です。
  • 逆に言えば、整理解雇の4要件を満たさなければ整理解雇は認められない可能性があると言う事です。

 

 

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リストラ処分の4要件
リストラ通知の手続き方法

整理解雇処分の4要件

 

 

整理解雇が認められる一定の要件が必要になるのです。

 

整理解雇を行うための要件の重要性

過去の裁判の判例が重要で、正確な法律の規定がある訳では無いですが、裁判所が、判決を下した一般的な雇用調整の手続きを基準に決定されてきた事実があります。

 

その判例が、整理解雇の4要件なのです。
つまり、その要件に該当しなければならず、使用者は、いつでも好き勝手なタイミングで整理解雇を実行できる訳では無いのです。

リストラ整理解雇の処分ができる4要件

 

つまり、社会通念上において、その判断が妥当性があると思われる場合に解雇ができるのです。

  1. 人員削減の必要性
  2. 解雇回避の努力の義務
  3. 解雇者の対象・人選の合理性
  4. 労働者への適正な手続き

当然ですが、適正に手続きが行われていることが必要です。

 

1.人員削減の必要性

  • 人員整理で解雇を行う場合は、経営上の絶対的それが必要であると証明する必要がある。
  • 単純な業績悪化だけの理由では、人員削減の必要性が認められないのです。
  • 人員削減をしなければ、企業倒産に陥る事態である。
  • また現状維持の人員では必ず経営危機に陥る事が認められる。

上記の様な人員削減の理由が必要となるのです。

 

2.解雇回避の努力の義務

  • 労働者と使用者の間には通常一般的に雇用契約の期間は決められていません。
  • つまり、労働者は永続的な雇用を望んでいるものとなります。その労働者の為に解雇回避の努力を行っているか。
  • 出向や栄転などの積極的な斡旋など
  • 自主退職の促しの業務の遂行するなど
  • 継続的な関係を断絶する事が、最後の手段であること。

上記の様な解雇回避に積極的に取り組んだか。

 

3.解雇者の対象・人選の合理性

  • 整理解雇の人員削減の決め方が重要です。
  • 使用者の感情や故意による解雇業務を行ってはいけない。
  • 労働者の選別は、極論で言うとランダムに人選の選びを行うこと。
  • 公正で公平な人選の選び方をどこまでもする必要がある。
  • つまり、対象者の人選基準に合理的である必要。

上記の様な人選の選び方が求められるのです。それ以外は無効と判断されます。

 

4.労働者への適正な手続き

  • 重要なのは労働者の理解度。
  • つまり、労働者は解雇に納得している事が重要です。
  • 労働者が知らぬ間に解雇されたなどは全て無効。
  • 労働組合および労働者に具体的説明↓が必要。
  • 整理する時期
  • 整理する人員削減の規模
  • 整理する手続きの方法
  • 労働者と十分に協議し話し合っての実行性があること。

上記の様な労働者の理解度が重要です。企業の勝手な判断と整理解雇は無効と判断されます。

 

 

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リストラ通知の手続き方法
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整理解雇通知書サンプル見本

 

 

整理解雇通知書

 

整理解雇通知

 

 

                殿

 

年  月  日 

株式会社              

代表取締役             印 

 

 

当社は、この不況の煽りを受け厳しい経営を続けて参りました。
また、雇用募集の打ち切りや会社資産の売却、残業停止、希望退職者の有無など経費の削減に努め全力で経営に力を注いできましたが、経営状況は改善されていません。

誠に不本意な事ではありますが、経営の再建そして存続させるには人員を削減することしか手立てが見当たりません。

つきましては、誠に遺憾ではありますが、貴殿の雇用継続の維持ができず、

就業規則第   条   号の規定により、平成   年   月   日をもって、貴殿を解雇することを通知いたします。

 

以上 

 

 

 

上記の整理解雇通知書は、コピー&ペーストして使用してくださいね。

解雇規制は

  • 様々な理由をもって解雇をさせる事情がある場合にのみ解雇が出来るものです。

 

 

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リストラ整理解雇するには過去の判例による要素が必要です。単に業績が悪い事を理由に今まで頑張って来た従業員を解雇すると言う訳には行かない所が厄介なのです。リストラ整理解雇のルール事項を把握し実行することが求められます。
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