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・解雇予告手当とは?
労働基準法に記載の解雇予告手当とは?労働基準法で定められています「解雇予告手当とは?」に関して以下記載したいと思います。 そもそも「解雇」とは 一般の民間の会社員が雇用者から労働契約の解約をさせられ、失職させられる事を意味します。
契約社員やパート社員も同様ですが、派遣社員等は派遣元会社との契約が別に存在する為、通常解雇とは呼びません。プロのスポーツ選手等の契約に関しても同様です。
雇用者は被雇用者を解雇する場合
これを「解雇予告」と呼び、原則としてこの「解雇予告」は取り消すことはできません。
ただし労働者側の、外部からの強制でなく自らの意志や判断によって職を辞する事に労働者が同意を得た場合においては、この解雇予告を取り消す事は可能です。
もし30日前に予告しない場合
この解雇予告の趣旨ですが、職を失うことに対しての労働者の負担や損害を軽減する事を目的としています。 被雇用者でも対象外
上記の者は、被雇用者でも、刑事責任上の解雇予告の被報告義務の対象者にはなりません。
解雇予告の無効の場合
以上述べたように、通常の労働者を雇用者が解雇する時に報告義務のある解雇予告です。
解雇予告義務を怠った
この解雇予告手当は
解雇予告手当の支払義務無しの場合この解雇予告手当を雇用者が労働者に支払う必要のない場合も存在します。
特に労働者側の責の為の即時解雇は例えば
上記の理由で労働者を保護するに値しないと所轄労働基準監督署長が認定した場合になります。 これはいわゆる「懲戒解雇」に値し、この様な場合は雇用者は労働者に解雇予告手当を支払う責務はありません。
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・解雇規制とは
会社で働いている労働者の味方である解雇規制とは? なんとなく聞いたことはあるが、解雇規制とは?と思っている人は多いです。 解雇規制とは
整理解雇とは
解雇規制は
具体的に解雇できる理由として
つまり、上記の様な理由でなければ解雇を認めることが出来ないということです。
そして
上記の理由などの社会通念上の相当な理由がある場合には、解雇することが出来るということです。
これら上記のことが、労働法で定められている解雇規制の概要とされており、これらの条件を満たすことなく解雇することは不当とみなされるということです。
また
解雇規制の適用
上記は、契約期間中であれば解雇規制の対象となり、契約期間中は雇用を守られるということになります。
また2013年より、日本の成長戦略の1つとして解雇規制の緩和を進めています。
解雇規制が緩和された場合
いずれにしても、雇用率や給料額が上がることを誰しもが望んでいることですね。
雇用と政治は意外に密接な関係にあり、国の政策を見守ることが必要にもなりますね、どちらにせよ日本が成長していけることに繋がることが雇用にとっても一番望ましいことであります。
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解雇は人生を左右するほど深刻です。よって厳しく制限されています。
また、労働契約法第16条 「解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする」また、会社側も社員が問題を起こした場合は解雇できる。会社の経営の存続に関わる。また会社経営が厳しい場合や赤字経営での雇用を守れは難しい。解雇のルールに従うべき事項を把握することが求められます。
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