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ボイラー廃止の届出休止 第一種圧力容器を設置している者の義務。 第一種圧力容器を設置している者が第一種圧力容器の使用を休止しようとする場合。
その休止しようとする期間が、第一種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたる時は、当該第一 種圧力容器検査証の有効期間中に、その旨を所轄労働基準監督署長に使用休止報告書を提出し報告しなければならない。
ただし、 認定を受けた事業者については、この限りでない。
第一種圧力容器検査証の返還
事業者は、第一種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第一種圧力容器検査証を所 轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
※ボイラー廃止届をワードで書き込み出来る書式サンプル見本ダウンロード
※ボイラーや圧力容器を休止または廃止にする場合は、迅速かつ速やかに届出を提出することが義務付けられています。
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記入例に従い迅速に対応してください。とくに難しい事はありませんので廃止休止は所轄労働基準監督署長へ提出の義務があり即対応が大事です。 |
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