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会社の定款の作成と定款の認証の手続き
1.会社定款の作成。定款は、会社を設立するときに、欠かすことの出来ない非常に重要な作成書類です。
まず、 定款には、会社の商号や事業の目的が示されている。更に資本金など会社の基本的な項目も記されています。
逆に言えば、会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
会社設立時に作成された定款を「原始定款」と言います。会社の登記をする際に、必ず必要となります。
また、 会社設立後に定款の内容変更を行う場合は、株主総会でその内容を決議します。また、改めて公証人役場の認証を受ける必要はありません。
・定款の認定。定款作成上、一定のルールがあるのはご存知でしょうか。
定款の作成では、通常はA4サイズの上質紙を使い、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項などを記載します。 定款には、必ず個人の実印を押印、発起人全員の実印も押印する必要があります。
定款作成時に記載する事項としては下記を参考にして下さい。
●絶対的記載事項 「商号、本店、目的」定款作成時には必ず記載する事項です。記載を欠いた場合は、せっかくの定款作成も無効になってしまいますので、必ず定款作成の中に記入しなければなりません。
具体例 ・当会社は、株式会社手続きネットと称する。 ・当会社は本店を東京都○○区に置く ・当会社は次の事業を営むことを目的とする。
●相対的記載事項
具体例 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株数並びにこれに払い込む金銭の額は次の通りである。 ・前項の株数のうち現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価額及び、これに対して与える株式数は別表の通りとする。
●任意的記載事項
具体例 ・当会社の事業年度は毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。 2.定款認証に必要な書類
会社設立の流れや手続きは以下を参考にして下さい。
・2006年5月1日に会社法が100年ぶりに施行され、新会社法に改定されました。以下を参照下さい。 ・仕事手続き目次へ行く |
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定款の作成が終了したら公証人役場で定款の認証をして貰います。定款の認証は、設立登記を申請する法務局の管轄内にある公証人役場に行きます。
原則として、公証人役場には発起人全員で行く必要がありますが、委任状の提出で代理人のみの、定款の認証をすることが可能です。 |
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