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支給や受給の金額の要件の手続き
支給や受給の金額の要件の手続き
支給や受給の金額の要件の手続き 支給や受給の金額の要件の手続き
  国民年金や厚生年金の加入している方が障害を受けた又はなってしまったなど突然不幸もあり得ます。もしも障害を負った場合に障害年金申請を行うと年金を受け取る事が出来ます。ここで解説しますので今後必要な時に困らない様に手続きをきちんと理解しておきましょう。
支給や受給の金額の要件の手続き 支給や受給の金額の要件の手続き
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支給や受給の金額の要件の手続きとは 障害者の基礎の受給金額
障害者の受給金額  
 

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支給や受給の金額の要件の手続きとは
支給や受給の金額の要件の手続き

障害年金とは

 

 

例えば、突然脳卒中や心筋梗塞になる事も周囲では現実としてありますし、事故やトラブルに巻き込まれる事も起こり得る世の中です。

そんないざという時に、もしも起こり得る障害に対応したのが、この障害年金です。

  • 国民年金、もしくは厚生年金に加入している方が、病気(うつ病、その他)や怪我によって長期に障害が残ると認定されると、障害年金の受給が出来ます。

加入している年金や、障害の程度によって受給方法や金額が変わります。

  1. 障害基礎年金(国民年金)
  2. 障害厚生年金(厚生年金)

 

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支給や受給の金額の要件の手続きページ

 



障害者の基礎の受給金額
支給や受給の金額の要件の手続き

障害基礎年金の受給金額

 

 

国民年金による障害基礎年金

初診日の証明できる方。

傷病により心身に長期に障害が残ると診断されると、その障害の状態が続く期間中は障害基礎年金の受給が出来ます。

 

障害基礎年金の支給要件

  • 初診日のある月の前々月までの→(公的年金の加入期間のうち)→保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が「3分の2以上」であること
  • 初診日の属する月の前々月までの→(直近1年間の被保険者期間中に)→保険料の未納期間が無い事
  • 20歳前に初診日がある場合

 

障害認定時

  1. 初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日の事を→「障害認定日」と言います
  2. その「障害認定日」において、1級または2級の障害の状態である事
  3. 65歳に達するまでの間に、1級または2級の障害の状態である事

 

障害基礎年金の年金額

  • (平成27年4月現在)
  1. 【1級】 780,100円×1,25+子の加算額
  2. 【2級】 780,100円+子の加算額
  • (子の加算額・・・第1子・第2子 各224,500円)
  • (子の加算額・・・第3子以降 各 74,800円)

基本的に、【2級】の金額が基本定額になりますが、【1級】に認定されると【2級】で貰える金額の1,25倍になると言う事です。

また、子どもも(障害者の場合)→障害【1級】もしくは【2級】認定で20歳未満の場合は、上記の条件(子の加算額)が加算されます。

以上ですが、年金額は随時変更されますのでご注意下さい。

 

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障害者の受給金額

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障害厚生年金の受給金額

厚生年金による障害厚生年金

初診日の証明できる方。

傷病により心身に長期に障害が残ると診断されると、その障害の状態が続く期間中は障害基礎年金の受給が出来ます。

 

障害厚生年金は障害基礎年金と違い計算が複雑になります。

障害厚生年金計算

  1. 保険料の基礎「標準報酬の平均」
  2. 障害認定日の月までの「加入月数」→加入月数が300月未満の場合は「300月」と計算する

上記の1.2を合わせて計算します。

 

障害厚生年金の支給要件

  • 厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガの場合で、障害基礎年金の支給要件を満たしていること

 

障害認定時

  1. 初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日の事を→「障害認定日」と言います
  2. その「障害認定日」において、1級または2級の障害の状態である事
  3. 65歳に達するまでの間に、1級または2級の障害の状態である事

 

障害厚生年金の年金額

  • (平成27年4月現在)
  1. 【1級】(報酬比例の年金額)×1,25+配偶者の加給年金額
  2. 【2級】(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
  3. 【3級】(報酬比例の年金額) 但し(最低保障額があり 585,100円)となる
  4. ※(配偶者の加給年金額 224,500円↑)
  • (1級または2級に該当するときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が受け取れる事になります)
  • (つまり、国民年金と厚生年金の両方を受給できるのです)

 

つまり、障害厚生年金の年金額

障害【1級】認定の場合(1.2の合計)

  1. (障害基礎年金2級支給額×1,25+子どもの加給年金額)
  2. (障害厚生年金2級支給額×1,25+配偶者の加給年金額)

 

障害【2級】認定の場合(1.2の合計)

  1. (障害基礎年金支給額+子どもの加給年金額)
  2. (障害厚生年金支給額+配偶者の加給年金額)

 

障害【3級】認定の場合(1.のみ)

  1. (障害厚生年金支給額となります)

また、障害【3級】以下の軽度障害の場合

ある一定の条件を満たし認定されると、障害【3級】受給金額の2年分を受給できる様になっています。

 

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支給や受給の金額の要件の手続き

イメージしておきたい老後の生活
保険年金の加入は万全ですか?将来、年金がホントに支払われるか心配!そう思っている方は少なくないはずです。 公的な年金だけで生活することは困難になっています。将来どれくらいの資金を準備する?生活設計における心強い保険
この機会に一度、参考にしてみてはいかがでしょうか。

 
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障害年金は、障害等級や職業または加入期間でも受給金額が異なりますが、300日のみなし計算など保障範囲も広く、障害の子の加算もあり手厚く保障してくれます。年金に対する考え方は色々あると思いますが、老後の備え、死亡への備え、障害への備えなどに対応する制度だと言う事です。
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