TOP > 仕事 >会社の商号または住所および会社の目的の決定の手続き > 仕事の目次へ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
会社の商号または住所および会社の目的を決定する手続き
1.会社商号の決定。 会社の正式な名称を「商号」といいます。
ただし、株式会社であれば、商号の中に「株式会社」という文字を含める必要があります。 会社の商号は会社の顔であり、これから会社を運営していく上でも明暗を左右するかも知れません。 つまり
会社の商号は原則として自由に決めることができますが、決まりごとも存在しますのでルールを守り商号を決定しましょう。
●「株式会社」 の文言の決まり株式会社には必ず社名のどこかに「○○株式会社」というように、会社の種類を示す文字を入れなければいけません。
●文字の制限の決まり 商号に使える文字は「漢字」「ひらがな」「カタカナ」「ローマ字」「アラビア数字」や「&」「,」「’」「−」「.」「・」等の一定の符号のみ使用可能です。
●会社の一部門を示す文字は使用不可の決まり 社名の中に「○○○支店」や「○○○支部」のように会社の中の部門の一部と思わせるような文字の使用は禁止されています。 また、三井、三菱、住友など有名会社社名やフブランド名ヴィトン、グッチ、シャネルなども使用禁止となります。 また、「銀行」や「信託」「信用金庫」「証券」等の文字の使用は禁止です。銀行業務を行うような誤解を生むような社名を商号に入れることは禁止です。 2.会社の目的を決める
例えば、ある会社が、会社の目的を「自動車の売買」とした場合は、その会社が衣料品を販売したり、各種習い塾などを経営することは認められません。 当然ですが、会社設立後に、会社の目的を追加することも可能です。その場合は法務局に変更登記をい、登録免許税を納めることになります。 また、会社の目的として掲げているからといって、その事業をやる必要はありません。 その他、以下のような制限があります。
3.本店の所在地を決めるしかし、現時点では類似商号の調査を行う法務局(登記所)が特定できればかまわないので、定款には、最小の行政区画、「○○○市」や「○○○区」というところまで記載があれば問題はありません。 ただし、設立の登記は、番地(「○○○区や○○○市○○町○丁目○番地)まで記載し登録する必要があります。 会社設立の流れや手続きは以下を参考にして下さい。
・2006年5月1日に会社法が100年ぶりに施行され、新会社法に改定されました。以下を参照下さい。 ・仕事手続き目次へ行く |
|
||||||||
「株式会社」をカタカナやひらがなで表記することはできません。また、株式会社では、設立の手続きを進めていく担当が定められており、これを発起人と呼びます。
発起人は会社の商号や目的の決定、役員の選任、出資金の払込みなど手続きを進めていくことになります。 |
||
あわせて読みたい記事