特許の手続きに際して必要な書類と費用などについて
まだ不況といえる昨今において特許を取得して知的財産権で経済的基盤を固めようとする向きが強くなってきています。
グローバル社会に伴って資本の大小で収益等に多大な影響を残すことが顕著になっていることから、アイディアを知的財産権で予め守っておくことは非常に有用です。
実際の特許の手続きに関して
- 出願の際にもう一度自分の発明を見直すことが大切です。
- 自分の発明を客観的に見直すことで、その後の特許の手続きがスムーズにいくからです。
その上で実際に出願することになります。
その際に必要な書類
願書
願書には細かい記入事項がありますが、気を付ける部分として、特許出願人において複数の人を特許出願人とすることも可能であることです。
この場合には、複数の出願人を書類に記載して共同出願となりますが、未成年の場合には法定代理人が必要となります。
また会社設立予定の場合においては、個人名義で出願して設立後に移転するということも可能です。
特許請求の範囲の書面に関して
権利化後に権利書としての役割と第三者に発明の内容を開示する技術文献としての役割を持っており非常に大切な項目となります。
出願において必要なその他種類
明細書に関して
当事者が実施できるのに十分な発明の目的、構成及び効果を記載する必要があります。
明細書は出願書類の中核をなすもので、特許請求の範囲と同様に、権利化後は権利書や技術文献としての役割を持っています。
また図面において
- 発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を表現するためのものです。
- ※必ずしも必要な書類ではありませんが、化合物の合成方法など図面を必要としない場合を除いて原則としては添付することになります。
また、特許に際しての要約書も必要
要約書は特許権の権利範囲の解釈に用いられることがなく、技術的に分かり易く記載することが大切です。
これらの書類が手続きには必要です。
また、それ以外にも特別授権を要する手続きの場合
- 委任状
- 30条の新規性喪失の例外適用のための証明書
- 更には優先権証明書なども場合によっては必要
手続きにおいて必要な書類を全て揃えて、後は出願ということになりますが、その際には費用などに関しても留意する必要があります。
基本的に出願において必要になる費用
- 出願手数料または電子化手数料
- 審査請求料
- 更には弁理士に依頼する場合にはその報酬
上記が必要となるので、出願に際しては予め調べた上で準備しておくとよいでしょう。
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