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退職で変わる仕事や会社の辞め方
お得な仕事や会社の辞め方の手続き
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  会社、仕事を辞めて退職したのはいいけれど、なかなか次の就職先が決まらない
・・・そんな時、条件次第ではその期間に失業の当金を貰う事ができることをご存知ですか?お金の心配を減らして転職活動に専念するためにも失業保険の仕組みを勉強しておきましょう。
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退職で変わる仕事や会社の辞め方理由は重要?
退職で変わる仕事や会社の辞め方

・仕事辞め方(会社の辞め方)理由は何でしょうか?

 

 

一概に仕事を辞めると言っても自ら辞める場合と、その反面で自分は望んでもいないのに、一方的に会社に辞めるように強要される場合も多く存在するのも事実です。

 

ここで問題となって来るのが仕事の辞め方ですが、自己都合で仕事を辞める場合と会社都合で通告され辞めなくてはいけないのでは、特徴に大きな違いがあります。

その仕事の辞め方で一番大きな違いは失業保険になります。

ここで言う
  1. 自分から仕事を辞める辞め方の事を「自己都合」と言い

  2. 会社から通達され辞める辞め方の事を「会社都合」と言います。

自ら進んで退職届を提出する者を自己都合と考え、嫌嫌仕方なく退職届を出さなければいけない者を会社都合と考えます。

 

まず、自己都合の仕事の辞め方の場合は12ヶ月雇用保険に加入していないと失業手当の受給対象ではなく、会社都合の仕事の辞め方の場合は6ヶ月雇用保険加入でいれば受給可能対象となります。

 

そして、自己都合で退職する失業保険手続きの場合は3ヶ月の給付制限を課せられる(支給開始は4ヵ月後)のに対して、会社都合の場合なら翌月から支給されます。

 

仕事の辞め方で変わる?

<例 金額で計算すると>
  • 自己都合の場合 給付日数 90日 (退職後すぐには給付されません)
  • 会社都合の場合 給付日数180日 (退社後すぐに給付開始されます)
  • 1日あたりの基本手当てが7,000円の場合は、実に会社都合の方が、自己都合より60万円近くも得になる計算です。
  • つまり、退職理由によって支給条件は大きく違い損得がハッキリしてくるのです。

「自己都合」「会社都合」

つまり、仕事の辞め方をシッカリ認識して手続きを踏んでいく事を心がけてください。

 

また、会社都合(倒産、再生手続き、事業の廃止、縮小など)により、余儀なく会社を辞めさせられた場合「特定受給資格者」と言い。

その場合は、6ヶ月雇用保険加入で受給可能対象となり更に所定給付日数が180日融合されます。

  • ※会社を辞める理由に失業保険を加入していない会社との場合があります。
  • 実際に失業保険に加入していない会社は存在しますので絶対に確認ください。

また失業保険に加入していない会社の場合は早目に転職または再就職を行う様にしてください。

会社を辞める時には退職届を提出しなければいけませんので、退職届の書き方は非常に参考になりますし退職届サンプルを参考にすると良いでしょう。

 

 

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退職で変わる仕事や会社の辞め方手続きページ

 



会社都合となる理由退職で変わる仕事や会社の辞め方
退職で変わる仕事や会社の辞め方

 

会社都合の仕事の辞め方

 

それでは、会社都合で仕事を辞める場合はどのようなケースか検証してみましょう。


  • 解雇により離職した場合の仕事の辞め方
  • 事業主から直接または間接に退職することを勧奨されたことにより離職した場合の仕事の辞め方
  • 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3カ月以上となったことにより離職した場合の仕事の辞め方
  • 事業主の事業内容が法令に違反したため離職した者の場合の仕事の辞め方
  • 継続して2カ月以上賃金月額の一定割合以上が支払われなかったため離職した場合の仕事の辞め方※(2ヶ月以上連続して賃金の3分の1以上が支払期日までに支払われない、または賃金がそれまでの85%未満)
  • 賃金が、一定程度以上低下または低下する※(予見困難であった場合のみなので注意)こととなったため離職した場合の仕事の辞め方※(2ヶ月以上連続して賃金の3分の1以上が支払期日までに支払われない、または賃金がそれまでの85%未満)
  • 採用条件と労働条件の著しく相違がみられたことにより離職した場合の仕事の辞め方※(1年未満に離職した場合)
  • 離職の直前3カ月間に「労基法第36条第1項」時間(各月45時間)を超える残業が行われたため離職した場合の仕事の辞め方
  • 労働者の生命および身体に関し障害が生じるおそれのある法令違反(行政機関から指摘され)事業所において改善が行なわれなかったため離職した場合の仕事の辞め方
  • 事業主が労働者の職種転換などに際して、職業生活の継続に必要な配慮を行なわなかったため離職した場合の仕事の辞め方
  • 1年未満の期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないことになったことにより離職した場合の仕事の辞め方
  • 雇用契約の期間更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合に、労働契約が更新されないことにより離職した場合の仕事の辞め方
  • 事業主が職場におけるセクシアルハラスメントの事実を把握しながら、管理上の措置を講じなかった場合の仕事の辞め方
  • 上司・同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことにより離職した場合の仕事の辞め方



