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会社が調整し助けて貰える手続き
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雇用調整助成金とは、どの様な助成金?会社の業績悪化に伴い雇用もモチベーションが低下する。改善や向上を目指し雇用の教育や訓練をするための助成金です。ここで雇用調整助成金の手続きをシッカリ勉強していきましょう。

会社が調整し助けて貰える手続き 会社が調整し助けて貰える手続き
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会社が調整し助けて貰える手続き 雇用調整助成金の対象要件
雇用調整助成金の受給額  
 

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雇用調整助成金
会社が調整し助けて貰える手続き

雇用調整助成金とは

 

助成金の概要

雇用調整助成金は、景気や産業の変化または、経済上の理由などで、事業活動が縮小した。

縮小した事業主が、一時的な雇用調整の実施によって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

 

  • 雇用調整とは、「休業や教育訓練または出向」などの事を言います。

 

つまり、経営状況悪い中でも、リストラを行わず雇用を維持し続けた事業者が対象として支払われます。

また、雇用調整助成金は、細かい給付要件が定められています。

 

 

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雇用調整助成金の対象要件
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雇用調整助成金の対象要件

 

 

雇用調整助成金の要件

  1. 当然ですが、雇用保険の適用事業主であることです
  2. 売上高または生産量などの事業活動を示す指標について↓
  3. 最近3か月間の月平均値が前年の同期に比べて10%以上減少(下落)している
  4. 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について↓
  5. 最近3か月間の月平均値が前年の同期に比べて、5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
  6. 中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと
  7. 実施する雇用調整が一定の基準を満たす必要がある↓
    1. 〔1〕休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されること↓
      • ※事業所の従業員(被保険者)全員に、一斉に1時間以上実施されても良い
    2.  

    3. 〔2〕教育訓練の場合
      上記の〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とすること、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就いてはいけない↓
      • ※また受講者本人のレポート等の提出が必要となる
    4.  

    5. 〔3〕出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰すること
  8.  

  9. 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けた事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えている必要がある

 

 

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雇用調整助成金の受給額
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雇用調整助成金の受給額

 

 

 

助成金の受給

○中小企業の受給額

1.休業を実施した場合

  1. 事業主が支払った休業手当負担額×2/3=給付額

 

2.教育訓練を実施した場合

  1. 事業主が支払った賃金負担額の相当額×2/3=給付額
  2. 更に教育訓練を行った場合は+(1日1,200円を加算できる)

(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,810円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)

 

○中小企業以外の企業の受給額

1.休業を実施した場合

  1. 事業主が支払った休業手当負担額×1/2=給付額

 

2.教育訓練を実施した場合

  1. 事業主が支払った賃金負担額の相当額×1/2=給付額
  2. 更に教育訓練を行った場合は+(1日1,200円を加算できる)

 

※ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり7,810円を上限とするなど、いくつかの基準があります。

 

休業・教育訓練の場合

  • その初日から1年の間に最大100日分の受給
  • 3年の間に最大150日分受給できる

出向の場合は、最長1年(出向期間中に受給できる)  

 

※雇用調整助成金は、その年で基準などが変更される可能性が大きい助成金なので確認の注意が必要です。

申請場所

事業所管轄のハローワークなどにお問い合わせください。

 

 

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ココがPOINT
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雇用調整助成金は企業の業績が伸び悩み下落した場合に給付される助成金です。また休業や教育のサポートを行う助成金なので、無駄無く企業の向上を目指した計画づくりが大事になることを頭に入れて置いてください。
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