この規則書は国際連合危険物輸送勧告より派生した国際民間航空機関(International Civil Aviation Organisation) の技術指針(ICAO-TI)に基づいて作成されているので、全ての交通手段における危険物輸送に適用されるのです。
危険物の名称 |
品目 |
事故時の応急処置 |
火薬類 |
信号炎筒、発煙筒
(旅客機には積載禁止) |
漏出:危険であれば、漏出又は他の貨物との接触を最小限に押さえるよう容器の位置をかえる。 |
火薬類 |
爆竹、信筒、花火(火薬量による)
高い危険性が認められないもの(旅客機には積載禁止) |
同上 |
火薬類 |
導火線、爆発リベット等、花火(火薬量による)
危険性の最も低い火薬類又はこれらを含む物件 |
同上 |
引火性ガス |
喫煙用ライター、引火性エアゾール類、小型燃料ガスボンベ、カセットコンロ用ガス
高圧の危険性と洩れた場合には火気による危険性 |
漏出:危険であれば、漏出又は他の貨物との接触を最小限に押さえるよう容器の位置をかえる。 |
非引火性ガス
非毒性ガス |
圧縮ガス、消火器、酸素(気体)、液体窒素、ダイビング用ボンベ
高圧容器の危険性 |
同上 |
毒性ガス |
一酸化炭素、酸化エチレン、液体アンモニア、塩素、殺虫剤 |
内容量の漏出、又は容器に重大な破損があった場合→
破損した梱包には触れず、近づかないようにする。 |
引火性液体 |
アルコール、ガソリン、ペイント類、印刷用インク、香料、接着剤、灯油
洩れた場合には火気による危険性 |
漏出:危険でなければ、漏出又は他の貨物との接触を最小限に押さえるよう容器の位置をかえる。 |
可燃性固体 |
マッチ、セルロイド、金属粉末、リン、硫黄
火気があれば強力に燃焼の危険性 |
漏出:危険でなければ、漏出又は他の貨物との接触を最小限に押さえるよう容器の位置をかえる。 |
自然発火性物質 |
硫化ナトリウム(乾性)、活性炭(蒸気活性化工程を経たものを除く) |
同上 |
水と接触すると引火性ガスを発生する物質 |
カルシウム、バリウム、マグネシウム粉末、アルミニウム粉末 |
同上 |
酸化性物質 |
過酸化水素水、硝酸アンモニウム肥料、漂白剤、小型酸素発生器
可燃性物質と接触すれば着火する危険性 |
漏出:危険でなければ、漏出又は他の貨物との接触を最小限に押さえるよう容器の位置をかえる。 |
有機過酸化物 |
エチル、メチル、ケトン、バーオキサイド(樹脂又はシール剤の触媒に用いられるもの)
他の物質と反応し、また自己分解により発熱する危険性 |
同上 |
毒物 |
殺虫剤、消毒剤、染料、医薬品、アクリルアミド |
漏出:危険でなければ、漏出又は他の貨物との接触を最小限に押さえるよう容器の位置をかえる。 |
病毒を移しやすい物質 |
肝炎や小児マヒビールズ(ワクチンではない)、医療廃棄物
人間に発病させる危険性 |
内容量の漏出、又は容器に重大な破損があった場合
1.破損した梱包には触れず、専門家による処理が可能となるまで近づかないようにする。
2.着陸空港の空港当局、会社の運航及び貨物部門を通して保健所などに異常を通知する。 |
免除された放射性物質(L型輸送物) |
放射能量の限定された放射性物質、計器、機器等
表面線量は極めて限られているため、人及び動物との間に隔離距離は不要。 |
内容量の漏出、又は容器に重大な破損があった場合
1.破損した梱包には触れず、専門家による処理が可能となるまで近づかないようにする。
2.着陸空港の空港当局、会社の運航及び貨物部門へ異常を通知する。
3.破損した梱包に手を触れた場合には必ず手を中性洗剤又は水で洗浄する。破損した梱包に接触した衣服等はビニール袋に入れ処置する(専門家の処理に委ねる)。 |
放射性物質
第1類 |
種々の放射性医薬品および放射性同位元素
第1類は限られた表面線量のため(輸送指数としては0)、人及び動物との間に隔離距離は不要。 |
同上 |
放射性物質
第2類 |
種々の放射性医薬品および放射性同位元素
第2類はある程度の表面線量があるため(輸送指数としては1.0以下)人及び動物から30cm以上の隔離距離をとる。 |
同上 |
放射性物質
第3類 |
種々の放射性医薬品および放射性同位元素
第3類は第2類を超える表面線量があるため(輸送指数としては1.0を超えるもの)、IATA規則に定める隔離距離が必要となる。 |
同上 |
腐食性物質 |
塩酸、水酸化ナトリウム、水銀、液体バッテリー、蓄電池
人体、金属などを腐食する可能性 |
漏出:腐食性液体の漏出は、急激な変化を生じるものではなく、地上でのクリーニングや中和を完全に行うことで対処する。皮膚との接触は避ける。 |
環境有害物質を含むその他の有害物質 |
ドライアイス、ホルマリン、車両、エンジン、環境有害物質
航空輸送中に危険を有する物質で、他に分類不可能 |
漏出、漏出又は他の貨物との接触を最小限に押さえるよう容器の位置をかえる。 |
磁性物質 |
磁電管、磁石(シールされていない大型のもの)
距離をとらなければ航空機のコンパスシステムに影響を及ぼす危険性 |
なし |
免除された
リチウムバッテリー |
適用除外された
リチウムイオンバッテリー、リチウムメタルバッテリー |
なし |
凶器 |
鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件 |
なし |
微量危険物 |
各危険物分類に属する危険物(火薬類、磁性物質などを除く)で、内装、外装各容器に収納される量が、当該規定で定められるそれぞれの許容量以下の物質 |
各内容物の分類に対応した処置をとる。 |
貨物機専用 |
「貨物専用機のみ搭載可」のラベル |
なし |
深冷液化ガス専用 |
非引火性ガス(クラス2.2)で深冷液化ガス含む輸送物 |
なし |
熱源から融離 |
区分4.1の自己反応性物質と区分5.2の有機過酸化物を収納した外装容器、及びオーバーパックに適用した場合 |
なし |
Dangerous goods are articles or substances that are capable of posing a risk to health, safety, property or the environment, and which are shown on the list of dangerous goods in IATA Dangerous Goods Regulations or which are classified according to those Regulations.
Dangerous goods and their maximum quantities, packaging, handling, marking and documentation requirements are specified in detail in the Dangerous Goods Regulations (DGR), published annually by IATA. These regulations are based on the regulations from the International Civil Aviation Organisation (ICAO-TI), which are in turn derived from United Nations recommendations concerning the transportation of dangerous goods for all modes of transport.
When a shipment contains one or more of the dangerous substances from the above list, the carrier requires the shipper to complete and sign a Shipper`s Declaration for Dangerous Goods. This is a legal document declaring that the shipper has complied with all relevant regulations and instructions. It must be completed in duplicate and strictly following the detailed instructions given in IATA DGR 8.1.6.