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個人の商売を辞める届出
個人の商売を辞める届出手続き
商売や個人の事業を辞める届出手続き 個人の商売を辞める届出手続き
  事業やお店を縮小そして辞める時には、必ず必要になる、この廃業の届出です。お店を出した時にも開業届を提出しましたが、閉店や廃業の時も廃業届を提出します。ここで個人事業の開業・廃業等届出書の書き方手続きをシッカリ勉強しましょう。
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廃業届

正式には個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業を廃業、辞める時に提出します。

個人事業もしくは自営業を閉鎖してしまう事もあります。

それは仕方がない事、商売ですから失敗はついて回るのかも知れませんね。

但し、お店を辞めたら辞めっぱなしでは良くはありません。

気持ちが落ち込んでいても辛くてもやるべき手続きは多くあります。

その中の一つ個人の自営業などを辞めた時には、個人事業を廃業届出の提出をしなければいけません。

  1. 廃業するケースとして
  2. プラスの廃業ケースもあります。

 

自営業などの個人事業から法人へ変更する、個人事業を廃業して法人を設立すると言うとてもプラスな廃業の場合は前向きで良い事ですね。

提出先は税務署

税務署に提出するからと言って特別心配するような事はありません。

  • 何故?廃業するのか!
  • 何故?出来なかったのか!
  • 何故?利益を出せなかったのか!

などと、問われることはありません。

 

安心してください。別に悪い事をしているのではありませんね。

個人事業の廃業届の提出は何も難しい事はありません。

税務署に出向き廃業届を提出したら分かりますが、受付して受理されて終了です。

 

 

個人事業主廃業届出書

  • 廃業したらすぐ提出
  • 1ヶ月以内
  • 管轄税務署
  • 届出が遅れても罰則規定はありません

 

廃業届を提出後は。

廃業届を提出した時点でいつを廃業日にするのか?を決めて頂けます
営んでいた自営業の業種にもよりますが、棚卸や帳簿の締め方を教えて貰えます。

 

個人の商売を辞める届出

@税務署長名

納税する税務署名を記入。管轄する税務署名を記入します。
国税局の所在地及び管轄区域は国税局HPでも調べられます。↓
http://www.nta.go.jp

 

A提出日

申請書を提出する日を記入します。

 

B納税地

住所と電話番号を記入します。

例えば、自宅兼事務所の場合は住所地です。
居所地とは、簡単に言えば住所は無くても、仕事上その場所に長く滞在するところです。
事業所とは、事業を行う場所の事を言います。

 

C上記以外の住所地・事業所等

納税地(場所)以外に・事業所などがある場合は記入します。

 

D氏名、生年月日、職業、屋号

個人事業主を行う場合の情報を記入。屋号はお店の名前です。

 

E届出の区分

廃業の場合は「廃業」を〇印でかこみます。

 

F開廃業日 

税務署に提出時にを記入しても良いでしょう。

 

G開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告の取りやめ書の有・無。
消費税に関しての事業廃止届出書の有・無。

 

H事業の概要

詳しく具体的に事業の内容を記入します。

 

I給与等の支払の状況

開業から人を雇う場合。雇う人が配偶者や家族は専従者、その他は使用人に人数を記入します。

 

J源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

雇う人が一人でもいれば有になります。

 

K関与税理士

担当の税理士がいる場合は、氏名と電話番号を記入します。

 

以上が。

廃業届の書き方になります。届出の書き方は簡単ですね。

是非ご自身で届出を提出してみましょう。

開業届テンプレート ダウンロード

 

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廃業の届出はとくに簡単です。今まで行っていた自営業を全て辞めてしまう訳ですから、手続き的には全てを辞めますという署名を記載する感覚だと思ってください。
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