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退職金の税金
退職金に、税金は関係ないと思っていたら大間違えです。
実は、退職金にも、所得税と住民税がかかります。
まず、「退職所得の受給に関する申告書」を 会社に提出します。その手続きに従い税金は源泉徴収され課税は完了します。
次に住民税は所得税と同じに、その年に特別徴収されます。 また、 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合、一律20%の所得税が 源泉徴収されることになります。
その場合は確定申告を行った際、税額の還付を受けることになります。
・退職金の税金は優遇処置があります。
退職金は長年の労務に対する報酬なので優遇されていますので、税金も低く適用されています。
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退職所得控除の計算方法
金属年数20年以上・・・・ 70万円 X (勤続年数-20年) +800万円 勤続年数20年以下・・・・ 40万円 X 勤続年数 (最低80万円)
勤続年数に関わらず、最低80万円の控除があり、この金額までは、退職金の税金はかかりません。
例えば、勤続年数が20年の人は、以下を参考にしてください。
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・退職所得税の算出と住民税
退職金の所得税は、退職所得金額に所得税の税率を乗じて計算しますが、次の速算表と合わせると簡単に求められます。
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
・退職住民税の算出退職した年の1月1日現在の住所地で、道府県民税と市区町村民税の所得割を分離課税により納税します。
税額は、退職所得金額に税率(市民税6%・県民税4%)を乗じて計算します。また、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除するものとされています。
「課税退職所得金額」を以下の表にあてはめた後、9/10を掛けたものが税額となります。
例えば:勤続40年 退職金2500万円を貰った手続次郎さん
退職所得控除=800万円+70万円 X (40年−20年)=2,200万円
退職金から源泉徴収される所得税額=150万円 X 5%=7.5万円
・税金合計額(7.5万円+13.5万円)=21万円 ・仕事手続き目次へ行く |
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死亡によって退職した場合の課税関係は、死亡退職金には所得税も住民税も課税されず、相続税の対象となり、法定相続人一人につき、500万円が非課税となります。 |
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