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常用就職支度手当の手続きとは
再就職手当と同様に、再就職時に支給される手当のことで、支給要件が再就職手当ての手続きとは異なるものです。
常用就職支度手当は45歳以上または、障害者などの再就職することが困難な方を対象としたケースの場合、再就職手当の受給を受ける為の要件に満たさないことが多くあります。 再就職困難者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・刑余者・社会的事情により就職が著しく阻害される者)
再就職を促すことを目的としたもので、ハローワークの基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。 ・常用就職支度手当て申請は
・常用就職支度手当て手続きできる対象は
・前職の事業主および会社に再び雇用されたものでないこと。
・常用就職支度手当て対象とならない場合
・待機期間(基本手当を受取るまでの調査期間7日間) の間に就職した場合は対象とはなりません。 ・今回の就職前3年以内に再就職手当または常用就職支度金の支給を受けていないこと。
常用就職支度手当ての支給額※常用就職支度手当を計算する基本手当日額の上限は5935円(60〜64歳は4788円)となります。
・常用就職支度手当て受給の手続き
採用証明書の書面とは
ハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。
その他、再就職手当や就業手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。 ・仕事手続き目次へ行く
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常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大とは。一定の要件を満たしている場合に支給される常用就職支度手当の給付率が、30%から40%に引き上げられ、平成24年3月31日までの就職者に限り再就職した日において40歳未満で、かつ、同じ事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方を対象に適用されます。 |
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