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控除対象に必要になる控除
控除対象に必要になる控除の手続き
控除対象に必要になる手続き 控除対象に必要になる手続き
  介護のサービスも幅広くあります。その中でも医療費控除対象となる介護サービスはどの様な物があるのか?医療費としてであれば確定申告の手続きをすると控除される。つまり、税金が安くなる物がありますので、ここでカシコイ手続きをしっかり理解しておきましょう。
控除対象に必要になる手続き 控除対象に必要になる手続き
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控除対象に必要になる控除とは何でしょう。 控除対象に必要になる控除対象となる介護サービス
  控除対象に必要になる控除対象の施設サービスの対価と申告
 

・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
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対象に必要になる控除とは何でしょう。
控除対象に必要になる

医療費控除とは何でしょう。

 

医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除すること。

つまり、医療費控除は医療費が多くかかった方の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

病気や怪我または、介護サービスなどで年間にかかる医療費が10万円を超える場合があります。

 

そういうときに、医療費の控除が受けられるのです。

医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。

この10万円以上という金額は、生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたもので良いのです。

 

医療費控除は誰が申告したら良い↓下記を参考にしてください。

  • 所得税率の高い人が医療費控除申告をすると有利になる
  • 医療費控除の年間額が少ない場合→所得金額の5%を掛ける方を選ぶと有利になる
  • 年間の医療費額が210万円を超える場合は、別の納税者が確定申告すると良い

計算式どのようになるのでしょうか?

  • 1年その年中に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額=@
  • @ −(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない方の金額)=医療費控除額は最高で200万円まで。
対象に必要になる

 

1年に掛かった医療費とは、1月1日から12月31日に掛かった医療関係費が控除対象です。

領収書には実際に病院に掛かった方の名前を書いてもらい、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に確定申告書(医療費控除申請)の提出が必要になります。

 

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対象に必要になる手続きページ

 



対象に必要になる控除対象となるサービス
控除対象に必要になる

医療費控除対象となる介護サービス

 

 

基本的には、下記の項目が医療費控除対象となる介護サービスとなります。

介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービス等の自己の負担額など

  1. 介護保険の介護サービス利用料を負担した
  2. 紙おむつ代を支払った
  3. 交通費を支払った
  4. 施設入居としての居住費と食費代を支払った

 

1.)介護保険の介護サービス利用料を負担した

  • 医療費控除の対象となる居宅サービス等(自己負担金額全額が対象となる)
    1. 訪問看護
    2. 介護予防訪問看護
    3. 訪問リハビリテーション
    4. 介護予防訪問リハビリテーション
    5. 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
    6. 介護予防居宅療養管理指導
    7. 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
    8. 介護予防通所リハビリテーション
    9. 短期入所療養介護【ショートステイ】
    10. 介護予防短期入所療養介護
    11. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
    12. 複合型サービス(上記の居宅サービスを含む場合に提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)


上記の↑1.)の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス

    1. 訪問介護「ホームヘルプサービス」(生活援助(調理や洗濯、掃除などの家事の援助)中心型を除く)
    2. 夜間対応型訪問介護
    3. 介護予防訪問介護(※平成30年末まで)
    4. 訪問入浴介護
    5. 介護予防訪問入浴介護
    6. 通所介護「デイサービス」
    7. 地域密着型通所介護(※平成28年4月1日より)
    8. 認知症対応型通所介護
    9. 小規模多機能型居宅介護
    10. 介護予防通所介護(※平成30年末まで)
    11. 介護予防認知症対応型通所介護
    12. 介護予防小規模多機能型居宅介護
    13. 短期入所生活介護「ショートステイ」
    14. 介護予防短期入所生活介護
    15. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合や連携型事業所に限る)
    16. 複合型サービス(上記の↑1.)の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
    17. 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
    18. 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

 

 

2.)紙おむつ代を支払った

医療費控除の適用は、(おむつ代の領収書)医師が発行する「おむつ使用証明書」を添付しなければいけません。

寝たきりなどで医師に診察を受診してない方は受診する様にしてください。

 

3.)交通費を支払った

医療費控除の対象は、通所リハビリテーションや短期入所療養介護のために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に通う際に通常に支払った交通費で必要とされるものです。

「電車やバス」は正規料金がわかるので領収書はいりません。「タクシー」を利用した場合は領収書が必要です。

 

4.施設入居としての居住費と食費代を支払った

医療費控除のできる施設サービスの対価(介護費・食費及び居住費)として支払った

  • 医療施設系は全額
  • 福祉施設系は半額

 

 

医療費控除の対象外

1.)医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等

    1. 訪問介護(生活援助中心型)
    2. 認知症対応型共同生活介護「認知症高齢者グループホーム」
    3. 介護予防認知症対応型共同生活介護
    4. 特定施設入居者生活介護「有料老人ホーム等」
    5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
    6. 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
    7. 福祉用具貸与
    8. 介護予防福祉用具貸与
    9. 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
    10. 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
    11. 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
    12. 地域支援事業の生活支援サービス

 

 

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医療費控除対象の施設サービスの対価と申告
控除対象に必要になる

医療費控除対象の施設サービスの対価と申告

 

 

下記の↓施設と控除の対価

 

  1. 指定介護老人福祉施設
  2. 【特別養護老人ホーム】
  3. 指定地域密着型介護老人福祉施設

上記の↑施設サービスの対価(介護費や食費及び居住費)として支払った額の半額に相当する金額

 

  1. 介護老人保健施設

上記の↑施設サービスの対価(介護費や食費及び居住費)として支払った額

 

  1. 指定介護療養型医療施設
  2. 【療養型病床群等】

上記の↑施設サービスの対価(介護費や食費及び居住費)として支払った額

上記すべての施設での日常生活費、理美容代やその他特別な施設サービス等は医療費控除の対象にはなりませんので、注意が必要です。

また、高額介護サービス費として払戻しを受けた方は、その高額介護サービス費を医療費金額から差し引いて計算し医療費控除の金額を求めます。

 

確定申告の手続き仕方

確定申告をする際には、年末調整済みの「源泉徴収表」「医療費などの領収書」「医療費の明細書」を持って税務署に行きましょう。

確定申告の申告書は税務署でもらうことができます。
あらかじめ書いたものをもっていきたいと思うなら、税務署に連絡して郵送してもらうこともできます。

医療費控除の確定申告は、給与所得者の場合、確定申告書Aを使います。

 

また、年末調整済みの源泉徴収票と医療費などの領収書が必要です。

健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせでは、確定申告はできませんから、きちんと領収書を保管しておいてくださいね! 

交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどしておけば認められます。

 

今、「しまった! 去年なら、医療費を10万円以上使ったのに!」と悔やんでいるあなた。

医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできますから、どうぞご心配なく。
今すぐに準備をして、税務署にいきましょう!・手続きネット確定申告の手続き

また申請の仕方を知りたいと言う方は手続きネットの医療費控除の申請←の仕方を参考にしてください。

医療費の還付金←の額を知りたいと言う方はコチラを見てください。

 

 

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医療費の控除対象となる介護サービスは多くあります。また介護サービスは高額となり、当然ですが家計の負担率も上がってしまいますのでシッカリ減額できる控除の申告をしてください。また、次の年の住民税にも影響を与えると言う事を覚えておきましょう。
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