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高年齢雇用継続60歳以上で働く人の手続き
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  高年齢雇用継続給付とは60歳で退職なんて早すぎる、まだまだ働けると言う方の為の支援制度です。60歳以降も働こうと考えている人必見の手続です。ここで手当の仕組みを勉強しておきましょう。
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高年齢雇用継続給付と条件 高年齢雇用継続給付の種類
高年齢雇用継続給付の金額例  
 
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高年齢雇用継続給付と条件
高年齢雇用継続60歳以上で働く人の手続き

高年齢雇用継続給付と条件

 

60歳過ぎても、まだまだ働きたいと思っている希望者には原則65歳まで雇用継続出来る高年齢者等の雇用を安定する(高年齢者雇用安定法)法律があります。

これは、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳へと、段階的に引き上げられました事に対応する制度。

つまり、公的年金の空白の期間に対応する制度です。

 

 

高年齢雇用継続給付の受給条件

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
  • 雇用保険の基本手当等を受給した場合は、受給を終了してから5年以上経過した
  • 60歳以上65歳未満の間で、雇用保険の一般被保険者である
  • 60歳の時点での給与の賃金の75%未満になった
  • 育児休業給付金や介護休業給付の支給対象ではない

 

 

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60歳以上
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高年齢雇用継続給付の種類
高年齢継続給付条件

高年齢雇用継続給付の種類

 

 


高年齢雇用継続給付の種類?

実は高年齢雇用継続給付は2種類あり、これは雇用保険の基本手当の受給状況によって変化する性質のものです。
  1. 高年齢雇用継続基本給付金
    (雇用保険の基本手当を受給しない労働者に継続して支給する)
  2. 高年齢再就職給付金
    (雇用保険の基本手当の一部を受給後に再就職をする労働者に支給する)

 

1.高年齢雇用継続基本給付金は

年齢が60歳以降の方が受給出来る給付金です。

雇用保険の基本手当を受給はしないで、雇用保険に加入し尚且つ働き続ける人の給与が、「60歳時点の給与の75%未満になった場合」→高年齢雇用継続基本給付金を受給できます。

これは60歳以降65歳になるまで受給できます。



支給額の条件

  • 60歳時点の給与の61%以下になった場合→支給対象月の給与×15%を受給できる
  • 60歳時点の給与の61%〜75%未満になった場合→支給対象月の給与×一定の割合15%〜0%)を受給できる
  • 60歳時点の給与の75%以上の場合は→時給はできない

 

60歳時点の給与の条件

  1. 月額給与の上限は448,200円
  2. 下限は69,300円

となっており計算式は上記の上限額と下限額で計算する。

 

2.高年齢再就職給付金は

 

雇用保険の基本手当を受給している60歳〜65歳の人が対象です。

受給するには再就職した給与額が退職前の75%未満になった場合に→高年齢再就職給付金を受給できますが、雇用保険の基本手当の支給残日数に影響される性質のものです。

 

受給できる期間

  1. 雇用保険の基本手当の支給残日数100日以上200日未満の場合→1年間を上限に65歳になるまで受給
  2. 雇用保険の基本手当の支給残日数200日以上→2年間を上限に65歳なるまで受給

 

受給ポイント

再就職手当や早期再就職支援金の受給が無く、1年以上雇用されること。

 

給付金の支給額


支給の上限額が定められており、その上限は341,542円となりまた支給対象月の給与が上限以上ある場合は、高年齢雇用継続基本給付金の給付は出来ません。

また、支給対象月の給与と給付額の合計が341,542円以上になった場合は→給与から341,542円を差し引いた額、つまり(給与−341,542円)受給となります。

また、支給の下限額の定めもあり1,848円で、高年齢雇用継続基本給付金の受給額が1,848円を超えない場合には受給できません。

 

 

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高年齢雇用継続給付の金額例
高年齢継続給付条件

高年齢雇用継続給付の金額例

 

 


高年齢雇用継続給付の給付例

例えば60歳時点の月額給与が40万円の場合↓

  • 支給対象月の給与額が31万円(60歳給与の約77.5%)
    →給付条件の75%以下では無いので給付金の支給はありません
  • 支給対象月の給与額が20万円(60歳給与の約50%)
    →給付金は30,000円です
  • 支給対象月の給与額が10,000円(60歳給与の約2.5%)
    →計算式の算定額は1,500円となりますので、1,500円は1,842円(支給下限額)以下で給付金の支給はありません

 

注意ポイント

在職老齢年金で年金の一部が減額?

上記の高年齢雇用継続給付を受給を受けるのは有難い制度に感じますが!

チョット待って。実は在職老齢年金との合わせた調整が行われるって知っていましたか?

これは年金の一部が減額されてしまうと言う制度です。

例えば給与の低下率%に合わせ給付金を貰える仕組みですが、それに伴って年金の支給額も減額されると言う事です。

何故?このような制度を併用しているのか、分かりませんが給付金が減額されるのは生活面でも大きな影響を与えられてしまう事になりかねません。

どちらが給付が得か?良く検討し給付の条件に当てはめる様にして下さい。

(年金減額の詳細は年金事務所に問い合わせると詳しく教えて貰えます)

 

その他、再就職手当就業手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。

 

 

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この制度は60歳を超えた方が対象となります。また年金と併用の場合は減額対象となりますので、どの様な働き方にするか必ず検討する事をお勧めします。
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