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仕事中の事故の災害
仕事中の事故の災害の手続き
仕事中の事故の手続き 仕事中の事故の手続き
  業務災害とは?もしも、労災保険の給付手続きでありながら、とりあえず健康保険被保険者証を提示して受診してしまった場合は、その後、速やかに会社へ健康保険で受診したことを連絡して下さい。また会社から医療機関へ労災保険給付であることを伝えてもらうようにしましょう。ココでシッカリ業務災害の手続きについて勉強と把握をしておきましょう。
仕事中の事故の手続き 仕事中の事故の手続き
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仕事中の事故の災害とは? 仕事中の事故の災害の認定条件
   
 
仕事中の事故

仕事中の事故の災害とは?

業務災害とは、どのようなものでしょうか?。

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害や死亡を言います。

 

業務が原因となる事、業務と傷病等の間に因果関係がある事。

「業務起因性」

業務災害に対する保険給付は労災保険が適用される事業で、1人でも労働者を使用している事業が適用事業となり、労働者・常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パ−トタイマ−などの種類を問わず、雇われて働いていることが原因となって発生した災害になります。

 

また、労働者が労働関係のもとに起きた災害でなければなりません。

 

従業員が負傷・疾病した場合は、どのような状況で誰が、いつ、どのような負傷・疾病が発生したか?その詳細を確認します。

 

また

その状況確認で、労働災害として労災保険の適用なのか、業務外の事由として健康保険の適用を受けるのかを判断します。

 

  • 「業務災害」の認定、まず「業務遂行性」があるかどうかを判断されます。
  • これが認められるものについて、「業務起因性」があるかを判断します。

最終的な認定は、その双方が認められたとき「業務災害」の認定されます。

 

 

「業務遂行性」とは、災害発生時に事業主の支配下にある状態である事。

事業主の支配下にあると共に施設管理下にあるか?業務に従事しているか?によって判断されます。

「業務起因性」とは、被災労働者の業務と、負傷・疾病の間に一定の因果関係がある事が条件になります。

 

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仕事中の事故の手続きページ

 



仕事中の事故の災害の認定条件
仕事中のケガ

業務保険上の業務での認定は、どのようなケースでしょう。

 

具体的なケース別に示していますので参考にして下さい。

 

 

就業・勤務先から 事業主からの特命業務や緊急業務または担当業務に従事していた場合 認定
作業中のトイレ、飲水等の生理的な現象や作業中の反射的行動の場合 認定
通勤途中から 休憩時間に事業所内で休憩、事業附属の寄宿舎を利用した場合、事業主が通勤専用に提供した交通機関などを利用した場合 認定
通勤途中、タバコ、ジュース、飲料などのささいな行為、日常生活上必要な行為(日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護)をした場合 認定
勤務先 労働者が故意または、いたずらに災害を発生させたような場合 未認定
休憩時間に同僚と運動で痛めた場合や自分のミスで負傷した場合 未認定
休日 休日に構内で遊んでいるよう場合 未認定
勤務場所外 出張や社用外出、運送業務や配達など営業のため事業場外での場合 認定
事業場外の就業所への往復や食事トイレなど業務に付随する場合 認定
出張の場合、用務先へ向かって住居又は事業場を出たときから帰り着くまでの場合 認定
出張の場合、私用で寄り道したような場合 未認定

以上、具体的な例ですが、業務の災害は他にも色々なケースが考えられます。

 

その時のケースに応じて認定または不認定を判断されます。

 

・業務上疾病とは。

業務上疾病の発症の形態は、労働者に疾病発生の原因が形成され、発症はその危険が具現化されたものです。

つまり、業務起因性とは、業務上の発症原因と疾病との間に有する因果関係を意味します。

 

  1. また、それぞれの因果関係は、業務が発症原因の形成になった事
  2. また、発症原因が疾病形成に繋がる有力な役割を果たした事と医学的に認められる必要があります。

業務災害は、業務上の災害としての認定がされなければ、労災給付の手続きを受ける事は出来ません。

 

 

つまり

  • 業務に従事していたとしても、故意による災害を招く事や業務外での私用での場合は認められづらくなると言う事を忘れないで下さい。

その場合の通院や入院は全て自己負担であると言うことになります。

 

もしも、納得のいかない事態に陥った場合など専門家の助けも必要になるケースがあります。その場合は、手続きネットの弁護士無料相談の手続きを参考にしてください。

手続きネット>弁護士無料相談の手続き

 

その他の労災保険の手続きページは下記を参考にしてください。

 

 

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仕事中の災害事故の手続きページ

 


 

 

仕事中の災害事故のケガ
ココがPOINT

仕事中に転倒した負傷であれば療養補償給付の対象となります。 最寄りの労災指定病院で療養を受けるようにしましょう。 この場合、仕事中に転倒を会社に報告していることが前提で、 もし、会社に報告していないと転倒した事実を会社証明できないことになり 業務災害としての手続きの認定が難しくなります。 軽度の負傷でも、仕事中のものであれば会社に報告するようにしましょう。

ココがPOINT
仕事中の災害事故のけが

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