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事故などの賠償を請求する方法
事故などの賠償を請求する方法
事故などの賠償を請求する方法の手続き 事故などの賠償を請求する方法の手続き
  他人の特許権、商標権、著作権を侵害した場合は、その侵害によって権利者に与えた損害は侵害者が賠償しなければならない。 損害と言うもしもに備えての手続き手順をここでシッカリ勉強をしておきましょう。
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賠償とは? 賠償請求の手続き請求の範囲
賠償の時効  
 

事故などの賠償を請求する方法
事故などの賠償を請求する方法とは?

事故などの賠償を請求する方法交通事故における損害賠償とは?

日本は車社会としての発展も著しく、自家用車を持っている人がほとんどです。

それに伴い、道路における自動車、自転車、歩行者などの間でおこる道路交通事故が多く発生しています。

ニュースや新聞で交通事故がない日はないと言っても過言ではありません。

そんな状況ですから、いつなん時、不運にも被害者になってしまうかも分からないのです。

 

 

  1. しかし、交通事故被害者になってしまったとしても、きちんと損害賠償をすれば問題ありません。
  2. しかし、「交通事故における損害賠償とは?」と聞かれると直ぐに答えることができる人が少ないのが実情です。

そこで、しっかり交通事故における損害賠償において知っておくことで、いざ交通事故被害者になったときにも相手に請求をすることができるのです。

被害者も知らなければ請求はできませんし、請求がなければ加害者も支払いはしてくれません。

  • もれなく請求するためにもきちんとした知識を日頃から得るようにするべきです。

 

では、そもそもどのような損害が考えられるのでしょうか。

簡単には、積極障害、消極障害、慰謝料、物損があります。

 

 

順番に詳しく述べていきましょう。

まず積極障害は

  • 被害者がその事故のために実際に支払ったお金のとこをさします。
  • 例えば、治療費や診察費用、通院交通費、治療器具の購入費、また死亡の場合には葬祭関係費用が含まれます。

次に消極障害は

  • 被害者が交通事故にあわなければ当然手に入ったと予測される利益のことです。
  • 例えば、休業補償、後遺障害慰謝料、逸失利益などが含まれます。

次に慰謝料ですが

  • 被害者が受けた精神的、肉体的な苦痛または被害者が死亡した場合には遺族が受けた精神的、肉体的苦痛のことです。

最後に物損は

  • 言葉のとおり器物の損失のことです。

以上のような損害がありますが、その損害全てに対して必ず保障されるものではありません。それぞれ基準もありますので、専門家による判断が必要になってきます。

 

そのため、弁護士を立てる人もいます。

また、保険会社等に相談して専門的知識を得て対応することも可能です。

いずれにせよ、交通事故は不慮の事故ですので、思いがけない状態で遭遇するのがほとんどです。

気も動転しますし、何をどうしていいかわからなくなってしまう方がほとんどです。

 

しかし、事前にこのような知識があれば、冷静に対応することも可能になるのではないでしょうか。

 

知識があれば、何が損失なのか理解することができますので、後で手続き請求し忘れることを防ぐことができます。

 

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事故などの賠償を請求する方法の過損害賠償請求の手続き請求の範囲
事故などの賠償を請求する方法の不法行為

損害賠償請求の手続き、損害賠償請求の方法、請求の範囲について。

 

損害賠償請求は

違法な行為を受けて損害を被った者が、その原因を作った者に対して、損害の穴埋めを請求するものです。

  • 民法で定められた制度であり、損害賠償手続きに際して、警察は関与しません。

損害を受けた者が、自ら手続きをする必要があります。

 

 

損害賠償請求の手続きには、大きく分けて二つの方法があります。

  1. 一つは、裁判所が関与する方法。
  2. もう一つは、裁判所を介さずに行う私的な合意の方法です。

損害賠償請求の方法は、損害の種類や規模、当事者間の関係によって違ってきます。

それぞれの方法のメリット・デメリットを考慮した上で、各ケースに合ったふさわしい方法を選択する必要があります。

損害の種類によっては、公的紛争処理機構を利用することができます。

 

例えば、交通事故紛争処理センター、国民生活センター、消費者生活センターなどが挙げられます。

  • 公的な紛争処理機構を介さずに、個人で損害賠償請求を行うこともできます。

 

