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ボイラー廃止の届出は所轄の労働基準監督署長へ
ボイラー廃止の届出は所轄の労働基準監督署長へ手続き
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  ボイラーの届出は規則義務付けられている事を忘れないで下さい。ここでボイラー廃止の届出の書き方をシッカリ勉強しましょう。
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廃止届出は所轄の労働基準監督署長へ
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ボイラー廃止の手続き

ボイラー廃止の届出

休止

第一種圧力容器を設置している者の義務。

第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合。

 

 

その休止しようとする期間が、第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたる時は、当該第一 種圧力容器検査証の有効期間中に、その旨を所轄労働基準監督署長に使用休止報告書を提出し報告しなければならない。

 

ただし、 認定を受けた事業者については、この限りでない。

届出の事由 報告書等 提出期日 提出先 様式 条文
ボイラーを設置している者が、ボイ ラーの使用を休止しようとする場 合で、その休止期間が検査証の 有効期間を経過した後にわたる場合。 ボイラ休止の報告書 検査証の有効期間中 労働基準監督署長 様式は任意 ボイラー則45条
第一種圧力容器を設置しようとし ている者が、ボイラーの使用を休止 しようとする場合で、その休止期間 が検査証の有効期間を経過した 後にわたる場合。 第一種圧力容器休止の報告書 検査証の有効期間中 労働基準監督署長 様式は任意 ボイラー則80条

第一種圧力容器検査証の返還

 

事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所 轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

廃止の届出は所轄の労働基準監督署長へ提出する

  1. 表題の「ボイラー」及び「第一種圧力容器」、「休止」又は「廃止」のうち該当しない文字を抹消すること
  2. 「廃止年月日」の欄は、廃止の場合のみ記入すること。
  3. 「休止期間」の欄は休止の場合のみ記入すること。
  4. 報告の際は、検査証を添付すること。
  5. 氏名を記載し、押印すること。

ボイラー廃止届をワードで書き込み出来る書式サンプル見本ダウンロード

※ボイラーや圧力容器を休止または廃止にする場合は、迅速かつ速やかに届出を提出することが義務付けられています。

 

 

 

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所轄の労働基準監督署長へ提出する手続きページ

 



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記入例に従い迅速に対応してください。とくに難しい事はありませんので廃止休止は所轄労働基準監督署長へ提出の義務があり即対応が大事です
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