水漏れや漏水した場合。
漏水はどうするの?
通常の道路の下に埋設されている水道管と言われるものは国県市の管理区域にあります。
その水道管の管理局である水道局の配水管から別れた部分に関して。
- 家を建てて、自分所有の土地などに入っている給水管やご家庭の水道設備は、個人財産であるため、自身で管理していただくものなのです。
- そのため、水道メーター計量時の水量に漏水分が含まれて計測されていても、その水量に対する水道料金は、原則として自分で負担することになります。
但し
例外ですが、自身の土地でありながら地中や建物の壁内など、露出していない部分に関しては管理しておくことは困難になります。
つまり
- 露出していない給水管からの漏水は適切な管理を行っていても発見が困難な場合が多く、もし漏水分を含む水量に水道料金を加算すると、とても高額になる場合があります。
この様なケースにおいて、一定の基準を満たした場合は、漏水分を含む検針の水量から一部を減量する処置をとります。
-
つまり水道料金等の減額を受けられる制度があるのです。
水道料金減額申請書のサンプル見本です。
上下水道料金減免申請書
平成 年 月 日
(申請先) 市長
(申請者)住 所
氏 名 印
電話番号 ( )
( )市水道条例第31条、( )市下水道条例第36条の規定により、水道料金及び下水道使用料の減免を申請します。
※ お客様番号 |
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設置場所 |
(申請者住所と異なる場合)
( )
市 |
下水道
接 続 |
□あり □なし |
※ メータ番号 |
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口径 |
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mm |
漏水箇所 |
□市 水
□県 水 |
□ 地下 □ メーター異常及びニップル出水等
□ 壁中 □ 県企業局で減免認定
□ 災害等 □ その他( ) |
破損状況及び工事内容 |
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修理完了年月日 |
平成 年 月 日 |
指針 |
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m3 |
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別紙明細書のとおり修理を完了しました。 |
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指定工事店の修理証明 |
住 所
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(県水更正通知を添付の場合は不要です。) |
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工事店名 印 |
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担当者名 電話番号 ( ) |
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※印箇所県水使用者は記入不要です。
(注) |
1 修理明細書又は請求明細書の写しを添付してください。
2 平月使用水量は、地下漏水等に係る上下水道料金の減免事務取扱要領により、平月使用量に漏水水量の2分の1を加算して得た量とする。計算して得た水量が平月使用水量の1.5倍を超える場合は、平月使用水量の1.5倍を認定使用水量とする。なお、減免対象は漏水期間の2期分までです。
3 処理により過納分が生じた場合は、原則として口座への還付になります。
※上記はサンプル見本であり。とある市町村水道部の申請書です。
「申請書は、お住いの市町村によってそれぞれ様式が異なりますので、お住い管轄の水道局にお問い合わせをください。」 |
※漏水だと判断できた時点、事実が判明した時点で速やかに漏水の修理を行ない。
その後、水道料金減額申請を提出することにより適用される市町村がほとんどです。
漏水の事実とは?
水道メーターから蛇口までの間で発生している事。
また漏水事実とは、宅地内の給水管や水道設備の損傷や故障が原因のものに限ります。
また、自身の故意又は過失による故障や損傷では無い事。
更に以下のような場合は適用できません。
- 漏水している事実を知りながら修理をしなかった時。
- 自身の工事等による破損事故で漏水した時。
- 過去の使用水量と漏水分を含む月分水量を比較し、水量に変化が無かった時。
- 蛇口の閉め忘れなどのうっかり不注意、自身のホースや器具類等から漏水した時。
- 漏水分を含む水量を減量しても、請求金額に変化無しの時。
- 漏水頻度の多く。老朽管で、水道局から取替え指導を受けたが、取替せず漏水が発生した時。
- また、その他故意によるものなど。
※
各市町村で、その認定や規定は変わります。上記はあくまでも一例です。お住いの水道局に確認ください。
情報提供
コレー株式会社 055-946-6819 info@koree.jp
410-0054静岡県沼津市北高島町2-54
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