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法律扶助を受けられる条件

 

1)資力の基準

手取りの月収(賞与含む)が以下の場合、費用が負担できないと見なされ、法律扶助が受けられます。ただし、これを上回っている場合でも、住宅ローンや家賃、医療費など、多大な出費がある場合は考慮してもらえます。また、大阪や東京などの大都市の場合、物価を反映して、この額に10%加算されます。

 
手取り月収の目安
単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
 

2)事件の内容
勝訴・和解・朝廷・示談などによって解決する見込みがあるものや自己破産の免責が見込まれる場合に限って、法律扶助を受けることができます.

3)法律扶助の主旨に適すること
社会正義や法の精神に則っていると見なされた場合に、法律扶助を受けることができます。
ですから、相手に対する報復や宣伝行為など法律や経済に対する以外の目的で行う場合や権利の濫用になる行為などについては、援助するのが適当でないと見なされます。

また、援助の契約や条件に同意できない場合も法律扶助を受けることはできません。援助の要件は、事件の内容によって変わることがあります。

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