  • 体力不足、心身障害、疾病、負傷、視力や聴力の減退、触覚の減退などにより離職した場合の仕事の辞め方
  • 妊娠、出産、育児などにより離職し、雇用保険法の受給期間延長措置を受けた場合の仕事の辞め方
  • 父母の死亡、疾病、負傷などのため、父母を扶養するために離職を余儀なくされた場合の仕事の辞め方
  • 常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合の仕事の辞め方
  • 家庭の事情が急変したことにより離職した場合の仕事の辞め方
  • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合の仕事の辞め方
  • 次の理由により、通勤不可または困難となったことにより離職した場合の仕事の辞め方
    (・結婚に伴う住所の変更 ・育児に伴う保育所の施設の利用または保育の依頼 ・職場への通勤困難な地への移転 ・不本意に住所又は居所の移転をされたこと ・通勤、交通、他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ・事業主の指示による転勤または出向に伴う別居の回避 ・配偶者の事業主の指示による転勤または出向、配偶者の再就職に伴う別居の回避 )
  • ※上記理由により解雇、離職した者が企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した場合の仕事の辞め方

以上のような場合は会社都合で退職と判断されるケースが非常に大きくあります。

 

被保険者期間が6か月以上12か月未満で退職にあたって「正当な理由」があった人に限って、特定受給資格者として扱われることになりました。

もしも会社を辞める理由が上記都合の理由に当てはまる場合は、適用される事をお勧めします。

 

<契約期間付き就職者>の会社都合となる場合

※労働者が契約更新を望んだにもかかわらず、会社側がそれを拒否して退職になった場合(契約更新回数・勤務年数に関係なく)

  • 雇用保険に6か月以上加入で受給資格を獲得でき給付制限はありません。加入年齢や期間によっては自己都合退職者よりも所定給付日数が得られるケースもあります。
  • 雇用保険の加入要件が6か月以上雇用の見込みでも、雇用保険に加入義務が発生する。
  • 就職困難者は、手当支給延長できる。45歳未満または雇用機会が少ないと認められた者は、60日を限度に所定給付日数を超えて失業手当を支給することになる。

 

※なお上記<契約期間付き就職者>対応は平成24年3月末までの暫定的措置なので注意してください。

 

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退職で変わる仕事や会社の辞め方お得に失業手当もらおう

退職で変わる仕事や会社の辞め方

 

仕事を辞めた後の失業手当の貰い方

 

仕事を辞めた後は、かしこい失業保険の申請を行いましょう。

 

失業保険の申請や受給中は、何が何でも他での収入(仕事での)を得てはイケナイと思っている人は多いのではないでしょうか?

実は失業保険の盲点でもある、賢い貰い方として失業保険を受給しながら、堂々と働ける。

そして給料を貰えるダブルインカムの方法があります。

 

まず、失業保険の給付を受けながら他で働いてはいけないなどとは、法的にも決められていません。

  • たとえ、給付中に収入があったとしても、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するようにします。
  • つまり収入があった日数分は支給されませんが、受給権は消滅せずに後回しになります。

 

 

所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるという形になります。

  • 但し、退職の翌日から1年間です。

 

  • また、アルバイトでの収入がある場合は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば内職の扱いとみなされ失業保険は給付されます。

 

例えば、1日当たりの失業手当と「アルバイト」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、失業手当を満額受給可能となっています。

 

 

<失業手当の支給残日数が重要?>

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以下かつ45日以下の場合
    • 例えば 所定給付日数が120日以下の人ならば、支給残日数が45日以下からのアルバイトを始めれば、ハローワーク支給要件の規定には当てはまらなくなります。

 

