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作成と認証の方法の会社設立
会社設立の作成と認証の方法手続き
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  会社を設立?
定款は会社の法律ともいえるものなので、内容で定められたことは法的な効果を持つことにもなります。また、会社の組織運営に関する基本的なルールを定めたものです。会社設立の方法や手続きを考えるなら必ず勉強していきましょう。
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作成と認証の方法 .
   
 

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作成と認証の方法の会社設立の流れ手続き
作成と認証の方法

会社の定款の作成と定款の認証の手続き

 

 

 

1.会社定款の作成。

定款は、会社を設立するときに、欠かすことの出来ない非常に重要な作成書類です。

  • 会社設立の準備を進める上でも、この定款作成は、会社方針を決める重要なものです。

まず、 定款には、会社の商号や事業の目的が示されている。更に資本金など会社の基本的な項目も記されています。

 

 

逆に言えば、会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。

 

  • 定款は発起人によって作成され、公証人役場で認証を受けることが義務付けられているのです。
  • その公証人の認証を受けて初めて定款はその効力をもつのです。

 

会社設立時に作成された定款を「原始定款」と言います。会社の登記をする際に、必ず必要となります。

 

 

また、 会社設立後に定款の内容変更を行う場合は、株主総会でその内容を決議します。また、改めて公証人役場の認証を受ける必要はありません。

 

 

・定款の認定。

定款作成上、一定のルールがあるのはご存知でしょうか。

  • ルールに沿ったものでないと公証人役場での認証が受けられません。
  • 実際に定款を作成する上で下記を参考にして下さい。

 

定款の作成では、通常はA4サイズの上質紙を使い、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などを記載します。

作成部数は、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)作成します。

 

定款には、必ず個人の実印を押印、発起人全員の実印も押印する必要があります。

  • 定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正ができませんので、とくに定款の作成には慎重に考え行うようにしましょう。

定款作成時に記載する事項としては下記を参考にして下さい。

 

 

絶対的記載事項

商号、本店、目的」定款作成時には必ず記載する事項です。記載を欠いた場合は、せっかくの定款作成も無効になってしまいますので、必ず定款作成の中に記入しなければなりません。

 

 

具体例

・当会社は株式会社手続きネットと称する。

・当会社は本店を東京都○○区に置く

・当会社は次の事業を営むことを目的とする。

  1. インターネットを使った販売および情報サービス業
  2. ペット食物フード販売
  3. 上記各号に附帯する一切の業務

 

 

相対的記載事項

  • 「現物出資や株式の譲渡制限」定款作成時に必ず記載する事項ではありません。
  • しかし、記載がない場合は、その規定事項はなかったこととなります。
  • もし規定がある場合は必ず定款記載するようにします。

 

 

具体例

発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株数並びにこれに払い込む金銭の額は次の通りである。
発起人氏名     手続 一郎
発起人住所     東京都 ○○区 ○○町 □丁目 △番 △号
引き受け株式数   1000株
払い込む金銭の額  金500万円

・前項の株数のうち現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価額及び、これに対して与える株式数は別表の通りとする。

 

 

任意的記載事項

  • 「決算期や役員事項」定款作成時に記載事項は自由です。
  • 会社設立する上で定款に載せる任意的記載事項には、定番があります。
  • その定番事項として定款に記載しておくようにします。

 

具体例

・当会社の事業年度は毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
・当会社の取締役は1名以上を置く。

2.定款認証に必要な書類

持参するもの

 

必要事項内容

@定款

 

  定款は3通必要。1通は会社保存用の原本、1通は公証人役場での保管、1通は設立登記の申請で必要です。

A印鑑証明書

 

  発起人全員>個人それぞれの印鑑証明、各1通ずつ必要です。

B収入印紙 

 

  ¥4万円分が必要です。@の公証人保管用の定款に貼付

C認証手数料

 

  ¥5万円が必要です。定款の認証時、公証人の手数料

D謄本手数料

 

 

1枚につき¥250円が必要です。作成した定款が3枚であれば3X¥250=¥750

E委任状

 

  定款認証を代理人に依頼する場合。委任状には、発起人全員の記名と実印による押印が必要です。

 

会社設立の流れや手続きは以下を参考にして下さい。

 

・2006年5月1日に会社法が100年ぶりに施行され、新会社法に改定されました。以下を参照下さい。

新会社法の主な変更と手続きはコチラをクリックください。

 

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作成と認証の方法の手続き最後

ココがPOINT
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定款の作成が終了したら公証人役場で定款の認証をして貰います。定款の認証は、設立登記を申請する法務局の管轄内にある公証人役場に行きます。 原則として、公証人役場には発起人全員で行く必要がありますが、委任状の提出で代理人のみの、定款の認証をすることが可能です。
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