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退職金の税金
退職金の税金は?
退職金の税金手続き 退職金の税金手続き
  退職金の税金において、「退職所得の需給に関する申告書」が会社へ提出されていない場合、退職所得控除が受けられず、納税額が高額となります。会社側からの「退職所得の需給に関する申告書」についての説明がない場合には自分から会社側へ確認するようにしましょう。またココで必要な手続きについてしっかり理解しておきましょう。
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退職金の課税や税金 退職所得控除の退職金の税金計算
退職所得税・住民税に退職金ついて  
 

退職金の税金退職日に会社から受け取るもの・返すもの

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退職金の課税や税金

退職金の税金

退職金の税金

 

 

退職金に、税金は関係ないと思っていたら大間違えです。

 

実は、退職金にも、所得税と住民税がかかります。

  • 今まで働いていた 勤務先から受け取る退職金は分離課税になります。

 

まず、「退職所得の受給に関する申告書」を 会社に提出します。その手続きに従い税金は源泉徴収され課税は完了します。

 

次に住民税は所得税と同じに、その年に特別徴収されます。

また、 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合、一律20%の所得税が 源泉徴収されることになります。

 

その場合は確定申告を行った際、税額の還付を受けることになります。

 

 

退職金の税金は優遇処置があります。

  • 退職所得は退職所得控除後さらに半分にして計算
  • 他の所得と合算されない分離課税
  • 勤続年数による退職所得控除
  • 退職所得控除額控除後の額の半分に課税

 

退職金は長年の労務に対する報酬なので優遇されていますので、税金も低く適用されています。

 

 

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退職金の税金手続きページ

 



退職所得控除の計算
退職金の税金

退職所得控除の計算方法

 

 

金属年数20年以上・・・・ 70万円 X (勤続年数-20年) +800万円

勤続年数20年以下・・・・ 40万円 X 勤続年数 (最低80万円)

  • 注意:長期欠勤または休職期間も勤続年数に含めなければいけません。
  • 注意 :勤続年数が1年未満の端数は、たとえ勤続が1日でも1年として計算します。
  • 注意: 退職が障害者となったことに基因する場合は、100万円加算されます。

 

 

勤続年数に関わらず、最低80万円の控除があり、この金額までは、退職金の税金はかかりません。

 

 

例えば、勤続年数が20年の人は、以下を参考にしてください。
    20年×40万円=800万円までは無税です。
勤続年数が30年の人は、以下を参考にしてください。
    (30年−20年)×70万円+800万円=1500万円までは無税です。

 

退職届サンプル見本

下記より「退職届(退職願)」のサンプル(Word)をダウンロードいただけます。

(word)で、書き込み出来る退職届のサンプルのダウンロードはここからクリック取得できます。

 

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退職金の税金手続きページ

 



退職所得税・住民税について
退職金の税金

退職所得税の算出と住民税

 

 

退職金の所得税は、退職所得金額に所得税の税率を乗じて計算しますが、次の速算表と合わせると簡単に求められます。

退職所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超〜330万円以下

10%

97,500円

330万円超〜695万円以下

20%

427,500円

695万円超〜900万円以下

23%

636,000円

900万円超〜1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超

40%

2,796,000円

例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
 700万円×0.23-63万6千円=97万4千円

 

 

 

退職住民税の算出

退職した年の1月1日現在の住所地で、道府県民税と市区町村民税の所得割を分離課税により納税します。

 

税額は、退職所得金額に税率(市民税6%・県民税4%)を乗じて計算します。また、当分の間は、そうして求められた税額から10%に相当する金額を控除するものとされています。

 

「課税退職所得金額」を以下の表にあてはめた後、9/10を掛けたものが税額となります。

 

課税退職所得金額

税率

住民税

一律

10%

例えば:勤続40年 退職金2500万円を貰った手続次郎さん

 

退職所得控除=800万円+70万円 X (40年−20年)=2,200万円
退職所得=(2,500万円−2,200万円) X 1/2=150万円

 

 

退職金から源泉徴収される所得税額=150万円 X 5%=7.5万円
退職金から源泉徴収される住民税額=150万円 X 10% X 9/10=13.5万円

 

 

税金合計額(7.5万円+13.5万円)=21万円

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