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・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
医療費控除とは何でしょう。
医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除すること。 つまり、医療費控除は医療費が多くかかった方の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。 所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。
病気や怪我または、介護サービスなどで年間にかかる医療費が10万円を超える場合があります。
そういうときに、医療費の控除が受けられるのです。 医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。 この10万円以上という金額は、生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたもので良いのです。
医療費控除は誰が申告したら良い↓下記を参考にしてください。
計算式どのようになるのでしょうか?
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医療費控除対象となる介護サービス
基本的には、下記の項目が医療費控除対象となる介護サービスとなります。 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービス等の自己の負担額など
1.)介護保険の介護サービス利用料を負担した
2.)紙おむつ代を支払った医療費控除の適用は、(おむつ代の領収書)医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付しなければいけません。 寝たきりなどで医師に診察を受診してない方は受診する様にしてください。
3.)交通費を支払った医療費控除の対象は、通所リハビリテーションや短期入所療養介護のために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に通う際に通常に支払った交通費で必要とされるものです。
4.施設入居としての居住費と食費代を支払った医療費控除のできる施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った
医療費控除の対象外1.)医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等
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医療費控除対象の施設サービスの対価と申告
下記の↓施設と控除の対価
上記すべての施設での日常生活費、理美容代やその他特別な施設サービス等は医療費控除の対象にはなりませんので、注意が必要です。 また、高額介護サービス費として払戻しを受けた方は、その高額介護サービス費を医療費金額から差し引いて計算し医療費控除の金額を求めます。
確定申告をする際には、年末調整済みの「源泉徴収表」「医療費などの領収書」「医療費の明細書」を持って税務署に行きましょう。 確定申告の申告書は税務署でもらうことができます。 医療費控除の確定申告は、給与所得者の場合、確定申告書Aを使います。
また、年末調整済みの源泉徴収票と医療費などの領収書が必要です。 健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせでは、確定申告はできませんから、きちんと領収書を保管しておいてくださいね! 交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどしておけば認められます。
今、「しまった! 去年なら、医療費を10万円以上使ったのに!」と悔やんでいるあなた。 医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできますから、どうぞご心配なく。 また申請の仕方を知りたいと言う方は手続きネットの医療費控除の申請←の仕方を参考にしてください。 医療費の還付金←の額を知りたいと言う方はコチラを見てください。
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医療費の控除対象となる介護サービスは多くあります。また介護サービスは高額となり、当然ですが家計の負担率も上がってしまいますのでシッカリ減額できる控除の申告をしてください。また、次の年の住民税にも影響を与えると言う事を覚えておきましょう。 |
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