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交通事故における損害賠償とは?日本は車社会としての発展も著しく、自家用車を持っている人がほとんどです。 それに伴い、道路における自動車、自転車、歩行者などの間でおこる道路交通事故が多く発生しています。 ニュースや新聞で交通事故がない日はないと言っても過言ではありません。 そんな状況ですから、いつなん時、不運にも被害者になってしまうかも分からないのです。
そこで、しっかり交通事故における損害賠償において知っておくことで、いざ交通事故被害者になったときにも相手に請求をすることができるのです。 被害者も知らなければ請求はできませんし、請求がなければ加害者も支払いはしてくれません。
では、そもそもどのような損害が考えられるのでしょうか。簡単には、積極障害、消極障害、慰謝料、物損があります。
順番に詳しく述べていきましょう。
以上のような損害がありますが、その損害全てに対して必ず保障されるものではありません。それぞれ基準もありますので、専門家による判断が必要になってきます。
そのため、弁護士を立てる人もいます。 また、保険会社等に相談して専門的知識を得て対応することも可能です。 いずれにせよ、交通事故は不慮の事故ですので、思いがけない状態で遭遇するのがほとんどです。 気も動転しますし、何をどうしていいかわからなくなってしまう方がほとんどです。
しかし、事前にこのような知識があれば、冷静に対応することも可能になるのではないでしょうか。
知識があれば、何が損失なのか理解することができますので、後で手続き請求し忘れることを防ぐことができます。
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損害賠償請求の手続き、損害賠償請求の方法、請求の範囲について。
損害賠償請求は 違法な行為を受けて損害を被った者が、その原因を作った者に対して、損害の穴埋めを請求するものです。
損害を受けた者が、自ら手続きをする必要があります。
損害賠償請求の手続きには、大きく分けて二つの方法があります。
損害賠償請求の方法は、損害の種類や規模、当事者間の関係によって違ってきます。 それぞれの方法のメリット・デメリットを考慮した上で、各ケースに合ったふさわしい方法を選択する必要があります。 損害の種類によっては、公的紛争処理機構を利用することができます。
例えば、交通事故紛争処理センター、国民生活センター、消費者生活センターなどが挙げられます。
内容証明郵便を使って、当事者間同士で示談、合意を進める方法です。 内容証明で損害賠償請求をすると、それが証拠として採用されますので、文面には注意する必要があります。 ただ
損害賠償請求が発生する一番多いケースは、交通事故です。交通事故による損害賠償請求の場合は、双方の保険会社が間に入って交渉を進める形が多くなります。
損害賠償請求の範囲は、損害の種類によって異なります。
債務の不履行に基づく損害賠償請求の範囲は、民法第416条で定められています。 民法416条第一項では、「債務の不履行に基づく損害賠償請求は、これにより通常生ずべき損害の賠償をさせる」と規定しています。
また第2項では、「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者はその損害を賠償させることができる」として、損害賠償請求の範囲を規定しています。
この条文は、不法行為における損害賠償請求の場合にも、類推適用できるというのが通説となっています。
損害賠償請求できる範囲は各ケースによって個別に判断されますが、基本として、この民法の規定が判断基準となります。
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多くの訴訟は、侵害者の利益の立証が困難な事が多く、結果的に、損害額がライセンス料として算定される。権利者の保護が十分でないという問題が指摘された。そこで、特許権、意匠権、商標権については、法改正され、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者が販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を、損害額として請求できる。これにより、損害額の立証が、容易となり、権利者の保護強化されたと。
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