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会社設立の資本金の手続き
1.資本金の払い込み方法。資本金は、どのように処理するのか?
払込証明書は、会社設立登記の際に必ず添付しなければならない重要な書類になります。
また
※発起人が複数いる場合には、代表者の口座を決め、その代表者の口座へ、資本金を振り込みます。代表者である本人も振り込みが必要です。
2.会社設立の為の資本金額の決め方では、資本金はどの程度に設定するのが好ましいのでしょうか? 職種や業種にもよりますが、開業や設立時に、どのくらい必要になるかで決定して行くことが良いでしょう。
例えば、飲食業の開業の場合。 必要となる準備費および経費。
以上のように必要となる経費を細かく分析し資本金としましょう。
会社設立時の資本金を現物出資で行う会社設立時の資本金は現金で行わなければいけい?いいえ。違います。 資本金の種類には、現物出資といって「車」「パソコン」「財産」などの"物"で行うこともできるのです。 例えば、総合計の資本金が300万円。この場合は、現金で100万円、現物出資で200万円、合計300万円という形式でも良いのです。
現物出資を行う車やパソコンなどの評価金額は、中古のパソコンの販売サイトや中古市場の金額を参考にしてください。 現物出資する同型式および年式の販売金額と同じくらいの価格で出資します。
また、価額が500万を超えると検査役、公認会計士、税理士、弁護士等の調査証明が必要です。 会社設立登記申請の際に、調査報告書、財産引継書、資本金に関する証明書を添付しなければなりませんので、500万円以下にする事で余計な面倒の削減ができます。
株の持分比率
※各株主の持分比率によって、会社に影響を与える支配力(勢力図)が決まる事も忘れずに。知らなかったでは?通用しません。
自分の持分が過半数に届かないような資本を組んだりすると思わぬ落し穴が待っている場合もケースとしてあります。
更に、他の人間に3分の1を超える議決権などを与えてしまうと、大切な重要事項を決定できない場合もあります。
注意:定款・株式・組織に関連する決議を自分の考え方で承認させたければ、議決権の3分の2以上を確保しておきます。 よく勘違いをする方がいますが、いったん、発行した株式は、強制的に買い戻すことはできません。 何かあれば、後で買い戻せば良いと考えている方がいますが、大勘違いと心得て下さい。資本政策の失敗は命取りに繋がります。
ご自身が代表取締役であったとしても、最終的な支配権は株主です。持分比率は、気を使うことを忘れずに。 会社設立の流れや手続きは以下を参考にして下さい。
・2006年5月1日に会社法が100年ぶりに施行され、新会社法に改定されました。以下を参照下さい。 ・仕事手続き目次へ行く |
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会社設立時の1期目・2期目は、消費税の納税義務がありません。ただし、設立時の資本金が1,000万円以上だと1期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。また、法人地方税の均等割りも資本金が1,000万円を超えると金額が大きくなります。 |
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