内容証明郵便を使って、当事者間同士で示談、合意を進める方法です。

内容証明で損害賠償請求をすると、それが証拠として採用されますので、文面には注意する必要があります。

ただ

  • 実社会に置いて、個人が当事者同士で損害賠償請求の手続きを進めるケースはあまり多くありません。

 

損害賠償請求が発生する一番多いケースは、交通事故です。

交通事故による損害賠償請求の場合は、双方の保険会社が間に入って交渉を進める形が多くなります。

  • 個人が、直接相手方に損害賠償請求を行うケースは、あまり多くありません。

損害賠償請求の範囲は、損害の種類によって異なります。

 

債務の不履行に基づく損害賠償請求の範囲は、民法第416条で定められています。

民法416条第一項では、「債務の不履行に基づく損害賠償請求は、これにより通常生ずべき損害の賠償をさせる」と規定しています。

 

また第2項では、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者はその損害を賠償させることができる」として、損害賠償請求の範囲を規定しています。

 

この条文は、不法行為における損害賠償請求の場合にも、類推適用できるというのが通説となっています。

  • 第1項は、相当因果関係の原則について、示したものです。
  • 第2項は、相当因果関係を判断する際に、基礎とすべき特別の事情の範囲について示したものとなっています。

損害賠償請求できる範囲は各ケースによって個別に判断されますが、基本として、この民法の規定が判断基準となります。

 

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賠償の時効

事故などの賠償を請求する方法不法行為による損害賠償の時効について。

不法行為による損害賠償の時効については、民法の724条に規定があり被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年経過しこの請求を行わない場合には時効によって消滅するとされています。

 

3年については時効期間ですが20年については

  • 20年については消滅時効というよりも除斥期間とみることが多く、特段3年と短期間の消滅時効を設けたのは、余りに時間が経過すると立証が困難となり、特に加害者の地位が不安的になることを防ぐための政策的な配慮によります。

 

ちなみに

  • 会社法429条では会社の役員等の第三者に対する損害賠償責任が規定されていますが、これについては取締役は損害を受ける者を確かに知っており証拠も通常有していますから、加害者としての地位が不安定になることを考慮する必要はないとしてこちらの損害賠償請求権の時効は10年と解されています。

 

そして、3年の消滅時効については

  • 「知りたる時」を起算点としており、これは知ることのできる時ではなく、知った時から進行しますので注意が必要です。

 

このように解釈されるのは、3年ではあまりに短い期間で被害者の保護に欠ける恐れがあるため、724条では政策的に加害者の地位を考慮しているととともに、被害者に配慮してその保護も図られています。

 

具体的には、損害を知るということは「損害が現実に発生したことを知ればその程度や数額を具体的に知る必要はない」と大正9年3月10日の大判があり、また加害者の加害行為が不法であることを知るまでは時効は進行しません。

もっとも、この場合に於いて不法であることの認識は「具体的に不法行為の要件を満たすことまで知るということではなく、通常人なら不法行為成立の蓋然性を認識するであろうような事実を認識すること」をいうと最判昭和44年11月27日では判示されています。

 

更に

  • 加害者を知るということについては、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度に知ることをいい、そのため加害者の住所や氏名を確認した時にこれにあたる場合もあります。
  • 加えて、不法行為が継続的に行われる場合には、立証が困難である状態ではありませんので、それぞれに損害が発生した毎について損害賠償請求が可能で、消滅時効についても各々に別個独立して進行するものと解されています。

 

 

なお

  • 被害者が損害の発生を知りその損害と一連をなして当時発生することを予見し得たものについては、発生を知った時から時効が進行しますが、相当期間後に後遺症が現れ、医学的にも通常予測できない治療が必要となっ場合には、現実に治療費を支出した時から時効が進行します。

 

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事故などの賠償を請求する方法
ココがPOINT

多くの訴訟は、侵害者の利益の立証が困難な事が多く、結果的に、損害額がライセンス料として算定される。権利者の保護が十分でないという問題が指摘された。そこで、特許権、意匠権、商標権については、法改正され、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者が販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を、損害額として請求できる。これにより、損害額の立証が、容易となり、権利者の保護強化されたと。
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