ココでもう一度!手当をもらう条件として、失業の状態にあり求職を求めて活動する事が大前提となっている事実があります。
  • たとえ正規に申告したアルバイトでも、それに専念しすぎてしまい、就職活動をまったくしなかったら、当然手当は不支給となります。

 

 

また、原則として次の認定日までに2回以上(最初の認定日までは1回、給付制限期間中は3回)求職の活動実績がないと支給されませんので、十分に注意してください。

※ダブルインカムを目指す場合は、ココまでは大丈夫などと、安易な計算や自分なりの簡単な計算での考え方はNGです!今までの給料支給額などと、アルバイト(内職)する時給などを細かく計算してから行なってください。

 

 

退職後に失業保険の支給を受ける。

  • 堂々と正規に貰う事を目指してください。(詳しくは管轄のハローワークに必ず訪ねた上で実行して下さい)

手続きネットの失業保険の受取方法も参考にして下さい。


 

退職後のかしこい失業手当の貰い方その2

仕事を辞めた後、もう一つ賢い方法として紹介したいものがあります。

就職を目指すのであれば、手に職種を身に付けるのは当然のごとく有利に働きます。

 

会社としても、ある程度の技術を習得している即戦力は採用条件に大きく影響を及ぼす事は当然の事です。

そこで、賢い方法として公共職業訓練での習得をすることをお勧めします。

何故、公共職業訓練での習得が優位なのか?

 

それは公共職業訓練を受講の最中は、訓練修了までは失業保険給付が延長されるのです。

つまり、失業保険の給付中での公共職業訓練の受講の場合は途中で失業保険の給付切れとなったとしても。

 

 

なんと!

  • 失業保険給付が延長されると言う。

  • とっても優位な制度が存在する事はご存知でしょうか。

 

職業訓練の期間は、標準的なコースで3か月〜6か月が当たり前となっており。若年者向けコースでは最長2年にもなるロングコースもあります。

  • この制度をフルに活用すると、所定給付日数が90日の人でも、理論上はなんと最長810日も手当の受給の延長ができる計算になるのです。
    • 但し、全てが思い通りになる訳では無い事は当然のことで、それなりの条件が必ずあります。

 

まず。

  1. 所定給付日数が180日以上ある人は、その3分の2の日数分の支給を受け終わるまでに訓練を開始しする事が条件です。
  2. つまり、所定給付日数180日なら、120日分の支給を受けるまでに訓練を開始ししていなければいけません。

 

 

  • そして、所定給付日数が120日以下の人は、訓練開始日に支給残日数が1日以上ないと適用条件ではありません。

 

たとえば、開講日にはすでに給付切れになっていたりすると、たとえ受講できたとしても失業手当延長は一切支給されなくなってしまいます。

 

以上、職業訓練を受けながら、失業保険を貰えるまさに一石二鳥となり、究極に賢い方法が存在しています。

 

 

このような方法を国も斡旋している事実を知っているのと知らないのとでは、生き方に大きな情報の違いがあるのが分かると思います。

失業したからと言って、マイナスに物事を考えるのではなく、未来の明るい道を目指して考えていく事は優位に生きる方法の一つです。

是非、この機会に賢い方法をフルに活用していきましょう。

 

失業手当を貰える条件として下記の失業手当の給付の条件を参考にしてください。

 

 

※その他、退職の手続き方法退職届の書き方失業保険の受け取り方法、その後の転職方法の手続き離職票手続きなど知りたい方は下記の手続きネットを参照してください。

 

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仕事を辞めた後を考える。就職先の会社の人事として、最初の第一印象そして重要なのが履歴書です。履歴書の書き方一つで、天と地の差があるのです。就活、転職活動の時は頭に入れておきましょう。
在職中や激務の中、転職活動なんて無理。そこで紹介派遣も多く用意する、お勧めは、業界最大手リクルート社運営のリクルートスタッフィングです。 あなたの市場価値を今後の、転職や就職優位に働きかける。この時代の転職就職希望は、必ず登録しておきましょう。

 
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ココがPOINT
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失業保険は、その受給期間に働いた実績があると、受けることができません。1日だけのアルバイトなどもダメです。家業や知人の事業の手伝いなども、労働したと見なされます。また、働く気がない、求職活動を行っていないなどでも、失業手当は受給できません。
これらが発覚すると、受給した失業手当の3倍返しとなりますので、くれぐれも不正受給はしないように、しっかり失業保険の制度を勉強してくださいね。 但し上記の方法があることも理解しましたね。
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