生活保護申請の手続き
生活保護申請を行う
面談と相談
福祉事務所に行くと生活保護の専用相談窓口がありますので、窓口に行くそこで相談と面接になります。生活保護を受けなければ生活が危ういかを判断されます。
面談内容は、現在の収入や財産、そして健康面です。健康状態でありながら働いていないなどのケースは多くあり、面接官もこの様な場合は仕事の斡旋を促して来ます。
また、パートは行っているが、子どもがいてシングルマザーなどの場合も、時と場合により生活保護対象となりますので心配せずに相談してみましょう。
面談時に様々な事を突っ込んで聞かれ説明を受けた場合は受給の可能性が大きいです。
例えばパートした給与は生活保護からは差し引かれませんや給与は毎月申告する必要がありますよなど、具体的な説明を受ける場合など、この面談である程度の判断は出来てしまいますが、諦めずに厳しい生活状況を伝える事が大事です。
申請と申請書類
- 生活保護申請書→住所、氏名、扶養の有無、家族状況、申請理由を記入
- 収入申告書→現在の収入状況(世帯全員分)を記入
- 資産申告書→生命保険、預貯金、現金、土地、建物の全てを記入
- 同意書→収入や資産を調査しても良い調査依頼の同意書です。
当然ですが記入する時は面談員がいますので、嘘や隠ぺいはダメです。正直に記入します。
受給資格の調査
福祉事務所の家庭訪問
家庭訪問を受けなければいけません。この段階で更に収入や資産の再確認がされ、暮らしぶりや生活状況を見られます。
更には、親族からの援助は望めないのか、親族の調査や扶養調査され、生命保険関係なども再度確認されます。また金融機関への調査依頼もされますので嘘は付けません。
生活保護の決定
申請日から2週間〜30日以内に審査決定されます。通知は福祉事務所から書面にて行われます。
認定
福祉事務所へ行き、受給者の説明を受けます。保護費は申請日から月末までの分は日割り支給されますが、それ以降は月に1度、窓口か、銀行振り込みになります。
※生活保護費が金額不足で月途中で途切れる場合は福祉事務所に相談が出来ます。
不認定
同じく福祉事務所から、保護申請却下通知書が郵送されます。
却下理由に納得ができない場合は、不服を申し立てをすることができます。
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