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会社の休みに出勤する手続き
会社の休みに働く手続き
会社の休みに働く手続き 会社の休みに働く手続き
  会社の休日に出勤する事は当たり前に良いとされているのか?働く労働者にとって大事な休日に出勤した時は?など。ここで休日に勤務する時の手続きについてシッカリ理解しておきましょう。
会社の休みに働く手続き 会社の休みに働く手続き
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労働者の休みに出勤とは 休みの日に出勤の手当給付が無い定め
休みの日に出勤の手当給付と金額
 
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労働者の休みの出勤とは
会社の休みに出勤する手続き

労働者の休日出勤とは

 

 

労働者の休日とは何か?

休日とは、働く労働者の為に与えられる静養や疲労回復などの為の休日です。

 

しかし

会社に勤務している人であれば、ほとんどの人が経験あると思いますが。

  • 会社の総務や上司または社長に突然呼び出され伝えられる休日出勤。

明日、人がいなく、けれど大至急やっておかなければならない仕事が出ちゃって、休みの所、本当に悪いが出勤して貰えないかな。

などの休日出勤の依頼です。

では、休日出勤したけど、その出勤の代償の有無や手当など、基本的に休日出勤はどの様に扱われるのか?

 

会社の休日の種類

会社の休日の種類にも色々あるけど、どれが本当の呼び方なのか。

  1. 休日
  2. 休暇
  3. 法定休日
  4. 所定休日

実は、この4つの呼び方は、全て意味が違いその使い方も違うのです。

 

1.休日とは

元々、会社が休みと指定している日の事で、カレンダー上で休み指定になっている日のことを言います。

 

2.休暇とは

元々、会社の出勤日と指定している日で、カレンダー上では、出勤義務がある日ですが、ある特定の休みとする日のことを言います。

例えば、有給休暇などと言いますね。

 

.休日手当

  • 手当は、休日の日に出勤した場合に給付されるものです。

 

・休暇と付くもの

  • 例えば、有給休暇など休暇と付くものには、出勤義務は無く、法的にも出勤させる事は違法となるのです。

 

3.法定休日とは

法的に定められている休みで、週1日もしくは4週に4日の休みを与えなければならないと決められている最低限度の休日のことを言います。

 

4.所定休日とは

法定休日は法的に決められた休日ですが、その休日に会社が更にプラス増して休日を付ける、休みを与える休日のことを所定休日と言います。

つまり、法的に労働者には1週間に1日の休みを与える事が決められていますね。

もし、会社の休日が週休二日制の場合、1週間に2日休んでいると言う事になり2日の休日の1日分は会社の所定の休日を貰っていると言う事になるのです。

 

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休みの日に出勤の手当給付が無い定め
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休日出勤の手当給付が無い定め

 

 

労働者の休日の概要

  • 法的に週1日もしくは4週に4日の休みを与えなければならない
  • また、原則1週間に40時間、1日に8時間の労働時間制限がある

法定休日の概要

  • 法的の定めで、曜日の特定は無しで良い
  • 一斉に休ませる必要も無し

つまり、労働者一人一人、個人的にシフト制にし法定休日を、会社の稼働に合わせる形で設定できるのです。

 

休日出勤は違法になる?

せっかくのお休みに出勤なんて予定が狂い支障が出る人もいるはずです。

 

休日出勤の適性な概要は

そもそも、法定休日の日に労働者に勤務させることは違法となるのか?

  1. その為の、労働基準法があるのです。
  2. 労使協定を締結する。
  3. 会社管轄の労働基準監督署長に届出をする。
  • 実は、上記の労使協定書を提出する事で、休日に労働させても何の違法ともならないのです。
  • 会社の緊迫した状態の時に労働した場合も一緒です。

 

既に休日手当を貰っている

会社既定の就業規則または雇用契約を確認する

例えば

  • 就業規則などに、基本給○○万円とし、そのうち○万円は固定払い割増賃金である。
  1. つまり、この割増賃金○万円を超えない限りは休日手当は支払わなくても良いとなります。
  2. つまり、時間外労働や休日出勤の賃金分を、先に基本給に含んでいると言う考え方です。

上記の様に就業規則などに記載されている場合は、手当の見込みはありません。

 

振替休日の定め

会社既定の就業規則を確認する

例えば

  • 休日に出勤してもらう代わりに平日の曜日を休みに移動する事を予告された
  1. 上記は会社既定の場合は、休日手当の支払いはありません。
  2. 就業規則に記載がある事が条件となります

※休日出勤をさせた週の労働時間が、40時間を超えていない場合には割増賃金は発生しません。

 

 

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出勤の手当給付と金額
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休日出勤の手当給付と金額

 

 

・振替休日と代休手当

会社既定があり、予告された振替休日は、手当は支払われません。

しかし

突如、明日休日だが、もしくは本日休日だけど、勤務して貰いたいなどの要請に答え労働し、代休を貰った場合。

  • 上記の場合は、突然の事で予告なし、手当は支払われるのです。
  • つまり、会社は休日に出勤を命じたと言う事です。

 

 

休日手当の割増%

基本的に休日出勤した場合の手当は

  1. 25%増(所定休日)
  2. もしくは35%増(法定休日)となります。

 

1週間の労働時間

  • 原則1週間で40時間以内と定めがあります。
  • 1週間に40時間以上の労働時間は手当の対象となります。

 

法定休日と所定休日

所定休日に出勤した場合の手当と、法定休日に出勤した場合の手当の割増%は違います。

  • 所定休日25%増
  • 法定休日35%増

例えば、手続き続男さん1日8時間労働で、月曜〜金曜まで出勤した場合

会社の要請で土曜日に出勤した場合

  • 既に金曜日の時点で40時間労働していますので、土曜日は休日手当の適用となります。
    1. この場合、土曜日が所定休日になっている場合は25%増の手当が貰えます。
    2. しかし、土曜日が法定休日になっている場合は35%増の手当が貰えます。

なので、会社はこの所定休日と法定休日の指定をせず、どちらでも移動が出来る様にしているのです。

 

深夜時間帯の割増

40時間の所定労働時間を超えて休日出勤する時間帯が深夜の場合は

  • 22時から翌日の5時は更に25%増になります。
  • 所定休日の25%+深夜手当25%=50%
  • 法定休日の35%+深夜手当25%=60%

 


補足

法定休日は、法律で定めれている休日なので必ず取得する義務があります。

また、その法定休日に働かさせられる場合、労使の契約を結ぶ必要があるのです。

 

就業規則を確認

法定休日の指定をされている場合

  • 例えば、1週間は月曜日から日曜日までのうち、法定休日は毎週日曜日とする
  • などの様な記載があります。


法定休日を指定しない場合は

  • 例えば、1週間は月曜日から日曜日までのうち各週の最終日の1日の休日を法定休日とする。
  • などの様な記載があります。

上記の様な記載があるか確認し法定休日の確認をしておくと良いでしょう。

 

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ココがPOINT
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休日出勤は週の規定労働時間を超えていれば基本的に給付されるべき手当です。大切な休日に出勤する訳ですから、手当に該当するのかシッカリと確認する様にしましょう。
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