TOP > 仕事 >事業主の育児休業給付金の申請 > 仕事の目次へ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
事業主の育児休業給付金の申請基本的に育児休業給付金の申請の提出は事業主に申請して頂く様に推奨しています。 育児休業給付金を受給する本人の確認や情報など詳細が把握し易い事。 その為、スムーズに申請業務が行えるので推奨しています。
1.事業主の育児休業給付の受給資格確認手続き
事業主は、雇用している被保険者が休業を開始した日の翌日から10日以内に、ハローワークに提出しなければなりません。 申請に必要な書類
申請に添付する書類
上記を、事業所の所在地を管轄するハローワークに育児休業給付受給資格確認票として提出してください。
2.育児休業給付の支給申請手続き申請に必要な書類
申請に添付する書類
上記を、事業所の所在地を管轄するハローワークに育児休業給付受給資格確認票として提出してください。
また育児休業給付金の支給を受けるためには、事業主を通じて2か月に1回支給申請の必要があります。
ポイント 女性の被保険者の場合 育児をしている子について
上記は、注意が必要です。
また、支給申請書の提出は初回の支給申請以外
上記の指定された期間に申請を行う必要があります。
育児休業給付金申請忘れ←た場合の詳しく知りたい方はコチラを参考にしてください。 育児休業給付金の申請←給付金額や手続きを詳しく知りたいと言う方はコチラを参考にしてください。
|
事業主が育児休業給付金の申請を行う事が最もスムーズで確実な方法です。雇用者に求められたら迅速に対応してあげる事で企業価値が上がり、その後の人材確保や雇用促進に大きく影響をします。 |
||
あわせて読みたい記事